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米国株式:確定申告時のお取引確認方法

一般口座を利用して米国株式をお取引され、売却時に利益が発生した場合、その譲渡益(譲渡所得)は日本国内の課税対象(※1)となるため、ご自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告時の損益計算をする際、以下の方法で取引をご確認いただけます。
外貨決済でお取引された場合、譲渡益は日本円で計算していただく必要がございます。
その場合、購入・売却それぞれの約定日の為替レートを用いて計算していただきます。

譲渡益=(売却時の受渡金額×売却約定日の為替レート)-(購入時の受渡金額×購入約定日の為替レート)
計算元になる為替レートは、以下の【2】でご確認いただけます。

  • ※1 申告分離課税。譲渡所得は、各国の税制により取引所が所在する現地での課税はありません。

特定口座の「源泉徴収あり」の口座で利益が発生した場合には、お客様の譲渡益から源泉徴収している税額を証券会社が申告し納税いたします。

「年間損益計算・確定申告サポート」にて、簡単に損益計算ができるようになりました。
詳しくはこちら

確定申告時における売買、損益の確認方法

  • 証券税制:米国株式(米国市場上場ETF)についてはこちら

1 米国株式の「取引」の確認方法

当社ウェブページログイン後、(1)「マイメニュー」→(2)取引履歴の下にある「米国株式」をクリックしてください。(3)表示された画面でご覧になりたい約定日の期間を入力後、「表示」をクリックしていただきますと、該当期間のお取引が表示されます。
また、(4)「CSV形式で保存」をクリックするとExcelなどのファイルで保存できます。

期間を選択せず、「銘柄名」や「ティッカー」で絞り込むこともできます。その場合、期間を(5)「すべて」にし、(6)「ティッカー・銘柄名」を入力後、「表示」をクリックなさると、検索した銘柄のすべての取引履歴をご覧いただけます。

2 米国株式の受渡金額、および国内約定日「為替レート」の確認方法

外国株式では、売却時・購入時それぞれで日本円での受渡金額を算出し、差し引いた金額を譲渡益(譲渡所得)として用います。

譲渡益=(売却時の受渡金額×売却約定日の為替レート)-(購入時の受渡金額×購入約定日の為替レート)

確定申告時に利用する受渡代金について

【円貨決済の場合】
購入・売却それぞれの円貨での受渡金額を用います。当社ウェブページログイン後、「マイメニュー」→取引履歴の下にある「米国株式」からご確認いただけます。
【外貨決済の場合】
受渡金額を算出するには、購入・売却それぞれの約定単価に為替レートを乗じた円貨を用います。
「マイメニュー」→「米国株式」画面、もしくは「取引報告書」にて、過去の為替レートをご確認いただくことができます。
「取引履歴」での受渡代金の確認方法

当社ウェブページログイン後、「マイメニュー」→取引履歴の下にある「米国株式」をクリックしてください。

「受渡金額」は、約定代金に取引手数料含んだ金額で表示しております。

  • 円貨決済の場合
    (1)「受渡金額[円]」をそのまま用います。
  • 外貨決済の場合
    (2)「受渡金額[USドル]」に(3)の「為替レート」を乗じた円貨を利用します。
    例:1,286.25 × 97.51 = 125,422.23円

当該画面の為替レートは、円貨決済サービスの開始に伴い、以下のルールで表示しております。
2013年11月24日まで・・・売買に関係なく銀行等にて用いられる約定日のTTB
2013年11月25日以降・・・買付時は当社買付時レート(TTS)、売却時は当社売付時レート(TTB)
                (円貨決済と同様の為替レート)

2013年11月24日以前のお取引を申告する場合、買付時の受渡金額を算出する為替レートは、必ずしも当該画面の為替レート(約定日のTTB)を利用する必要はございません。他の金融機関等が提示するTTS(約定日)を利用していただくこともできます。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

日本円による約定代金と取引手数料を別々に計算する場合、以下の方法で算出してください。

  • 約定代金[円]=(4)約定代金[USドル]×(5)為替レート
  • 取引手数料[円]=((6)手数料[USドル]+(7)税金[USドル])×(5)為替レート
取引報告書での受渡代金の確認方法

電子交付に同意している場合

当社ウェブページログイン後、(1)「マイメニュー」→(2)「取引報告書等(電子書面)」とお進みいただき、表示された画面の「取引報告書」の「閲覧」(3)をクリックしてください。

3 米国株式の「実現損益」の確認方法

当社ウェブページログイン後、(1)「マイメニュー」→(2)「実現損益」をクリック語、(3)「米国株式」をクリックしてください。

次に(3)米国株式→「期間」に表示したい期間を選択し入力後、「表示」をクリックしていただきますと、上記期間に売却された「実現損益」が表示されます。通貨表示を「円貨」を選択していただきますと円貨での実現損益をご覧いただけます。

  • 「円貨」の実現損益の為替レートは、以下のとおりです。
  • 平均取得価額・・・買付日(約定日)の為替レート
  • 売却額・・・売却日(約定日)の為替レート

外国株式のリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

米国株式の信用取引にかかるリスク

米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。

〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。

  • 米国株式信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 米国株式信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は当社が指定する30万円相当額、新規建て時に最低必要な委託保証金率は50%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が30%です。委託保証金の保証金率が30%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

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