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仮名・借名取引について

「仮名取引」とは、架空の名義あるいは他人の名義を使用して行う取引のことをいいます。また、他人の名義を借りるものは、特に「借名取引」といい、借名取引も仮名取引のひとつに分類されます。
仮名・借名取引は、脱税やマネー・ローンダリングの温床となる可能性があるほか、相場操縦などの不公正取引に利用される可能性があります。そのため、証券会社は、本人以外の名義を使用している注文を受託してはならないことが法令諸規則によって定められています。

ご本人様によるお取引のお願い

当社では、お客様自らの責任と判断に基づき、自らの資金により、自らのためにお取引を行っていただくことをお願いしております。また、当社が別途認めた場合(未成年口座における親権者または未成年後見人の取引等)を除いて、第三者による代理人としてのお取引は認められておりません。そのため、当社では、認証コード(部店コード、お客様コード、ログインID、パスワード、取引暗証番号を総称したもの)を第三者に開示、譲渡、または共同して利用することを固くお断りしております。

仮名・借名取引の疑いが生じた場合の対応

当社では、仮名・借名取引防止のため、お客様のお取引内容について、それがご本人様によるものであるかどうかを確認させていただく場合がございます。その結果、ご本人様によるお取引でない可能性があると当社が判断した場合(犯罪収益移転防止法におけるいわゆる「ハイリスク取引」の疑いが生じた場合等)においては、取引の停止(預かり金の出金を含む)や、口座の解約等の措置を取る場合がございます。

仮名・借名取引であると判断されるケース

  1. 架空の名義あるいは他人の名義を利用してお取引を行っている
  2. 家族や友人などからお取引の全てを一任されている
  3. 複数人でひとつの口座を利用してお取引を行っている

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