乗り換え売買

同一受渡日における同一資金で異なる銘柄への乗り換え売買が行えるサービスです。国内株式(ETF・REIT含む)の現物取引でご利用いただけます。

目次

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case1:乗り換え売買ができる例(現物取引)

銘柄A買付 → 銘柄A売付 → 銘柄B買付 → 銘柄B売付 → 銘柄C買付 → ・・・

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4
  • STEP5
  • STEP6

同一約定日・同一受渡日であれば、同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能となります。

case2:乗り換え売買ができない例(現物取引)

銘柄A買付 → 銘柄A売付 → 銘柄B買付 → 銘柄B売付 → ×銘柄A買付 → ・・・

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4
  • STEP5
  • STEP6

同一約定日・同一受渡日であっても、同一銘柄を重複して現物売買を行うことは不可(差金決済とみなされる)
同一銘柄の場合、「買い→売り」または「売り→買い」(ケース4参照)まで

同一約定日・同一受渡日であれば、同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能となります。

case3:乗り換え売買ができる例(現物取引)

銘柄A買付 → 銘柄A売付 → 銘柄A買付 → 銘柄A売付

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4
  • STEP5

売買代金以外に預かり金がある場合は、当該銘柄の買付およびその売付は可能

ケース2の場合でも、別途資金がある場合は取引できます。

case4:乗り換え売買ができる例(現物取引&信用取引)

現物A買付 → 現物A売付 → 信用新規建(先の売却代金を担保)

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4

現物取引の日計り取引を行った後、同日に信用取引の新規建てを行った場合、通常は受渡日において現物取引の買付代金を預り金から精算しますが、買付代金に不足が生じた場合は、信用取引の現金保証金から預り金への振替が自動的に行われます。

この際、現金保証金を振替えても買付代金の不足金が解消されない場合などは、現物取引の買付代金の全額をご入金いただく必要がございます。ご注意ください。

case5:乗り換え売買ができない例(現物取引&預り金なし)

銘柄A売付 → 銘柄A買付 →×銘柄A売付

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4

同一銘柄の場合、「売り→買い」または「買い→売り」(ケース2参照)まで

同一受渡日である銘柄の売却を行った場合に、その売却代金の範囲内で当該銘柄を買い付けることはできますが、その売却代金以外に預り金がない時はそれをまた売却すると差金決済となることがありますので、この種の売買はできないことといたします。

case6:乗り換え売買ができない例(現物取引&預り金あり)

銘柄A売付 → 銘柄A買付 →×銘柄A売付

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4

case7:乗り換え売買ができる例(夜間取引&現物取引)

夜間取引 A銘柄買付 → 夜間取引 A銘柄売却 → 翌営業日の日中取引 B銘柄買付 →
翌営業日の日中取引 B銘柄売却 → 翌営業日の夜間取引 C銘柄買付

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  • STEP3
  • STEP4
  • STEP5
  • STEP6

同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能となります。

case8:乗り換え売買ができない例(夜間取引&現物取引)

銘柄A売付 → 銘柄A買付 →×銘柄A売付

  • STEP1
  • STEP2
  • STEP3
  • STEP4

同一銘柄を重複して現物売買を行うことは不可(差金決済とみなされる)

同一銘柄の場合、「買い→売り」または「売り→買い」(ケース7参照)まで

同一資金の範囲内で異なる銘柄の現物売買が可能となります。

平均取得価額の計算方法

『平均取得価額』は、当該銘柄を取得するために要した金額に税込手数料を加えた取得価額を保有数量で割った価額です。

平均取得価格の計算式

当社での平均取得価額にかかる手数料の取扱い

「超割コース」

手数料を含めて小数点第2位まで計算しております。

「いちにち定額コース」

当日の平均取得価額に手数料は含まれておりません。(手数料を含めず、小数点第2位まで)

同一銘柄を2回以上に分けて買付けした場合の平均取得価額
(現物株式の場合)

同一銘柄を複数回にわたって購入した際には、「総平均に準ずる方法」で取得価額を算出することとされています。特定口座をご利用の場合には先入れ先出し法にて保有株式を特定し総平均で計算します。

「総平均に準ずる方法」の計算例

表は横にスクロールします

取引時期 売買の別 約定単価 数量 保有株数 取引後の
平均取得価額
平成17年8月 買い 1,500円 1,000株 1,000株 1,500円 1
平成17年11月 買い 1,000円 1,000株 2,000株 1,250円 2
平成18年1月 売り 1,400円 1,000株 1,000株 1,250円 3
平成18年2月 買い 1,300円 1,000株 2,000株 1,275円 4
平成18年3月 売り 1,350円 2,000株 0株  
平成18年4月 買い 1,200円 1,000株 1,000株 1,200円5
  1. 平成17年8月買付後の平均取得価額は1,500円
  2. 平成17年11月買付後の平均取得価額
    =(1,500円×1,000株+1,000円×1,000株)÷2,000株
    =1,250円
  3. 平成18年1月売却後の平均取得価額
    =(1,500円×1,000株+1,000円×1,000株)÷2,000株
    =1,250円
  4. 平成18年2月買付後の平均取得価額
    =(1,250円×1,000株+1,300円×1,000株)÷2,000株
    =1,275円
  5. 当該銘柄について全株式を売却後に購入した際は、平均取得価額が1,200円となります。

