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外国税額控除

外国証券の投資によって得た利子・配当収入については、外国で源泉徴収された後、日本でも課税され、二重に課税されることになります。
外国で課税された税額を日本国内の所得税額から一定の範囲で控除する制度が外国税額控除です。外国税額控除を受けるには確定申告をおこなう必要があります。

国内で非課税とされた配当所得(NISA口座で保有している株式の配当金)については、二重課税となりませんので、外国税額控除の適用を受けることができません。

外国株式の配当金に対する税率

米国株式

米国株式で得た配当所得は、現地で10%が源泉徴収された後、差し引かれた金額に対して日本で20.315%が課税されます。
なお、米国での課税は、企業の登記国や業態によって異なる税率が課せられる場合があります。また、ADRについては発行会社の母国で源泉徴収され、米国での課税はありません。税率はそれら母国と日本の間で結ばれた租税条約によります。

  • 株式種類がADRの場合、外国株式[配当金・還付金]のお知らせの外国所得税額欄に記載している金額にはADR管理費用が含まれている場合があります。

中国株式

中国株式で得た配当所得は、現地で10%が源泉徴収された後、差し引かれた金額に対して日本で20.315%が課税されます。

アセアン株式

アセアン株式で得た配当所得は、現地で下記の税率で源泉徴収された後、差し引かれた金額に対して日本で20.315%が課税されます。

対象国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア
配当課税率 0% 10% 0% 20%

外国税額控除を受けるためには

外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、提出します。

外国株式の配当金が支払われた際に、当社より「外国証券に関するご案内(権利配当等)」(提供時間:2024年2月13日まで)か「外国株式 配当金のお知らせ」(提供時間:2024年2月14日から)交付され、それを参考に「外国税額控除に関する明細書」を記入します。

特定口座をご利用いただいている場合は、「特定口座年間取引報告書」もご参照ください。最終的なご確認は、最寄りの税務署(税務相談窓口)まで、お問い合わせいただきますようお願い致します。

「外国証券に関するご案内(権利配当等)」と「外国株式 配当金のお知らせ」の確認方法

【1】当社PCウェブログイン後、①「マイメニュー」 →②「取引報告書等(電子書面)」へ進みます。

【2】書面の種類から③「外国株式 [配当金・還付金]のお知らせ」 を選択し、④「表示する」へをクリックしてください。

【3】ご覧になりたい書面について⑤「閲覧する」をクリックしてください。

【4】「外国証券に関するご案内(権利配当等)」(提供時間:2024年2月13日まで)か「外国株式 配当金のお知らせ」(提供時間:2024年2月14日から)が表示されます。

外国税額控除に関する明細書の記入例

・「外国証券に関するご案内(権利配当等)」(提供時間:2024年2月13日まで)

・「外国株式 配当金のお知らせ」(提供時間:2024年2月14日から)

・ 外国税額控除に関する明細書

「外国証券に関するご案内(権利配当等)」か「外国株式 配当金のお知らせ」各番号内の数値を、「外国税額控除に関する明細書」の同じ番号の箇所に記載します。

  1. B税込金額(外貨)/課税標準【外貨】①:保有数量に対する税引き前の配当金(外貨)
  2. C国外源泉徴収税額(外貨)/外国所得税額【外貨】:現地で徴収される税金(外貨)
  3. 国外源泉税課税標準額(円)/課税標準【円貨】:保有数量に対する税引き前の配当金(外貨)を申告用為替単価を用いて円換算した金額
  4. 申告用国外源泉徴収税額(円)/外国所得税額【円貨】:現地で徴収される税金(外貨)を申告用為替単価を用いて円換算した金額
  • 「外国証券に関するご案内(権利配当等)」の①左側、「A為替単価(円)」は、現地証券会社より配当金の入金が確認出来た日本営業日の為替レートが記載されています。こちらは税計算には使用しません。

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外国株式のリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

米国株式の信用取引にかかるリスク

米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。

〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。

米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。

〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。

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