一般NISA口座を開設できる方 |
楽天証券の総合取引口座をお持ちの方
※ NISA口座を開設なさる年の1月1日時点で満20歳以上の方 |
非課税投資枠 |
年間の累積購入代金120万円まで
- ※ その年に使用しなかった非課税投資枠は、翌年に繰り越せません。
- ※ 購入した年と同じ年に売却することで生じる空き枠を再利用することはできません。
- ※ 未使用の枠を翌年に繰り越すこともできません。
- ※ 新規投資額が対象となるため、現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。
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非課税となる期間 |
投資をはじめた年を含めて5年後の12月末まで |
注意点 |
- 一人につき1口座のみ開設することができます。すでに、他社で当年のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA問わず)を使用されたお客様は、来年以降のNISA口座を移管すること(金融機関変更)ができます。
- 「一般NISA」と「つみたてNISA」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。
- 一般NISAで保有の国内上場株式等の配当金等を非課税で受取るためには、「証券口座でのお受取り(株式数比例配分方式)」の選択が必要です。
- 一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAから一般NISAへのロールオーバーは制度上認められていません。(一般NISAで5年間の非課税期間が終わった資産を、つみたてNISAの非課税投資枠に移すこと(ロールオーバー)はできません。)
- 一般NISAとつみたてNISAを選択後、お取引された場合、翌年まで区分変更(一般NISA⇒つみたてNISA、つみたてNISA⇒一般NISA)できませんので、ご注意ください。
- 再投資型の投資信託をお持ちで、区分変更(一般NISA⇒つみたてNISA、つみたてNISA⇒一般NISA)された場合、変更した非課税口座(一般NISA・つみたてNISA)ではなく、一般口座か特定口座で再投資が行われますので、ご注意ください。(例:一般NISA保有投資信託の再投資は、つみたてNISAへ区分変更後は、特定口座または一般口座で行われます。)
- NISA口座の廃止は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
- 証券総合取引口座を解約された場合、または死亡した場合は、NISA口座が廃止されます。なお、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されることになります。
- 海外転勤等により出国し非居住者となる場合は、あらかじめの届出が必要となります。
- 出国し非居住者となった場合、死亡した場合につきましては、出国日または死亡日がNISA口座の廃止日とみなされます。なお、廃止日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されることになります。
その他ご注意事項はこちら
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非課税投資枠の考え方
NISA口座開設には税務署での審査のため4~6週間かかります。早めのお手続きがおすすめです。

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