必要書類について:法定相続情報一覧図の取得方法

平成29年5月29日(月)から、「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用して、「法定相続情報一覧図の写し」を取得すると、各種の相続手続にお使いいただけるため大変便利です。
また「一覧図の写し」は無料で交付されるうえ、複数まとめて取得することもできます。

弊社では相続人様の利点を考慮し、本制度を利用し「法定相続情報一覧図の写し」を取得されることおすすめしております。

  • 法定相続情報一覧図を利用せず、戸籍謄本による従来の相続手続も可能です。

制度利用の利点

  • 認証文のついた「一覧図の写し」は何通でも無料で交付されます。
    各機関で同時に相続手続を進めることができます。
  • 収集した戸籍原本等を紛失する可能性が低くなります。
  • 戸籍の束に比べ「一覧図の写し」は1ページの文書のため、郵送の手間が軽減されます。

申請の流れ

STEP
必要書類を用意する

STEP
「法定相続情報一覧図」を作成(手書きも可)

STEP
申込書に記入、登記所(法務局)へ提出する

  • 「法定相続情報一覧図の写し」は、郵送での交付申請も可能です。

「法定相続情報一覧図の写し」の申請に必要な書類

  1. 被相続人様の戸籍謄本(出生からご逝去までの連続した戸籍謄本および除籍謄本)
  2. 被相続人様の住民票の除票
  3. 相続人様全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本
  4. 申出者の氏名住所を確認できる公的書類(登記所にご確認ください)

「法定相続情報一覧図の写し」の取得についての詳細は、最寄りの登記所(法務局)でご確認ください。

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