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信用取引余力の計算方法における現物取引日計り金拘束のルール変更について

12月4日より、信用取引余力の計算方法における現物取引日計り金拘束のルールを下記のとおり変更いたします。この変更により、現物取引と信用取引の両方をおこなうお客様にとって資金効率が改善し、取引における利便性が向上いたします。

【変更前】

信用取引口座を開設なさっているお客様が現物の日計り取引をおこなった際、現物取引の日計り拘束金を信用余力からも拘束する

信用余力の計算式=受入保証金合計-必要保証金合計-日計り拘束金

【変更後】

信用取引口座を開設なさっているお客様が現物取引の日計り取引をおこなった際、現物取引の日計り拘束金を信用余力から拘束しない

信用余力の計算式=受入保証金合計-必要保証金合計

変更前のルールでは、信用取引口座をお持ちのお客様が現物株式を保有している状態では、代用有価証券の掛目によって決まる現物株式の評価額を信用取引の保証金に加算しておりますが、この現物株式を日計り取引で売却なさると、日計り拘束金が発生し、この分を信用取引の余力からも差し引いておりました。当初はサーフィントレードにおける買付金不足発生のリスクを抑えるために信用取引余力の拘束をおこなっておりましたが、お客様の利便性向上のため、今回のルール変更をおこないます。

今回のルール変更により可能になるサーフィントレードの例

注)手数料・税金は考慮しておりません

現物A買付 → 現物A売付 → 信用新規建(先の売却代金を担保)

現物取引の日計り取引を行った後、同日に信用取引の新規建てを行った場合、通常は受渡日において現物取引の買付代金を預り金から精算しますが、買付代金に不足が生じた場合は、信用取引の現金保証金から預り金への振替が自動的に行われます。

この際、現金保証金を振替えても買付代金の不足金が解消されない場合などは、現物取引の買付代金の全額をご入金いただく必要がございます。ご注意ください。


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