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信用取引を行うにあたってのご注意

保証金余裕額

保証金余裕額(新規建玉を建てるのに必要な保証金の余力)は、おおむね次の考え方に基づいてシステム内部での計算を行っております。

  • 新規建玉を建てることができる保証金(保証金現金、保証金代用、預り金)がある。
  • 新規建玉を建てる時の保証金(保証金現金、保証金代用、預り金)が法定最低保証金である30万円以上である。
  • 反対売買による決済は当日に信用余力が回復いたします。

信用余力の範囲内で取引ができます。

信用余力試算画面

当日を含め5営業日目までを表示します。当日以降の信用新規建余力の中の最小値が、当日適用される信用余力となります。
以下の点にはご注意ください。

  • 翌日(2営業日目)以降の評価損益は、みなし額となります。現在のものと同値で表示していますので翌日以降変化する可能性があります。
  • 未収費用は前日分・当日の一部まで計算しています。諸費用の更新は、引け後のバッチ後に計算されます。
  • 代用の売買を行った場合(買い注文については約定のいかんを問わず)には、当該銘柄の受渡日以降の保証金代用評価額が更新されます。

増担保規制銘柄

弊社では、増担保規制銘柄の新規建ては可能です。ただし、以下の点にご注意ください。

  • 担保規制銘柄を新規建てする場合、信用取引の発注余力があってもお取引いただけない場合がございます。(画面上に表示されております、信用新規注文発注余力は保証金率30%で算出しております。あらかじめご了承ください。)
  • 増担保規制銘柄を保有している場合、保証金率が30%以上あっても新規建てを行えない場合がございます。
  • 増担保規制銘柄により拘束されております保証金現金を引き出すことはできません。また、信用の返済による不足金等に充当することができない場合もございます。
  • 信用の新規建て注文を発注した後に増担保規制銘柄となった場合には、有効期間内であっても注文が「出来ず」となります。
  • 増担保規制銘柄の保証金率は、規制が実施される前に新規建てをされた銘柄については、遡って適用されません。また、規制が解除された場合には、解除後の保証金率に変更されます。
  • 増担保規制銘柄であっても、社内規制銘柄に該当する場合にはお取引いただけません。

らくらく担保による自動振替、その他弊社による自動振替

らくらく担保の自動振替機能を設定している場合、以下の通り預り金・保護預りと信用保証金の間で自動的に振替処理が行われます。

  • 新規発注時の自動振替
    注文時に余力が足りなければ、預り金・保護預りから信用保証金へ自動振替します。
    なお、注文訂正時に余力が足りない場合についても同様に自動振替します。
  • 未解消の追証に対する自動振替
    請求期限時に追証が未解消であれば、預り金・保護預りから信用保証金へ自動振替します。
  • 保証金率/維持率の自動回復
    夕方のシステムメンテナンス時に指定した保証金率を下回った時に預り金・保護預りから信用保証金へ自動振替します。
  • 余力の自動引出
    夕方のシステムメンテナンス時に指定した保証金率を上回った時に信用保証金から預り金・保護預りへ自動振替します。
  • 楽天銀行との口座連携サービスである「マネーブリッジ」を設定されていて、自動入出金(スイープ)や投資あんしんサービスを設定されている場合は、楽天銀行の普通預金利用可能額からも現金を振替えます。
  • 自動振替の優先順位
    自動振替の優先順位は以下の通りです。
    現金→国内株式→投資信託→楽天銀行利用可能額(マネーブリッジ設定済の場合)

国内株式や投資信託の商品区分内において、振替え可能な株式銘柄や投資信託が複数ある場合、振替優先順位は以下の通りです。

<国内株式> 1単元株数×株価×代用掛目の値が低い順から先に振替えられます。
ただし、貸株サービスにおいて、「すべて貸出す」(全貸)・「一部貸出さない」(一部未貸)に設定されている銘柄がある場合においては、
設定されていない銘柄を優先して振替えを行います。
※単元未満株式は、自動振替対象外となります。

