株式投資信託分配金・償還金のご案内兼再投資報告書の見方

普通分配金が出た場合の見方

①課税対象金額
普通分配金②+グロスアップ額

  • 保有する銘柄が決算日時点で海外の資産に投資し、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われている場合、海外で課税された税額が加算されます。
    加算額は運用会社が計算する、分配金1円あたりの外国税額×普通分配金で計算されます。

③通知外国税相当額
所得税から控除される外国税相当額となります。決算においてお客様毎に計算されます。上記グロスアップ金額とは異なることがあります。

④所得税額=①課税対象金額×税(15.315%)-③通知外国税相当額

⑥地方税=①課税対象金額×税(5%)

⑤税引後分配金額=②普通分配金ー(④所得税+⑥地方税)

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)が出た場合の見方

①課税対象金額
普通分配金②+グロスアップ額

  • 保有する銘柄が決算日時点で海外の資産に投資し、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われている場合、海外で課税された税額が加算されます。
    加算額は運用会社が計算する、分配金1円あたりの外国税額×普通分配金で計算されます。

③通知外国税相当額
所得税から控除される外国税相当額となります。決算においてお客様毎に計算されます。上記グロスアップ金額とは異なることがあります。

⑦元本払戻金(特別分配金)
株式投信の分配後基準価額が個別元本を下回る場合、その個別元本を下回る部分は元本払戻金(特別分配金)となります。
元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しとなりますので、取得価額から減額され、非課税となります。

④所得税額=①課税対象金額×税(15.315%)-③通知外国税相当額

⑥地方税=①課税対象金額×税(5%)

⑤税引後分配金額=②普通分配金ー(④所得税+⑥地方税)+⑦元本払戻金(特別分配金)

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