2021年8月29日(日)より、「未成年口座」の開設申込がウェブで完結できるようになりました!
これにより、郵送にかかる時間や手間が大幅に削減されるほか、記載漏れなどによる書類不備の軽減にもつながり、お客様の利便性がさらに向上します。
未成年口座と満18歳未満の未婚者を対象とした総合取引口座です。
- ※ 未成年口座を開設するには、まず親権者の口座を開設する必要があります。
- ※ お子様が満18歳以上の場合、お子様へご自身で成年向けの取引口座を申し込むようにご説明ください。
- ※ ジュニアNISA口座を開設するためには必ず未成年口座(総合取引口座)を開設が必要です。
- ※ 未成年口座(総合取引口座)だけの開設も可能です。
お子様と同一住所の場合
世帯全員が記載された住民票の写し(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
- ①お子様のマイナンバーの記載があること
- ②申込者とお子様の氏名・生年月日・続柄の記載があること
- ③発行から6ヶ月以内であること
- ④発行元印が鮮明であること
- ※ お子様のみの住民票では不備になります。
- ※ 親権者は原則「父母」となります。
- ※ 3世代が同居している場合は、筆頭者の記載が必要になります。
お子様と別住所の場合
下記1~3の書類が必要です。
1. お子様の住民票の写し(コピー可)
住民票は以下の点が必須となります。
- ①お子様のマイナンバーの記載があること
- ②発行から6ヶ月以内であること
- ③発行元印が鮮明であること
2. 戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書(コピー可)
- ①発行から6ヶ月以内であること
- ②発行元印が鮮明であること
- ③親子の「続柄」が証明できるように申込者と口座名義人(お子様)の記載があること
3. 親権者の本人確認書類
親権者ご本人のお名前、ご住所、生年月日が明瞭に確認できる書類をご提出ください
- ※ PCから書類を提出されるお客様は事前にPCへ必要書類の画像を保存ください。
- ※ 複数枚綴りで発行された書類は全てのページをアップロードください。
未成年口座申込み
- ※ お子様の未成年口座への入金は、お子様名義の銀行口座からのみ可能です。(リアルタイム入金においては、取引主体者が登録親権者の場合、口座名義人の預金口座のほか登録親権者名義による入金も可能です。)詳しくはこちら