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取引ルール

  • NISA

NISA口座でのお買付は、上限120万円と定められているため国内株式、外国株式、投資信託すべての注文において約定後に計算を行い決定します。

NISA口座での買付可能額確定時間:夜間メンテナンス終了後(午前3:00頃)

「国内株式、投資信託、アセアン株式、中国株式」の当日のお買付けは翌日午前3時30分頃にNISA利用枠が確定いたします。
「米国株式」は米国時間前営業日のお買付けが翌日日本時間午前3時30分頃に反映いたします。

NISA取引ルール

NISA取引ルールはNISA口座における取引の取扱いに関して定めるものです。 お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、本取引ルールに定めがある場合を除き、「総合証券取引約款」およびその他の当社が定める契約情報および、租税特別措置法その他の法令によります。

(1)NISA取引の基本ルール
  • 1) NISA口座内で保有する上場株式等や投資信託の売却益や配当金、分配金にかかる税金が非課税となる制度です。取得した商品をNISA口座内で保有するには、注文入力時にあらかじめ口座区分を「NISA」と指定する必要があります。
  • 2) NISA口座での年間累積購入代金は120万円までとなります。
  • 3) 非課税となる期間は原則、NISA口座を開設した年を含めた5年後の12月末までとなります。ただし、法令で定められた条件を満たす場合はその限りではありません。
  • 4) その年に使用しなかったNISA買付可能額を翌年に繰り越すことはできません。
  • 5) 上場株式等の配当等を非課税で受け取るには、配当金受取方法を株式数比例配分方式に選択する必要があります。
  • 6) NISA口座内での保有は、新規で購入した商品が対象となります。そのため、課税口座にて保有している商品をNISA口座へ振替えることはできません。
  • 7)NISA口座は一人につき1口座のみ口座設定を有効にすることができます。変更に伴い複数の金融機関で口座開設されていてもその年に使用できるNISA口座は1口座のみとなります。
  • 8)NISA口座を開設されると、法令の定める期間まで口座設定が有効となります。年単位において、他の金融機関に使用する口座を変更することができます。ただし、その年に買付けを行っていないことが条件となります。またNISA口座内で保有されている商品は他の金融機関へ移管することはできません。
(2)当社取扱い商品
当社では、国内上場株式等の現物取引、株式投資信託、および海外上場株式等がNISA取扱対象となります。なお、信用取引、先物オプション取引、FX(外国為替証拠金取引)等その他取扱商品は制度上、NISA取引の対象外となります。
(3)商品別取引における取扱いと留意事項
  • 国内上場株式等
    • NISA口座で保有されている国内上場株式等については、信用取引における代用有価証券として利用できません。
    • 信用取引口座を開設されているお客様がNISA買付注文を発注された場合は、信用口座の維持率計算において代用評価がされないため信用保証金維持率が低減いたします。また、商品種類や選択課税区分の指定条件により、NISA取引での買付注文時の買付余力に差異が生じる場合があります。注意ください。
    • 新規公開株式(IPO)はNISA取引対象外となります。
    • 当社で配当金等受取方法を株式数比例配分方式以外で登録されれている場合や、他の金融機関で株式数比例配分方式以外の登録、変更をされた場合は、配当金を非課税で受け取ることができません。配当金等を非課税で受け取るには、あらかじめお客様ご自身で配当金等受取方法を株式数比例配分方式と登録してください。
      なお、お客様が他の金融機関で配当金受取方法の変更を、証券保管振替機構を通じて当社に通知された場合は、当社お客様のご登録メールアドレスへのメール送信、およびホームページログイン後「お知らせ」への掲載等にて、変更となった旨を通知いたします。
    • 資本剰余金を原資とする配当金等が発生した場合であっても、NISA買付可能額の回復は行われません。
    • NISA口座で保有されている国内上場株式等で株式分割等の権利処理が発生した場合、権利処理後についても原則NISA口座での保有となります。