<投資信託> 1口あたりの基準価額x代用掛目が小さいものから振替えられます。振替は1口単位で行われます。

その他以下の場合には、弊社で自動的に振替処理を行います。

  • 現物株式を買付(現引き含む)した場合(らくらく担保の自動振替機能「F.現物買付時の株式自動振替」で「信用代用」を設定されているお客様のみ対象)

    現物株式代用買付(現引を含む)の場合、保証金による買付となるため、発注時に保証金が不足している場合は、当日に預り金から保証金へ自動振替します。また受渡日に、保証金の全てを清算に充当できない場合は預り金を利用する場合があります。(保証金での清算となるため預り金は-(マイナス)表示されません。)
    日計り取引を行った場合でも、同様に、発注時の預り金から保証金への振替、受渡時の保証金現金から預り金の振替を行います。
    注文訂正時に余力が足りない場合についても預り金から保証金に追加で振替を行いますが、取消の際には振り戻しは行いません。
    しかしながら、振替可能額にて不足額に満たない場合や代用差換え等により不足金が発生した場合は受渡日までにご入金が必要です。

  • 代用有価証券を売却した場合

    代用有価証券(株式・投資信託)を売却した場合、受渡日に受渡代金の全額を保証金に振替えます(代用差換え)。
    ただし、お客様が特定口座(源泉徴収あり)をご選択されている場合で、かつ利益が発生している場合は、税額徴収分を控除して振替を行います。
    ※投資信託の代用の償還についても、売却と同様に差換えを行います。

  • 諸費用確定時に必要保証金が不足していた場合

    お取引に応じた手数料・諸費用は、約定日翌営業日の夕方メンテナンスにて確定いたします。
    その際、必要保証金に不足が生じていた場合には、不足分を預り金から保証金現金へ振替を行ないます。
    振替した結果、お預り金に不足金が発生した場合には、ご入金が必要です。

  • 建玉決済し、決済損が発生した場合

    決済損の受渡金額分については、全額を保証金から預り金に振替えます。
    その際に保証金が不足している場合もしくは現金が不足している場合は、振替ができずに不足金となる可能性があります。

  • 不足金が発生した場合

    以下の夕方メンテナンス時点に不足金が未解消であれば、余剰の保証金現金を信用保証金から預り金へ自動振替します。

    • (1)信用決済損等の受渡日前営業日に受渡日の預り金が不足している場合
    • (2)不足金入金期限15:00に不足金が解消していない場合

信用貸株®とらくらく担保の「E 余力の自動引出設定」は併用できないため、「E 余力の自動引出設定」を利用している場合、「振替実行・代用状況」の自動振替設定より、「E 余力の自動引出設定」を解除する必要があります。「A 自動振替の対象」が「現金」・「投信」のみの場合は解除不要です。

信用新規注文時の信用余力計算方法

新規買建の成行注文を行う際は、その銘柄の本日適用されるストップ制限値幅の上限値をもって約定金額を算出し、その必要保証金相当額を信用余力から拘束します。
信用新規売の指値注文または成行注文を行う場合には、当該銘柄の当日適用されるストップ制限値幅の上限値をもって約定金額を算出し、それを信用余力から拘束します。

現物買付可能額(現引余力)

信用取引口座をお持ちのお客様の現物買付可能額は、らくらく担保の自動振替機能の設定により異なります。

  • らくらく担保の自動振替機能「F:現物買付時の株式代用自動振替」で「保護預り」を設定している場合
    3営業日目以降の預り金の最小値
  • らくらく担保の自動振替機能「F:現物買付時の株式代用自動振替」で「信用代用」を設定している場合
    3営業日目以降の信用保証金現金の最小値+当日以降の預り金の最小値
  • 保証金現金または預り金に現物株式を買付できる現金がある。
  • 現物株式を買付した後のお客様の預り資産が保証金換算で30万円以上である。
  • 現物株式を買付した後のお客様の受入保証金合計が必要保証金額を上回っていること。
  • 現物株式を買付した後のお客様の受入保証金合計が必要保証金額を下回っており、かつ、保証金率が30%を下回っている場合、30%を下回っている金額を差し引いた金額が現物購買余力となります。
  • 受渡日までの受入保証金の減少等を考慮し、保証金率30%を超えた部分の代用証券の売却でない場合には、当日の売却代金は現物購買余力(現引余力)に充当できません。
    当日の現物(代用)売却代金は全額使えない場合があります。売却した現物(代用)を除いた保証金率が 30%を超えていれば(すなわち、[保証金率30%を超えている金額≧売却した代用]の場合)売却代金を全額利用できますが、売却した現物を除いた担保の保証金率が30%を下回っている場合(すなわち、[保証金率30%を超えている金額<売却した代用]の場合)には、超える金額について現物購買余力(現引余力)に充当できます。

