Q&A
楽天証券に頂いたお問い合わせの中から、多いものをご紹介します。
気になるQをクリックすると、Aが開きます。
- Q相続が発生した場合、どのようなお手続きが必要ですか?
- A
楽天証券の相続手続きのお申込みは「相続WEB受付」より承っております。
相続WEB受付ページ内の手順に沿ってお手続きのお申込みをお願いいたします。
上記ページではお申込みの手順や必要書類についても詳しくご案内しておりますので、ご確認ください。
- Q相続の手続きにはどのような書類が必要ですか?
- A
相続手続きに必要な書類は、ケースによって異なります。
詳細につきましては、「必要書類について」をご確認ください。
- Q戸籍謄本は必ず出生から死亡まで出さなくてはなりませんか?
- A
戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図」をご提出いただくようお願いしております。
「法定相続情報一覧図」のご提出が難しい場合は、戸籍謄本にてお受付いたします。原則、出生から死亡までの分をご提出いただきます。
なお、相続資産の残高や相続人の続柄により簡略化することがあります。
- Q故人の口座残高や取引履歴は確認できますか?
- A
故人様の口座残高や取引履歴につきましては、個人情報保護の観点から、公的書類等による確認が完了した後に開示させていただいております。
お手数をおかけいたしますが、「相続WEB受付」より必要事項をご入力いただき、公的書類のご提出をお願い申し上げます。
書類確認後、お申込みいただいた方へIDとパスワードを送付いたします。そちらでログインしていただき、故人様の取引状況をご確認ください。
- Q相続用の残高証明書を発行したい場合、どのようなお手続きが必要ですか?
- A
残高証明書の発行をご希望のお客様は、「相続WEB受付」より必要事項をご入力と公的書類のご提出をお願い申し上げます。
公的書類を撮影する際に、「残高証明書発行希望」と明記したメモや付箋などを一緒に撮影ください。
書類の確認が完了後、10日~2週間程度で郵送にて発送いたします。
- Q故人が保有していた有価証券を、故人名義の口座で現金にして相続できますか?
- A
原則できません。
有価証券を売却したい方は相続人様名義の口座への移管手続きが完了後、相続人様名義の口座にて、売却のお手続きが可能です。
売却のお手続きには、2つの方法があります。
- ウェブサイトからのお手続き
弊社のウェブサイトより、お客様ご自身でご注文いただます。
- お電話でのお手続き
カスタマーサービスセンターにて、オペレーターが承ります。
- ウェブサイトからのお手続きとお電話でのお手続きでは、手数料が異なります。
詳細につきましては、弊社ウェブサイトにてご確認ください。
- Q相続した株式または投資信託の相続税の評価方法を教えてください。
- A
【株式の評価方法】
上場株式の相続時の評価額の計算には、原則下の4つの選択肢のうち最も低い株価を評価額として採用することができます。
- 死亡日の終値
- 死亡日を含む当月の終値の平均額
- 死亡日を含む月の前月の終値の平均額
- 死亡日を含む月の前々月の終値の平均額
【確認方法】
上記の終値平均は日本取引所グループのウェブサイトで確認いただけます。
日本取引所グループウェブサイト
上記ウェブサイトを開いたら、左列のマーケット情報 → 統計情報
(株式関連)→ 月間相場表とすすみ、年月と銘柄コードで検索してください。
- 上記のウェブサイトは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
【投資信託の評価方法】
投資信託の相続時の評価は、死亡日の基準価額のみが採用されます。
- Q相続放棄をしたい場合はどのような手続きが必要ですか?
- A
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立てが必要です。
家庭裁判所にて相続放棄の申立てが受理されますと、「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。
楽天証券での相続手続きでは、「相続放棄申述受理証明書」をご提出ください。
- Q相続人に未成年者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?
- A
未成年のお子様は、お子様に代わって手続きを進める「代理人」が必要です。
(ご自身で法律的な判断や契約ができないため)
尚、未成年のお子様が2人以上いる場合は、それぞれに別の代理人の選任が必要です。
【親御さんご自身も相続人である場合】
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
親権者自身も相続人である場合、親権者と未成年者の間で利益相反する可能性があります。特別代理人とは、その未成年者のためだけに相続手続き(特に遺産分割協議)を行う代理人です。親族(祖父母、叔父叔母など)がなることが多いですが、利害関係のない第三者(弁護士など)が選任されることもあります。
【未成年者の親御さん自身が相続人ではない場合】
親御さんがお子様の代理人として手続きを進められます。
- Q相続人に海外居住者がいる場合はどのような手続きが必要ですか?
- A
印鑑登録証明書の代替として、居住地の日本大使館または領事館が発行する「サイン証明書(署名証明書)」をご提出ください。相続手続き書類は相続人全員にご記入していただく必要がございます。
- 相続関連書類の海外への直接発送は行っておりません。
お手数をおかけいたしますが、日本国内にご在住の相続人様、または代理人の方へ書類を発送させていただきます。お受け取り後、海外在住の相続人様へのご転送をお願いいたします。
- 海外居住者様の総合取引口座の開設は承っておりません。
そのため、当社にある相続財産を継続してお預かりすることが難しい場合がございます。
- サイン証明書とは
本人の署名及び拇印であることを証明するものです。
発行手続方法は、現地の日本領事館に申請人ご本人が直接出向き、係官の前で手続書類に署名及び拇印を捺印してください。これにより、本人の署名及び拇印であることを証明する「サイン証明書 」の交付となります。
- Q相続人に成年後見人がついている場合はどのような手続きが必要ですか?
- A
家庭裁判所から選任された成年後見人の方が、法定相続人である成年被後見人様に代わり、相続手続きを進めていただくことになります。
つきましては、以下の書類をご提出ください。
- 家庭裁判所が発行した成年後見人登記事項証明書
- 成年後見人ご自身の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 相続手続きに関する書類には、成年後見人ご自身が、成年被後見人様に代わってご署名とご捺印(成年後見人の実印)をお願いいたします。
- Q故人宛てに配当金のお知らせや株主総会のお知らせが届きます。何か手続きは必要でしょうか?
- A
お知らせ内容により異なります。
配当金領収書が送付されている場合は、信託銀行が配当金を管理しているため、信託銀行にご連絡いただき、相続のお手続を行ってください。
- Q信用取引やFX取引の建玉は、建玉のまま相続できますか?
- A
信用取引とFXの建玉は、相続人の口座に移管が出来ません。
相続手続きお申込後、速やかに建玉を決済(反対売買)し、決済代金および保証金(現金)を他のご資産と合わせて、相続人口座に移管いたします。
以下の商品は、建玉を決済した後に決済代金と保証金を相続人口座に移管いたします。
建玉決済の対象
- 信用取引
- 国内先物・オプション
- 海外先物
- FX(外国為替証拠金取引)
以下の商品は信用取引やデリバティブ取引ではありませんが、相続人の口座に移管が出来ないため、解約(売却)した後、売却代金を相続人口座に移管いたします。相続財産開示請求書をご提出いただいた後、速やかに売却いたします。
商品売却の対象
- 楽天・マネーファンド(特定口座で保有している場合は譲渡損益が発生します。)
- 外貨MMF(原則、外貨で決済し、決済代金の外貨を移管します。特定口座で保有している場合は譲渡損益が発生します。)
- 楽ラップ
上記以外の商品は、商品のまま相続人口座に移管いたします。
- Q相続済の口座で楽天証券ポイントが残っていた場合、このポイントは相続できますか?
- A
ポイントは相続できません。
また、証券ポイントの使用は、お客様本人が行うものとし、当該お客様以外の第三者が行うことはできません。