    • 非整数倍の株式分割等の権利処理により、NISA口座内で1株未満が発生した場合は、NISA口座から払出されます。
    • 同一銘柄を課税口座(特定口座もしくは一般口座。以下同じ)でも保有され、非整数倍の株式分割等の権利処理により各口座区分に1株未満の端株(小数点以下の数量)が発生した場合、端株(小数点以下の数量)の合計が整数となる株数については 課税口座での保有となります。
  • 株式投資信託
    • 投資信託(スポット/積立)については、設定時に口座区分を「NISA」とすることでNISA口座に受入れることができます。
    • 投資信託(スポット/積立)設定時に選択した分配金の受取方法については、設定完了後に変更することができませんのでご注意ください。
    • 投信積立買付時にお客様のお預り金の残高不足、もしくはNISA買付可能額が不足している場合、当社はお客様の当該積立買付を中止いたします。また、上記を原因として三回連続して買付が出来なかった場合は、当社は以後の買付は一切行わないこととなります。
    • 積立設定におけるその他詳細については「投資信託積立約款」に定めます。
    • 再投資買付時においてNISA買付可能額が超過している場合は、課税口座での再投資買付となります。
    • 分配金再投資型のNISA口座保有銘柄から生じた分配金については、自動的にNISA口座への再投資買付が行われます。ただし、買付額がNISA買付可能額を超過している場合は、課税口座での再投資買付となります。
    • 特別分配金(元本払戻金)を受け取った場合であっても、NISA買付可能額の回復は行われません。
  • 海外上場株式等
    • 当社取扱海外市場(米国、中国、アセアン各市場)にて取引されている上場株式等がNISA取扱商品となります。
    • 注文時に外貨通貨での決済を指定された場合は、その時点の当社の指定する為替レートにて円貨相当額を算出し、NISA買付可能額を拘束します。
(4)NISA口座における買付可能額について
  • NISA買付可能額
    • 1) 年間累積購入代金の累計120万円から、その年のNISA買付代金の累計およびNISA取引における未約定注文における拘束金額を差し引いたものがNISA買付可能額となります。なお、累積購入代金の累計は、取得に要した手数料等の事務費用は含まれません。
    • 2) NISA取引における買付注文の取消を行われた場合は、NISA買付可能額の拘束が解除されます。
  • NISA買付余力
    • 1) NISA買付可能額と各取扱商品におけるNISA取引での買付可能額の少ない値がNISA買付余力となります。各取扱商品はNISA買付余力の範囲内での買付注文の入力が可能となります。
(5)NISA買付可能額の取扱について
  • 1 NISA注文の取扱いについて
    • 1) NISA口座への買付注文はNISA買付余力の範囲内で入力ください。NISA買付余力を超過する注文は原則、受け付けされません。
    • 2) NISA口座への買付注文受付時にNISA買付可能額の範囲内であっても、為替レートの変動等で注文受付時の約定金額と実際の約定金額に差額が生じたことにより、当該注文の約定金額がその年のNISA買付可能額を超過したと判定される場合は、取得した商品は課税口座での約定として取り扱われます。
    • 3)NISA買付可能額を超過したと判定される約定については、特定口座を開設されている場合は特定口座への預託となり、特定口座を開設されていない場合は一般口座への預託となります。
    • 4) NISA口座への買付注文がNISA買付可能額超過により課税口座での約定となった場合は、お客様のご登録メールアドレスへのメール送信、およびホームページログイン後「お知らせ」への掲載にて、口座区分が変更となった旨を通知いたします。
  • 2 商品別取引におけるNISA買付可能額を超過した場合の対応
    • 当社NISA取引における各商品の取扱方法は以下となります。
    • 国内上場株式等
      • システムメンテナンスにて、各商品のNISA取引に係る買付代金を合算して、年間累積購入代金の再計算が行われます。再計算処理において、NISA取引の買付代金が年間累計代金の制限を超過していると判定された場合は、直近買付約定が課税口座での約定となります。 
    • 株式投資信託
      • スポット購入注文においては、国内上場株式等の取扱いに準じます。
