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確定申告

申告期間
2023年取引分の申告期間は、
2024年2月16日(金)~2024年3月15日(金)です。

「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を利用して確定申告を行うお客様は、マイナポータル連携を行うことで年間取引報告書が自動連携され、お手続きを簡便化することができます。詳しく確認する

株式の売買などで得た利益については、原則として確定申告が必要です。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで、確定申告の手間を省くことができます。
お客様のお取引状況や口座区分によって、確定申告方法が異なります。

目次

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確定申告は必要?

確定した損益で利益が出た場合は、確定申告が必要な場合・不要な場合があります。確定申告が必要かどうか?まずはチェックしてみましょう!

口座区分によって確定申告の有無は異なります。以下をご確認ください。

NISA口座の場合 → 申告の必要なし(非課税口座のため)※1

特定口座(源泉徴収なし)の場合 → 申告の必要なし※2

特定口座(源泉徴収あり)の場合 → 申告の必要あり

一般口座の場合(先物オプション・FXなどの取引を含む) → 申告の必要あり

高所得者は「財産債務調査書」の提出が必要です。詳しくはこちら

特定口座(源泉徴収あり)

【CASE1】複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合 → 複数の証券会社の損益を通算する場合は、確定申告が必要です。

【CASE2】株式や先物オプション取引で損失が出ている場合 /【CASE3】(昨年までに申告している)株式の譲渡損の繰越控除を受ける場合 → 上場株などを譲渡した場合に生じた損失のうち、その年の譲渡益から控除しきれない金額については、確定申告を条件に、翌年以降3年にわたって、株式等の譲渡所得等の金額から控除することが可能です。

特定口座(源泉徴収なし)

1年間の譲渡損益を計算した年間取引報告書に基づいて確定申告が必要です。
確定申告の際に年間取引報告書・年間支払通知書の添付の必要はありません。

一般口座

その他(高所得者の方)

その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産をお持ちの方は、その財産の種類、数量、価額、債務の金額、その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければなりません。

詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

確定申告をする場合の必要書類

必要な書類は取引口座区分によって異なります。

特定口座での譲渡分

特定口座の場合「年間取引報告書」が1月中に交付されますので、こちらを基に確定申告を行ってください。

年間取引報告書はこちらから電子書面の閲覧、印刷が可能です。

なお、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。

年間取引報告書の記載内容について、詳しくはこちらからご確認ください。

一般口座での譲渡分

一般口座の場合、「年間取引報告書」は交付されません。

証券会社より交付された「取引報告書「取引残高報告書」をもとに、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成してください。
なお、楽天証券の一般口座での取引においては年間損益計算・確定申告サポートをご活用ください。

  • 電子書面で閲覧、印刷が可能です。

ご注意

配偶者控除等の適用を受ける際は「合計所得金額」にご注意ください。

確定申告を行うことで、株式の譲渡所得等が「合計所得額(※)」に加算され、この「合計所得額」を基準に判定される配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなったり、国民健康保険料等の社会保険料の負担等が増えてしまったりする場合があります。
特定口座(源泉徴収あり)の利益は、確定申告しなければその所得を「合計所得額」に含めなくてよいルールがあります。一般口座や他社口座の損失と損益通算する場合は、ご自身や配偶者の各種控除や社会保険料の負担に影響しないか、ご注意ください。
詳しくは税務署、市区町村役所・役場、税理士等の専門家にご相談ください。

一般口座

確定申告 合計所得金額の計算
必要 合計所得金額に含める

特定口座

確定申告 合計所得金額の計算
源泉徴収なし 必要 合計所得金額に含める
源泉徴収あり 申告した
場合
合計所得金額に含める
申告しなかった場合 合計所得金額に含めない

合計所得金額

所得税計算上の「合計所得金額」とは、純損失、雑損失等、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の「総所得金額」、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
なお、次のものは配偶者控除が受けられるかどうか判定するときの「合計所得金額」から除かれます。

  1. 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないこととしたもの
  2. 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で確定申告をしないこととしたもの
  3. 利子所得や証券投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされたもの
  4. 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされたもの
  5. 一定の割引債の償還差益で源泉分離課税とされたもの

よくあるご質問

ご注意

このページに記載されている内容は、令和5年現在の法令に基づき作成していますが、今後、法令の改正等で内容が変更される場合があります。

税制に関する最新情報は国税庁ホームページ「新着情報」をご確認ください。