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<平成22年> 特定口座【源泉徴収区分変更】のお知らせ

<平成22年> 特定口座【源泉徴収区分変更】のお知らせ

平成22年からの特定口座源泉徴収区分変更をご希望になるお客様におかれましては、所定の書類を12月18日(金)までに当社に届くようお送りいただきますようお願いいたします。
12月19日(土)以降の到着分につきましては、順次手続きを行いますが、変更手続きの完了日が平成21年1月5日(火)以降になる場合がございます。

なお、12月28日(月)以降、お手続きが完了する前に株式の譲渡や信用取引の決済、配当金の受入れがあった場合には、平成22年からの変更ができなくなります。お手続きをご検討なさっているお客様におかれましては、お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

特定口座源泉徴収区分変更手続について

変更は当社指定の書面をご提出いただきますようお願いいたします。書面は下記URLからPDFファイルをダウンロードをし、印刷いただくことが可能です。また、カスタマーサービスセンターでもご請求を承っています。
平成22年からの変更を希望なさるお客様は、手続き書類の欄外に「平成22年変更希望」と赤字でご記入いただきますようお願いいたします。

特定口座開設手続き及び特定口座源泉区分変更手続の確認方法について

当社ウェブサイトにログイン後、「口座情報」→「特定口座」にて特定口座の開設日や、平成21年(2009年)と平成22年(2010年)の源泉徴収区分・特定口座勘定の追加をご確認いただくことができます。

特定口座開設状況や源泉徴収区分をいますぐ確認する場合はこちらからログインしてください。

ご注意

特定口座のお客様は以下の点について充分にご注意ください。

  • 特定口座源泉徴収区分の適用は受渡日基準です。12月28日(月)約定分からは、平成22年の取引となりますので、ご注意ください。
  • 源泉徴収区分を変更しない場合、平成21年分と同じ源泉徴収区分となります。
  • 平成22年1月以降でも源泉徴収区分の変更は可能ですが、特定口座で譲渡をなさった場合や株式の配当金・分配金の受入等が発生した後は変更できません。
  • 特定口座開設後、上場株式等のお預りおよび決済が終了していない信用取引を決済してから2年が経過した日の属する年の12月31日までの間に特定口座でのお取引が行われなかった場合には、特定口座廃止届出書の提出があったものとして、特定口座は廃止されます。ご注意ください。

平成22年から配当金・分配金と譲渡損失の損益通算が可能になります!

平成22年より、「源泉徴収あり」を選択なさったお客様は、「株式数比例配分方式」にて受領した上場株式等の配当金・分配金等は、特定口座(源泉徴収あり)に受入れ、上場株式等の譲渡損失と通算することとなります。


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