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2016(平成28)年国債・地方債などの公社債や公社債投信(MMF)に関する税制が変わります。

要約すると

  • 2016(平成28年)1月以後、国債・地方債、外貨建MMFなどの税率や課税方法が変わります。
  • 利子・収益分配金、譲渡益、償還益に対し20.315%が課税されます。
  • 特定口座の対象にでき、株式や投資信託の譲渡損益と通算することができます。
  • 譲渡損失の3年間の繰越控除ができます。

改正の対象となる弊社取扱商品

以下の商品が対象となります。

特定公社債

原則として、弊社で過去取扱ったすべての国内債券、外国債券。

  • 個人向け国債、地方債、外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債など

公募公社債投資信託等(公社債投信)

弊社取扱商品のうち、「外貨建MMF」が対象になります(予定)。

改正のポイント

「金融所得課税の一体化」に向けて、公社債等の税制の概要が2016年1月から大幅に変わります。

  1. 公社債、公社債投信等の利子や分配金、売買や償還にかかる損益が、上場株式や投資信託等の売買損益や配当金等と通算できるようになります。
  2. 公社債、公社債投信等も特定口座の対象となります。
    「特定口座 源泉徴収あり」の場合、お客様に代わって証券会社が税金を計算し納税を行います。
  3. 公社債、公社債投信等の売買益が課税対象(20.315%)となります。

具体例

例:外貨建MMFを売却し利益がでた場合

1ドル=90円で米ドルMMFを1万米ドル分購入したAさん

仮に売却時の為替レートが1ドル=120円の場合、売却益は30万円

【2015年12月までに売却】
売却益は非課税

【2016年1月以後に売却】
売却益は申告分離課税(20.315%)の対象
{1万米ドル×120円(売却時レート)}-{1万米ドル×90円(購入時レート)}×20.315%=税額 60,945円

  • 具体例以外に税額を通算する譲渡損益や利子、分配金などの所得がない場合。

よくある問合せ

「特定公社債」の対象外となる債券はありますか。
弊社で今まで取扱った債券は、原則としてすべて対象となります。(主に国内外発行の「私募債」が対象外となります。)IFA口座を開設なさっている方は、担当の証券仲介業者にお問合せください。
特定口座を開設するにはどうしたらよいですか。
弊社に総合取引口座を開設なさっている方は、以下のバナーからログインし、「特定口座」欄の「開設」をクリックして、お手続きください。

なお、特定口座開設時点ですでに一般口座で保有なさっている株式や投資信託等を特定口座に移管することはできません。
特定口座は開設済みですが、現在保有している債券や外貨建MMFを特定口座に振替るための手続きは必要ですか。
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

ご注意

本お知らせは、財務省が公表している「金融・証券税制に関する資料」(平成25年5月末現在)に基づき作成しております。
今後、法令の改正が行われた場合、内容が変更される可能性があります。

確定申告について、詳しくは専門機関にてご確認ください。

国税庁やお近くの税務署などに早めにてご確認ください。

国税庁ホームページへ


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