ご注意

現物株式買付(現引を含む)後、代用差換えにより、不足が生じた場合、受渡日までに不足額についてご入金が必要です。保証金現金からの現物買付(現引)をなさる場合は、余裕を持ったお取引をなさってください。

【今週中】・【期間指定】の注文の制限

以下のご注文については【今週中】・【期間指定】の注文を受付けないことといたします。

  成行 指値
現物 不可
信用 新規買 不可
新規売 不可 不可
  • 信用返済取引について制限はありません。

また、【今週中】・【期間指定】注文におきまして、信用取引の委託保証金率が30%、もしくは最低委託保証金額の30万円を下回った場合、現物取引「買い」、信用取引「新規建注文」の【今週中】・【期間指定】注文を取消させていただきます。委託保証金率が30%、ならびに最低委託保証金額を下回ると、新規に発注いただけません。

信用期日通知について

信用期日のご連絡については、建玉一覧画面上に最終返済日(期日の前営業日)を表示するとともに、電子メール、ログイン後「お知らせ」画面にて通知します。

信用期日通知 信用期日の30営業日前、7営業日前、2営業日前に電子メール、ログイン後「お知らせ」画面にて通知します。

空売りに係る規制について

空売りの定義

実際に株式を所有しないで、又は所有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株式を用いて売却を行うことです。
信用取引で証券会社から株式を借り、「売り」から取引を始めることも空売りに含まれます。
相場環境が悪く、株価の下落局面で利益を出したり、所有している株式の損失を防いだりする売買手法ですが、空売りを利用して売り崩しが行なわれたり、相場の急落を助長したりするおそれがあります。

1.「空売り価格規制」について

信用新規売り注文(空売り)は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において「空売り価格規制」が設けられております。具体的には、以下の表のとおりとなります。
なお、「空売り価格規制」に抵触した場合は、ご注文が失効となりますのでご注意ください。

トリガー方式

価格規制については、空売りに係る有価証券の価格が一定の水準(前日終値と比較して10%以上低い価格)に達した段階で、規制(原則金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格での空売りを禁止)が適用される方式となっています。

トリガーに抵触していない場合

  1. 1直近の価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。(ただしトリガー価格以下の指値注文(51単元以上)は失効(出来ず)となります。
  2. 251単元以上の成行注文は、取引所のルールにより、承ることはできません。

  • 当初より51単元以上の空売り(成行)を行う目的を持って、意図的に1注文を 50単元以下に分割して発注した場合や、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合、取引所のルールを潜脱するような取引形態(分割総数が50単元を超える発注など)が見られた場合は、その後の取引を制限させていただく場合がありますので、ご注意ください。

トリガーに抵触した場合

  1. 151単元以上の「信用新規売り注文(指値)」は、相場上昇時においては、直近価格未満、相場下落時においては、直近価格以下は空売り価格規制により禁止されております。
    ※相場上昇時に直近価格以上、相場下落時に直近価格超の指値であれば、トリガー価格以下の信用新規売り注文(指値)が発注可能となります。
  2. 251単元以上の成行注文は、取引所のルールにより、承ることはできません。

当日基準価格から10%以上低い価格で約定が発生した場合、トリガー抵触となります。

個人投資家等(適格機関投資家以外のお客様)の行う、1回当たり50単元以内の信用新規売り注文については上記の「空売り価格規制」は適用除外としています。
ただし、当初より51単元以上の空売りを行う目的を持って、意図的に1注文を 50単元以下に分割して発注した場合や、同一銘柄について短時間に連続した空売りを行った場合等(※)は、「空売り規制」の適用を受け罰則(過料30万円以下)が課されるおそれがあります。