      • 積立設定によるNISA取引については、あらかじめ定められた日の注文時にNISA買付可能額の超過を判定いたします。なお、注文時にその年のNISA買付可能額を超過したと判定された場合は、その注文は執行されません。 
      • 再投資型株式投資信託での分配金による再投資買付については、注文時に年間累計代金の超過を判定いたします。注文時の買付金額がその年の年間累計代金を超過すると判定される場合は、課税口座での約定となります。また、翌年以降に発生する再投資での買付については、NISA買付可能額の範囲内で、NISA口座での約定となります。
    • 海外上場株式等
      • システムメンテナンスにおいて、約定適用為替レートによる約定金額およびその他NISA取引に係る買付注文と合算しての年間累積購入代金の再計算が行われます。再計算処理において、NISA取引の注文が年間累積購入代金を超過していると判定された場合は、当該注文は課税口座での約定となります。
(6)市場取次前注文の取扱いについて
  • 1) 前日注文や今週中注文等による市場取次前の注文が、システムメンテナンスでの計算によって、翌日以降の年間累積購入代金の超過に該当することになると判定された場合は、当該注文は原則失効となります。ただし、公募増資・売出(PO)および立会外分売における抽選の当選による本申込みでの注文については、課税口座での買付約定となります。
  • 2) 前日注文や今週中注文が重複して存在し、システムメンテナンスでの計算によって重複する注文の一部が翌日以降の年間累計購入代金の超過に該当することになると判定された場合は、NISA買付可能額に収まる範囲内で注文受付時間が早い順にNISA取引での注文受付とし、その他の注文については失効となります。
  • 3) 前日注文や今週中注文が重複して存在し、かつ公募増資・売出(PO)および立会外分売における抽選の当選による本申込みが存在している場合は、NISA買付可能額に収まる範囲内で公募増資・売出(PO)もしくは立会外分売における抽選の当選による本申込みの注文が優先されてNISA取引としての取扱いとなります。また、上記において公募増資・売出(PO)と立会外分売の注文が同時に存在していた場合は公募増資・売出(PO)の注文が優先されてNISA取引としての取扱いとなります。
  • 4) 上記1)から4)に該当する注文もしくは約定が発生した場合は、お客様のご登録メールアドレスへのメール送信、およびホームページログイン後「お知らせ」への掲載等にて、注文の失効または口座区分が変更となった旨を通知いたします。
(7)NISA口座からの振替えについて
  • 1) NISA口座で保有する商品は課税口座へ振替えることができます。
    ただし、振替先での当該商品の取得日および取得価額は、制度上、NISA口座での買付日と買付金額ではなく、振替日の日付および終値となります。
  • 2) NISA口座から課税口座への振替えは所定書面でのお手続きとなります。
    ご希望される場合は、当社カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
  • 3) 課税口座へ振替えを行った商品を再度NISA口座へ入庫することはできません。
  • 4) NISA口座で保有する商品を直接、他の金融機関へ移管することはできません。
    他の金融機関への移管を希望する場合は、当社において振替えた後、課税口座での移管手続きとなります。
(8)NISAロールオーバー(非課税期間延長)について
  • NISA(少額投資非課税制度)では最大5年間の非課税期間が定められており、この期間の売却益、配当金等が非課税となります。
  • NISA口座で保有されている商品が5年を超える場合は、6年目である翌年のNISA買付可能枠を使用して商品を移し換えること(ロールオーバー)でNISA口座での非課税期間を延長するか、特定口座などの課税口座に払い出すかを選択いただくこととなります。
    詳しくはこちら

2015年もNISA口座の国内株式(売買)/海外ETF(買付)の手数料は実質0円!

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お問い合わせについては、カスタマーサービスセンターのウェブサイトをご確認ください。


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