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被相続人の配偶者とその未成年の子が相続人となる場合、相続手続は親権を行う親とその未成年者の子供の間で利益が反する行為にあたるため、親は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てていただく必要があります。
【ご注意点】
【参照】 民法第826条 (利益相反行為)
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