  • いずれも、単一の市場で行った場合だけでなく、東証とPTS市場など複数の市場を利用して分割発注や連続空売りを行った場合も含みます。

トリガー抵触となった銘柄については、取引時間中にトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで空売り価格規制が発動されます。

  • 翌営業日において、再びトリガーに接触した場合には、翌々営業日の取引終了時点まで価格規制が適用されます。
  • 東証が主市場でない銘柄の場合、当日の主市場における当該銘柄のトリガー抵触状況に応じて、翌営業日の東証における価格規制の適用状況が決定されます。

弊社での51単元以上の信用新規売り(空売り)のご注文取り扱い

弊社での51単元以上の信用新規売りのご注文は、下記のお取り扱いとなります。

  指値注文 逆指値
注文
逆指値付
通常注文
成行注文
(寄成、
引成、
不成を含む)
通常 寄付
指値
引け
指値
東証 ×
  • 信用新規売り注文(50単元以内の取引を含む)は執行条件が「本日中」の注文のみ可能です。「今週中」の注文は承っておりません。

空売りに係る情報の提供

空売りの残高をその有価証券の発行済株式総数で除した残高割合が、0.2%以上となり、かつ、空売り残高の売買単位数が50単位を超えることとなった場合など、一定の場合には証券会社を通じて取引所に報告しなければなりません。
取引所は、報告を受けた残高割合の合計が0.5%以上になると、その内容を公表します。

2.空売りに係る有価証券の借入れの決済について

法令により、募集又は売出しが行なわれる旨の公表より発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間に空売りを行なった場合には、その募集又は売出しにて取得した有価証券によって決済(現渡し)を行なってはならないこととされています。

  • 決済(現渡し)
    他証券会社にて、当該銘柄を募集、売出しによって取得された有価証券を入庫され、当社で行なった空売りの決済に充当される場合、または当社にて取得された有価証券を他証券会社で行なった空売りの決済に充当される場合も該当いたしますので、ご注意ください。

金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第1項第26号より引用

  • イ.
    令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ)の決済を行うことができない旨
  • ロ.
    金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨

委託保証金算出ルール

委託保証金算出ルールは、反対売買による決済損と決済益をそれぞれ算出し、保証金に計上いたします。2013年1月より決済益も委託保証金金額に加えて計算いたします。

金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
(受入保証金の総額の計算)
第八条第三条第二号並びに前条第一項第一号、第二項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号に規定する受入保証金の総額又は同条第五項第一号、第六項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第一号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第二項第一号イ又は第六項第一号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第一号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第二号に掲げる額を差し引かないものとする。
一 当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせる場合において、前条第一項第一号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなつた額を除く。)に相当する額

株式分割後の代用評価と子株の代用評価について

2007年8月末の株式分割より、子株の代用評価日が権利落日と同日になりました。これにより、代用株式の株式分割による代用評価額の大幅な減少と、それに伴う信用余力の一時的な低下がなくなります。分割銘柄のお取引の際は「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面をご確認いただきますようお願いいたします。

株式分割の効力発生の具体例

【例】 7453 良品計画 権利付最終日8/28 効力発生日9/1 分割比率1:10

日付 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日
イベント 権利付最終日 権利落日 基準日
(割当日)
効力発生日
売却可能株数 1株 10株 10株 10株 10株 10株
代用評価 1株 10株 10株 10株 10株 10株

株式分割を予定している銘柄は、マーケットスピード「ホーム」⇒「トップ」もしくは「お知らせ」画面及び、ウェブログイン画面の「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面、ウェブページログイン後「国内株式」→「お取引注意銘柄情報」とお進みいただき、項目欄を選択して検索してください。「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面では、分割予定銘柄の一覧がご覧になれます。また、各銘柄の売却可能日や代用評価日もご確認になれます。分割銘柄をお取引の際は、十分ご確認くださいますようお願いいたします。