同一日に売買があった場合

同一日に同一銘柄の売買があった場合、譲渡の都度に取得価額の計算をおこなうのではなく、一日の取引が終了した段階で総平均法に準ずる方法で取得価額の計算をおこないます。

「前日に株式の保有がある場合」の計算例

    株価 株数
前日保有残高 買い 1,000円 1,000株
当日1回目取引 売り 1,200円 1,000株
当日2回目取引 買い 900円 1,000株

この場合の取得価額は、当日1回目の売却の時には1,000円で取得した株式を譲渡していますが、税額の計算に用いる取得価額は一日が終了した段階で取得価額の計算をおこなうため、実際には以下となります。

(1,000円×1,000株+900円×1,000株)÷(1,000株+1,000株)=950(円)

なお、売却した株式の平均取得価額は、ウェブお取引ページにログイン後、「資産状況」→「実現損益」で期間を指定していただくと画面右側「詳細」でご覧になれます。また、マーケットスピード「総合」→「譲渡益税履歴」からもご覧になれます。

「前日に保有がなく、当日に繰り返し取引を行った場合」の計算例

  株価 株数
前日保有残高 保有 0円 0株
当日1回目取引 買い 900円 1,000株
当日2回目取引 売り 1,000円 1,000株
当日3回目取引 買い 1,050円 1,000株
当日4回目取引 売り 1,100円 1,000株

2回目取引、4回目取引で売却していますが、「平均取得価額」は共に以下の計算式です。

(900円×1,000株+1,050円×1,000株)÷2,000株=975(円)

なお、実現損益額は、売却価額-(平均取得価額×数量)で計算します。

信用取引の場合

反対売買により決済した場合の取得価額は、総平均法に準ずる方法により取得価額の計算をおこなうのではなく、建玉の単価ごとに計算します。(個別法)したがって、同一銘柄の他の建玉や現物取引で取得した株式とあわせて取得価額を計算することはできません。

特定口座の取得費計算方法変更について

日本証券業協会から、「特定口座において株式等を譲渡した場合の1株当たりの取得単価等の計算方法」が通知されました。
当通知に基づき、特定口座の取得費計算において、2007年1月4日以降に売却や出庫があった場合、円未満の切り上げを行った取得単価を用いています。
譲渡益税額は、円未満を切り上げた取得単価に基づいて計算されます。
ウェブやマーケットスピード II 、マーケットスピードの「実現損益」画面も、同じ仕様で表示されております。

計算例

A銘柄を1,400円で1,000株買付けした場合(手数料は超割コースを選択した場合)

受渡代金は1,400円×1,000株+手数料640 円(税込)=1,400,640円
1株当たりの買付け単価を計算すると1,400,640円÷1,000株=1,400.640円

円未満を切り上げるため、平均取得単価は1,401円となります。
→同銘柄を1,500円で売却した場合、譲渡損益は以下の式で計算されます。

譲渡代金1,500,000円=1,500円×1,000株
譲渡損益は1,500,000円-(1,000株×1,401円+売却時手数料640円(税込))=98,360円と計算

その他注意事項

当社では前受け金を前提としており、差金決済に該当しないよう同一資金、同一受渡日、同銘柄の売買につきましては、以下のとおりとなります。再度、ご確認ください。

  1. 預り金での買付から始める場合
    買注文→約定→売注文→約定(買って売るまで)
  2. 株式の売却(銘柄A)から始める場合
    売注文→約定→買注文→約定(売って買うまで)

12の両方のケースにつきまして、同日に再度、同一資金で、同一銘柄を買付、売付することはできません。ただし、別途資金をご用意いただいた場合につきましては、同一銘柄の買付をおこなうことができます。

同一約定日、同一資金でも異なる銘柄であれば、乗換えができるサービスが「乗り換え売買」です。国内株式(ETF・REIT含む)の現物取引でご利用いただけます。(例: 銘柄A買付→銘柄A売付→銘柄B買付→銘柄B売付→銘柄C買付→・・・・・・)

差金決済の禁止について

現物の受渡しを行わずに、売りと買いの差額の授受で決済すること。現物取引では禁止されています。
同一受渡日に同一資金で「同一銘柄」を重複して現物売買を行った場合、差金決済となることがあるので、当社では「買い→売り」、「売り→買い」までに制限しています。

日計り取引を行った場合、差金決済取引を防止するために概算金額を必要金額として受渡日まで拘束いたしますが、当該日計り取引の受渡日前にご出金・他商品への振替をすることで、結果的に差金決済に該当することがございます。
その際、受渡日までにご入金が必要となりますので、ご注意ください。
万が一、必要金額のご入金をいただけない場合は、その後のお取引(現物買い・信用新規建て)を制限させていただく場合がございます。

なお、差金の確認・解消方法は、通常の不足金と同様です。

金融商品取引法第161条の2に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令第10条※1

金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引※2については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。

信用口座開設済みで、現物買付時の株式自動振替が「信用代用」の場合

現物株式で「売り→買い→売り」の取引を行う際に、差金決済に該当して売却できない場合、預り金から保証金に現金を振替えることで売却できる場合がございます。この場合、預り金があっても自動振替はされませんので、ご自身で手動で振替をする必要があります。

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