【確定拠出型年金(iDeCo)】小規模企業共済等掛金払込証明書の発送について

2020年10月8日

2020年度の所得控除証明に必要な、「小規模企業共済等掛金払込証明書」(以下、払込証明書)は国民年金基金連合会より2020年10月22日(発送先:2020年9月末時点の国民年金基金ご登録住所)に転送可能郵便にて発送予定です。
初回の掛金払込が2020年10月以降の方の発送予定日は「2020年10月以降から掛金の払い込みがある方」をご確認ください。

  • 個別に発送予定日よりも前にお送りすることはいたしかねます。
  • 事業主払込の場合や、掛金拠出のない方は発送されません。

お客様の掛金の引き落とし状況により「払込証明書」の発送時期が異なります。

2020年1月から9月の期間に掛金の払い込みがあった方

払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
10月22日 毎月定額 2020年1月から9月までに払込実績があった方 2020年9月までに払い込まれた金額
(10月~12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2020年1月から9月までに払込実績があった方 2020年9月までに払い込まれた金額
(10月~12月は払込予定金額)
2020年分掛金の初回払込を10月以降に設定している方 2020年10月~12月の払込予定金額

2020年10月以降から掛金の払い込みがある方

払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
11月25日 毎月定額 2020年10月に初回払込実績があった方
または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2020年10月までに払い込まれた金額
(11月~12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2020年9月末(当社必着)までに加入申込書を返送した方
または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
12月22日 毎月定額 2020年11月に初回払込実績があった方
または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2020年11月までに払い込まれた金額
(12月は払込予定金額)
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
2020年10月末(当社必着)までに加入申込書を返送した方
または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2021年
1月22日
毎月定額 2020年12月に初回払込実績があった方
または
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
2020年12月までに払い込まれた金額
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した方
払込証明書の
発送予定日
対象者 払込証明書の記載内容
掛金の引落方法 払込時期
随時 毎月定額
月別指定
(月を指定して掛金を払い込む場合)
追加発行より早く払込証明書が必要な方
または
紛失等をして再発行が必要な方
再発行時点での払込実績金額と予定金額

よくあるお問い合わせ

Q払込証明書はいつの時点の住所宛に発送されますか?
A各発送予定日の前月末時点に国民年金基金連合会で登録されている住所宛に発送されます。
転送届を提出している方は、転送届にて登録している住所宛に転送されます。
Q払込証明書の宛先が旧住所の記載になっています。所得控除の手続きに使えますか?
A払込証明書の宛先が旧住所となっている場合でも所得控除の手続きにご利用いただけます。
※年末調整に関する詳しいお手続きは勤務先のご担当者に、確定申告に関する詳しいお手続きは最寄りの税務署にお問い合わせください。
Q登録住所を変更したいのですが、どうしたらいいですか?
A住所変更届をご提出ください。
  • 届出書ご請求方法
①「諸変更書類を請求する」をクリック
② 住所の変更⇒「変更する」を選択
Q発行された証明書に記載された内容と引落実績に相違があるのですが、どうしたらいいですか?
A掛金額の変更や資格喪失をされた場合等で変更があった方は11月25日以降に変更された内容の証明書が再発送されます。
Q払込証明書を再発行してもらうことは可能ですか?
Aすでに発行した証明書の再発行は可能です。下記「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」をご提出ください。
再発行には国民年金基金連合会にて受付後、10営業日程度かかります。
  • 登録住所に変更がある方は、上記「加入者当氏名・住所変更届」を一緒に同封の上、ご返送ください。
  • 登録住所と再発行申請書記載の住所に相違がある場合、不備にて手続きが処理されません。
Q自営業から会社員になったなどにより、年金種別の変更をしたいのですがどうしたらいいですか?
A引き続きiDeCoにご加入いただける場合は種別変更届をご提出ください。
  • 届出書ご請求方法
①「諸変更書類を請求する」をクリック
② 職業・勤務先の変更⇒「変更する」を選択
 1.現在の職業を選んでください
 2.変更後の職業を選んでください
 3.転職先のiDeCo加入の可否を選んでください⇒「iDeCoに加入できる」
 4.変更後の職業が公務員の方は支払方法を選んでください
ご変更前と後の職業で提出いただく届出書が異なりますので下記表をご参照ください。