銘柄ごとの「権利落日」「効力発生日」「売却可能日」「代用評価日」はお取引注意銘柄ファイルで確認してください。

株式分割の際の信用建玉の取扱い

分割比率が整数倍(1:2や1:3など)の場合 <例1>~<例3>

制度信用・一般信用とも、原則として分割比率に応じて建株数が増加し、建単価も調整されます。

ただし、一般信用の場合、例外として建単価が調整されず、信用期日変更になる場合があります。

分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合 <例4>

制度信用、建単価から権利処理価格を差引く調整が行われます。(建株数は増えません)

一般信用、信用期日が繰り上げになり、分割権利付最終日が信用期日になります(お客様での決済はその前営業日大引けまで)。

分割比率が整数倍(1:2や1:3など)の場合

<例1>
分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額が整数の場合(制度信用・一般信用共通)

銘柄Aは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日、基準日5月31日)として 1:2の分割を行いました。仮に、銘柄Aを分割前に1,000,000円で1株建てている場合、 分割後の建玉数は、新株1株が増加し合計2株となります。
建単価は分割比率に応じて計算し、旧株・新株とも、(1,000,000円 ÷ 2) = 500,000円になります。

権利付最終日(5月25日)時点

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

  建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日
新株分 A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日
  • 建玉の合計金額(建玉数×建単価)は、分割前後とも変わりません。
    (上記例では建玉の合計金額はどちらも1,000,000円)
  • 分割後の返済・現引・現渡注文は、旧株・新株とも権利落日の早朝システムメンテナンス終了後より承ります。
  • 新株建玉の建日は権利落日、信用期日は旧株建玉の信用期日と同じです。
    (お客様での決済は信用期日の前営業日大引けまで)。
  • 新株建玉に対する諸費用(金利・逆日歩等)は、権利落日から計算されます。
<例2>
分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額に円未満の端数が生じる場合
(制度信用・一般信用共通)

銘柄Bは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:3の分割を行いました。
仮に、銘柄Bを分割前に1,000,000円で1株建てている場合、
分割後の建玉数は、新株2株が増加し合計3株となります。新株の建単価は分割比率に応じて計算し、
(1,000,000円÷3) =333,333...より 333,333円になります。
旧株の建単価は、分割比率に応じた上記計算の端数分を考慮し、
1,000,000円 -(333,333円 × 2) = 333,334円となります。

権利付最終日(5月25日)時点

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
B銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

  建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 B銘柄 1株 333,334円 5月1日 11月1日
新株分 B銘柄 1株 333,333円 5月26日 11月1日
  • 建玉の合計金額(建株数×建単価)は、分割前後とも変わりません。
    (上記例では建玉の合計金額はどちらも1,000,000円)
  • 分割後の返済・現引・現渡注文は、旧株・新株とも権利落日の早朝システムメンテナンス終了後より承ります。
  • 新株建玉の建日は権利落日、信用期日は旧株建玉の信用期日と同じです。
    (お客様での決済は信用期日の前営業日大引けまで)。
  • 新株建玉に対する諸費用(金利・逆日歩等)は、権利落日から計算されます。
<例3>
分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額が1円未満になる場合
(制度信用・一般信用共通)

銘柄Cは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:100の分割を行いました。仮に、銘柄Cを分割前に50円で1株建てている場合、
建株数は新株99株が増加し、合計100株となります。
建単価は分割比率に応じて計算すると、旧株・新株とも、(50円÷100) =0.5円と計算されますが、システム上1円未満はお取扱できないため、1円とします。
この状況では建玉の合計金額(建株数×建単価)が、分割前(1株×50円=50円)と分割後(1円×100株=100円)で相違してしまいます。
このため、建玉の合計金額の差額(100円-50円=50円)は、権利落差金として預り金にて金銭決済(買建玉の場合はお客様のお受取り、売建玉の場合はお客様のお支払い)を行います。

権利付最終日(5月25日)時点

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
C銘柄 1株 50円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

  建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 C銘柄 1株 1円 5月1日 11月1日
新株分 C銘柄 99株 1円 5月26日 11月1日

預り金の授受

  • 買建のお客様 建玉の合計金額の差額(100円-50円=50円)のお受取り
  • 売建のお客様 建玉の合計金額の差額(100円-50円=50円)のお支払い
  • 分割後の返済・現引・現渡注文は、旧株・新株とも権利落日の早朝システムメンテナンス終了後より承ります。
  • 新株建玉の建日は権利落日、信用期日は旧株建玉の信用期日と同じです。
    (お客様での決済は信用期日の前営業日大引けまで)。
  • 新株建玉に対する諸費用(金利・逆日歩等)は、権利落日から計算されます。

