コカ・コーラ 米ドル建て社債(既発債)

コカ・コーラ 米ドル建て社債(既発債)

販売条件

発行体 コカ・コーラ
格付け※ A1(Moody's)/A+(S&P)/A(Fitch)
起債通貨 米ドル
額面 米ドル
参考価格 額面金額の% ※ 10:00現在
利率(税引前) 年 2.125% (米ドルベース)
参考利回り(税引前) 年  (米ドルベース) ※ 10:00現在
利払日 3月6日、9月6日(年2回)
残存期間
償還日 2029年9月6日
受渡日 約定日の2営業日後
販売単位 2,000米ドル以上、2,000米ドル単位での販売
その他
  • 発行体は、いつでも発行体の任意で期限前償還することができます。
    償還価格は、2029年9月6日より前なら@100.00%もしくは米国債利回り+15bpで計算される価格のいずれか高い方となります。
  • 本債券は既発債券であり、ご購入に際しては経過利子相当額の払込みが必要になります。
  • Moody's、S&P及びFitchは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。
    「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
  • 格付けは予告なく変更される場合があります。

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為替レートについて

実際の約定は、15:00時点のインターバンクレート(仲値)に為替スプレッド25銭を加味した『適用為替レート』にての約定になります。

手数料等について

●外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
●外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

お客様の外債買付け適用為替レート=15:00時点のインターバンクレート +25銭
お客様の外債売付け適用為替レート=15:00時点のインターバンクレート -25銭

なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

日本円・米ドルのどちらからも注文が可能

お客様の取引スタイルに合わせて、日本円の決済と米ドルの決済が選択可能!

円貨決済は、日本円の買付余力で米国債券が購入できるので、為替取引を行う必要がありません。また、受渡金額ちょうどの為替取引が可能です。
外貨決済は、ご自身のタイミングで事前に外貨を準備しておきたい方や、保有している外貨預り金から外国債券を購入したい方にご好評いただいております。

また、利金・償還金の受取りも円貨・外貨または外貨建てMMFをご選択いただけます。利金・償還金の受取方法の変更は、利金支払日・償還日のそれぞれ1営業日前の15時まで可能です。

  • 受取通貨を選択していない場合は、円貨でのお受取りとなります。

リスクについて

価格変動リスク 債券を途中売却する場合、原則としてその時の市場価格で売却することになります。債券価格は、流通市場における需給関係や金利動向・経済情勢などの影響を受け変動するため、売却時に損失を被る場合があります。
信用リスク
(デフォルトリスク)
債券を発行する発行体が破綻や破産するなど、債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
為替リスク 外貨建てで発行されている債券は、外国為替市場の動向によって為替レートが変動し、利息や売却代金、償還金などを受取る時点の為替レートによっては、円貨換算したときの受取額が変動し、最終的に投資元本を割り込むことがあります。
流動性リスク 流動性や市場性が乏しい債券は、償還前の売却が困難な場合があります。また仮に売却できたとしても、不利な価格になることがあり、損失を被ることがあります。
カントリーリスク 戦争や災害、財政破たんなど、発行体が所属する国や地域、または取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。

本社債の販売にあたっては、外国証券情報を開示しております。投資にあたっては必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様ご自身の判断で投資していただくようお願いいたします。

課税関係について

個人のお客様の場合、
●利子は、利子所得として源泉徴収(20.315%)のうえ、申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収 されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
●譲渡益および償還差益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(20.315%)の対象となります。
●利子・譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子・配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
●今後税制が改正されれば変更になる場合があります。

米国籍、米国の外国人永住権を保有されているお客さまへ

本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。
合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。
本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。本社債は、合衆国税法の適用を受けます。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対して本社債の募集、売出し又は交付を行ってはなりません。
本段落において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含む。)において定義された意味を有しております。

The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons unless the Notes are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Terms used in this paragraph have the meaning given to them by Regulation S under the Securities Act.
The Notes are subject to U.S. tax law requirements and may not be offered, sold or delivered within the United States or its possessions or to a United States person, except in certain transactions permitted by U.S. tax regulations. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended.

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外国債券のリスクと費用について

外国債券の取引にかかるリスク

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。

外国債券の取引にかかる費用

外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。

ご質問は
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