種別変更 ご提出いただく書類
第1号被保険者になった場合 加入者被保険者種別変更届
第3号被保険者になった場合 加入者被保険者種別変更届
第1号・第3号被保険者が
第2号被保険者になった場合
加入者被保険者種別変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
第1号・第3号被保険者が
第2号被保険者(共済組合員)になった場合
加入者被保険者種別変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)
転職先の規約等によりiDeCoに加入できなくなった場合は、加入資格喪失届をご提出ください。
  • 届出書ご請求方法
①「諸変更書類を請求する」をクリック
② 職業・勤務先の変更⇒「変更する」を選択
 1.現在の職業を選んでください⇒「該当の職業をご選択ください」
 2.変更後の職業を選んでください⇒「他企業へ転職する」
 3.転職先のiDeCo加入の可否を選んでください⇒「iDeCoに加入できない」
  • 転職先の規約等により、iDeCoに加入できるか否かご不明な場合は、勤務先の人事部等にお問い合わせください。
Q会社員、共済組合員で勤務先が変わりました。手続きが必要でしょうか?
A第2号被保険者(会社員、共済組合員)の方が転職して勤務先が変わった場合で、引き続きiDeCoにご加入いただける方は加入者登録事業所変更届をご提出ください。変更届のご請求はこちら

  • 届出書ご請求方法
①「諸変更書類を請求する」をクリック
② 職業・勤務先の変更⇒「変更する」を選択
 1.現在の職業を選んでください⇒「該当の職業をご選択ください」
 2.変更後の職業を選んでください⇒「他企業へ転職する」
 3.転職先のiDeCo加入の可否を選んでください⇒「iDeCoに加入できる」
会社員と共済組合員の方で提出いただく届出書が異なりますので下記表をご参照ください。

勤務先変更 ご提出いただく書類
勤務先変更後が会社員の場合 加入者登録事業所変更届
事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書
勤務先変更後が共済組合員の場合 加入者登録事業所変更届
第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)
転職先の規約等によりiDeCoに加入できなくなった場合は、加入資格喪失届をご提出ください。
  • 届出書ご請求方法
①「諸変更書類を請求する」をクリック
② 職業・勤務先の変更⇒「変更する」を選択
 1.現在の職業を選んでください⇒「該当の職業をご選択ください」
 2.変更後の職業を選んでください⇒「他企業へ転職する」
 3.転職先のiDeCo加入の可否を選んでください⇒「iDeCoに加入できない」
  • 転職先の規約等により、iDeCoに加入できるか否かご不明な場合は、勤務先の人事部等にお問い合わせください。
Q個人型確定拠出年金の口座引落日までに入金が間に合わなかったのですが、追納できますか?
A個人型確定拠出年金は、拠出区分を毎月または月ごとに金額を指定して拠出することができますが、追納することはできません。
掛金の口座引落ができなかった月または期間は、拠出が行われなかったものとして扱われます。 また、加入者期間としても加算されません。
Q掛金払込証明書がまだ届いていないのですが、年末調整で必要なので拠出した金額を教えてほしい。
A お手元に基礎年金番号をご用意のうえ、国民年金基金にお電話でお問い合わせください。
  • 国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105
    ※050で始まるお電話でおかけになる場合は 03-6632-2724
    受付時間 平日9:00~17:00
    土・日・祝日、年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません
Q払込証明書が2枚届いています。どうしてですか?
A10月以降に加入申込や掛金額変更をおこなわれた場合、当該手続きの翌月末頃に掛金額変更後の払込証明書が発行されます。詳しくは上記「2020年10月以降から掛金の払い込みがある方」をご参照ください。
Q払込証明書が2枚届きました。既に1枚目の払込証明書を添付して年末調整書類一式を勤務先に提出をしています。変更後の払込金額で所得控除手続きをするにはどうすればいいですか?
A年末調整書類を勤務先に提出された後に払込金額変更後の「払込証明書」が届いた場合、所得控除の手続きをされるには確定申告をしていただく必要があります。