なお、<例1>~<例3>において、株式分割と単元変更が同時に行われ、単元未満株が発生する場合は、建単価から権利処理価格を差引く調整<例4>になります。

制度信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

株数に変化はなく、建単価のみ調整が行われます。
建単価は、「権利処理価格」を、新規建時の単価から差し引くことにより調整されます。

この「権利処理価格」は理論値ではなく、権利落日に行われる証券金融会社の権利入札により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によって、実際に決定される「権利処理価格」は理論値と乖離する場合があります。ご注意ください。

権利処理後の建単価は下記のとおりです。

分割後の建単価 = 分割前の建単価 - 権利処理価格

なお、当社画面上での建単価、評価損益などは、権利落日当日は暫定的に理論値を用いて表示し、権利落日翌日の早朝システムメンテナンス終了後から、権利処理価格を用いて表示しています。権利処理価格によっては、権利落日当日と権利落日翌日からの建単価、評価損益、受渡金額などが大きく異なる場合があります。ご注意ください。

<例4>
制度信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

銘柄Dは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:1.5の分割を行いました。銘柄Dの5月25日終値が1,200,000円とします。需給関係を考慮せず、分割比率だけで計算した理論上の権利処理価格は、(1,200,000円÷1.5)×0.5 = 400,000円となります。

このため、銘柄Dを分割前に1,300,000円で建てている場合、権利落日当日の建単価は暫定的に900,000円(=1,300,000円-400,000円)と表示されます。

その後、権利入札により権利処理価格が350,000円になった場合、銘柄Cの調整後の正式な建単価は 950,000円(=1,300,000円-350,000円)になります。

  • 分割後の返済・現引・現渡注文は、権利付最終日大引後のシステムメンテナンス終了後より承ります。

一般信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

信用期日が繰り上げになり、分割権利付最終日が信用期日になります(お客様での決済は前営業日大引けまで)。ご注意ください。

新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)の取扱い

制度信用取引にて建玉を保有なさっている場合は、新株予約権を取得することができず、建単価のみ調整が行われます。建単価は、「権利処理価格」を、新規建時の単価から差し引くことにより調整されます(株式分割の整数倍でないケースと同様の扱いとなります)。

なお、「権利処理価格」は理論値ではなく、権利落日に行われる証券金融会社の権利入札により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によって、実際に決定される「権利処理価格」は理論値と乖離する場合があります。ご注意ください。

  • 当社画面上での建単価、評価損益などは、権利落日当日は暫定的に理論値を用いて表示し、権利落日翌日早朝システムメンテナンス終了後(概ね6:00頃)から、権利処理価格を用いて表示しています。
    権利処理価格によっては、権利落日当日と権利落日翌日からの建単価、評価損益、受渡金額などが大きく異なる場合があります。ご注意ください。

逆日歩(品貸料)の注意点

逆日歩は、売建ての残高がふくらみ、株不足となり、売建てのための株券調達が困難になると発生します。株不足になると、証券金融会社が、機関投資家(生保や投信などの大株主)などから入札によって株券を調達(借株)しますが、その入札により決定された料率を逆日歩(品貸料)といいます。逆日歩がついた銘柄について、制度信用取引をおこなっている全ての売り顧客は当該金額を支払わなければならず、また全ての買い顧客は当該金額を受け取ることができます。

イメージ図

逆日歩の計算方法

逆日歩は、新規の建玉の受渡日から、その建玉の返済の受渡日前日までの逆日歩が売り方から徴収され、信用の買い方に支払われます。

例1(火曜日新規売建約定、水曜日返済の場合)

新規売建 約定日 受渡日
返済 返済日 受渡日
逆日歩 1日分

売り方は1日分の逆日歩が徴収されます。

例2(水曜日新規売建約定、木曜日返済の場合)

新規売建 約定日 受渡日
返済 返済日 受渡日
逆日歩 3日分

受渡日が土、日、祝日をまたぐと、売り方は土、日、祝日の分も徴収されます。

なお、逆日歩の料率が決定されるのは新規建玉約定日の翌営業日の午後となります。当社では約定日の翌営業日の14:00頃に逆日歩の発生した銘柄の一覧を掲載しています。(マーケットスピードでは信用情報の逆日歩一覧、ウェブでは投資情報、日本株式の逆日歩一覧に掲載いたします。)逆日歩が諸経費としてマーケットスピードやウェブの画面上に反映されるのは、新規建約定日の翌々営業日となりますのでご注意ください。

委託保証金(代用有価証券)の差換えについて

委託保証金の差換えとは、委託保証金として差し入れられている金銭又は代用有価証券をそれに相当する額以上の金銭又は代用有価証券と同時に交換することを言います。

1. 委託保証金(現金)で買い付けた銘柄を委託保証金代用有価証券として差し入れる場合

差換えと認められるケース

委託保証金(現金)で買い付けたA銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてのA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)が委託保証金現金以上の場合には、委託保証金(現金)とA銘柄との差換えと認められます。

差換えと認められないケース

委託保証金(現金)で買い付けたA銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてのA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)が委託保証金現金未満の場合には、委託保証金(現金)とA銘柄との差換えと認められません。

2. 委託保証金代用有価証券を売却し、当該売却代金で買い付けた銘柄を委託保証金代用有価証券として差し入れる場合

差換えと認められるケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、売却代金で買い付けたB銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてB銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)以上の場合には、A銘柄とB銘柄との差換えと認められます。

差換えと認められないケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、売却代金で買い付けたB銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてB銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)未満の場合には、差換えを行う日(受渡日)までにその差額分以上の金銭又は代用有価証券を別途差し入れなければ差換えと認められません。

3 委託保証金代用有価証券を売却し、委託保証金(現金)として差し入れる場合

差換えと認められるケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、受渡日において売却代金がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)以上の場合には、A銘柄と売却代金との差換えと認められます。

  • 上記の場合、受渡日においてA銘柄売却代金120万円が委託保証金(現金)へ振替されます。同日に信用取引反対売買等における不足金が発生している場合、保証金率30%を上回っている金額については、保証金から預り金へ振替をおこない、不足金に充当することができます。

現引・現渡取引後の信用新規建余力について

建玉を現引・現渡すると、建玉金額は受渡日に減額になります。必要保証金についても受渡日に減額になります。 結果として、信用新規建余力・保証金率についても受渡日に回復します。

通常の返済注文については、返済注文が約定した時点で建玉金額は減額され、信用余力は回復いたします。

【例】現引取引

  1. 1建玉を現引すると、建玉(買)は受渡日に減額になります。
  2. 2必要保証金についても、建玉(買)が減額になる受渡日に減額になります。
  3. 3信用余力は、現引後最小値である70を適用します。
  • 手数料、諸費用は考慮しておりません。決済益は出ていないものとします。

実際の信用余力詳細画面

現引取引前

【信用余力】2,399,394円
【信用新規建余力】2,399,394円×3.3倍=7,997,980円
【必要保証金額合計】2,000,000円×30%=600,000円
【建玉】A株 2,000株@1,000円 合計 2,000,000円 買建

現引後

  1. 1建玉
    現引しましたが、受渡日に減額となります。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で減額となります。
  2. 2必要保証金合計
    受渡日に減額となります。1の建玉金額が受渡日に減額されるため、必要保証金合計も受渡日に減額となります。
  3. 3信用余力、信用新規建余力
    受渡日に回復いたします。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で回復いたします。

【例】現渡取引

  1. 1建玉を現渡すると、建玉(売)は受渡日に減額になります。
  2. 2必要保証金についても、建玉(売)が減額になる受渡日に減額になります。
  3. 3信用余力は、現引後最小値である70を適用します。
  • 手数料、諸費用は考慮しておりません。決済益は出ていないものとします。

実際の信用余力詳細画面

日付は例示です。実際には9月30日(月)より適用されます。

現渡取引前

【信用余力】2,663,259円
【信用新規建余力】8,877,530円 (信用余力×3.3倍) 
【必要保証金額合計 】1,351,0000円×30%=405,300円
【建玉】B株 1,000株@1,351円 合計 1,351,000円 売建

現渡後

  1. 1建玉
    現渡しましたが、受渡日に減額となります。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で減額となります。
  2. 2必要保証金合計
    受渡日に減額となります。3の建玉金額が受渡日に減額されるため、必要保証金合計も受渡日に減額となります。
  3. 3信用余力、信用新規建余力
    受渡日に回復いたします。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で回復いたします。

クロス取引について

株主優待取得目的の「つなぎ売り」を行うにあたり、同じ銘柄の現物買いを同時に行う場合は、以下の点にご注意ください。

  • 同一銘柄の現物買いと信用新規売建のご注文を同時に行う取引のことをクロス取引といいます。

2020年10月31日より、仮装売買及び作為的相場形成防止の観点から、つなぎ売りを目的としたクロス取引であった場合でも、ザラ場(取引時間)中に執行されることになる注文は承ることはできません。
つなぎ売りを目的としたクロス取引を行う場合には、買い注文、または売り注文に執行条件「寄付」又は「引け」を選択して発注を行ってください。

なお、2020年11月14日より、一方または両方に執行条件「不成」「大引け不成」が選択されている場合において、指値同士がクロス取引とならない注文の受注が可能となります。

クロス取引を行う場合、その取引状況(取引の回数や出来高など)によっては、他の投資者に現実の需給に基づいて取引が頻繁に行われていると誤解を生じさせるものとして、不公正取引と見なされるおそれがあります。また、株価を変動させるようなクロス取引は、株価操作に該当するものとして、不公正取引と見なされる場合があります。
なお、他の証券会社を併用したクロス取引に関しても同様に不公正取引と見なされる場合があります。

上記に限らず、市場の価格形成に影響を及ぼす可能性が高いと判断したお取引を行った場合、弊社からお取引の目的などについて確認等をさせていただく場合があります。

現物買いと信用新規売建取引には手数料がかかります。 信用新規売建取引には貸株料など諸経費がかかります。また、配当金がある場合、配当落調整金を支払う必要があります。 注文した銘柄がストップ高やストップ安となった場合のほか、当該銘柄の取引状況により注文した株数の一部又は全部の約定ができない場合があります。

一般信用売建について

一般信用売建の建玉を保有している間、当社事由(残高不足など)により、翌営業日以降、強制返済させていただく場合がありますので、ご注意ください。

コーポレートアクションが発生した場合

所定のコーポレートアクション(※)が行われる銘柄については、権利付最終売買日等の取引終了後から、権利確定日等までの間(3営業日の間)、当該銘柄は、自動振替及び手動振替の対象から除外されます。

  • コーポレートアクションとは、本来は「企業活動」であるが、その中でも有価証券の価値(株数、価格など)に影響を与える企業の財務上の意思決定を指して言います。株式分割、減資・併合、株式移転・交換、合併、第三者割当増資等が該当します。

当社が株式公開買付(TOB)代理人となった銘柄については、一般信用新規建て(貸株)の停止(公表の翌営業日より)、一般信用取引の売り建玉において返済期日の繰上げ(公表より2週間先の応当日、非営業日の場合は翌営業日に期日変更)を行います。

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国内株式のリスクと費用について

■国内株式 国内ETF/ETN 上場新株予約権証券(ライツ)

【株式等のお取引にかかるリスク】

株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

【信用取引にかかるリスク】

信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】

国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。

〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。

〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)

〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)

〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。

〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

【かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)にかかるリスクおよび費用】 

リスクについて
かぶミニ®の取扱い銘柄については市場環境等により、取扱いを停止する場合があります。
費用について
売買手数料は無料です。

かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】

(貸株サービスのみ)

リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
(信用貸株のみ)
株券等の貸出設定について
信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等(但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く)のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。

(貸株サービス・信用貸株共通)

当社の信用リスク
当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様は取得できません。
投資者保護基金の対象とはなりません
貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
配当金等、株主の権利・義務について
貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。(但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。)株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

ご質問は
ありませんか?