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信用取引を行うにあたってのご注意

目次

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保証金余裕額

保証金余裕額(新規建玉を建てるのに必要な保証金の余力)は、おおむね次の考え方に基づいてシステム内部での計算を行っております。

信用余力の範囲内で取引ができます。

信用余力試算画面

当日を含め5営業日目までを表示します。当日以降の信用新規建余力の中の最小値が、当日適用される信用余力となります。
以下の点にはご注意ください。

増担保規制銘柄

弊社では、増担保規制銘柄の新規建ては可能です。ただし、以下の点にご注意ください。

らくらく担保による自動振替、その他弊社による自動振替

らくらく担保の自動振替機能を設定している場合、以下の通り預り金・保護預りと信用保証金の間で自動的に振替処理が行われます。

信用貸株®とらくらく担保の「E 余力の自動引出設定」は併用できないため、「E 余力の自動引出設定」を利用している場合、「振替実行・代用状況」の自動振替設定より、「E 余力の自動引出設定」を解除する必要があります。「A 自動振替の対象」が「現金」・「投信」のみの場合は解除不要です。

信用新規注文時の信用余力計算方法

新規買建の成行注文を行う際は、その銘柄の本日適用されるストップ制限値幅の上限値をもって約定金額を算出し、その必要保証金相当額を信用余力から拘束します。
信用新規売の指値注文または成行注文を行う場合には、当該銘柄の当日適用されるストップ制限値幅の上限値をもって約定金額を算出し、それを信用余力から拘束します。

現物買付可能額(現引余力)

信用取引口座をお持ちのお客様の現物買付可能額は、らくらく担保の自動振替機能の設定により異なります。

ご注意

現物株式買付(現引を含む)後、代用差換えにより、不足が生じた場合、受渡日までに不足額についてご入金が必要です。保証金現金からの現物買付(現引)をなさる場合は、余裕を持ったお取引をなさってください。

【今週中】・【期間指定】の注文の制限

以下のご注文については【今週中】・【期間指定】の注文を受付けないことといたします。

成行 指値
現物 不可
信用 新規買 不可
新規売 不可 不可

また、【今週中】・【期間指定】注文におきまして、信用取引の委託保証金率が30%、もしくは最低委託保証金額の30万円を下回った場合、現物取引「買い」、信用取引「新規建注文」の【今週中】・【期間指定】注文を取消させていただきます。委託保証金率が30%、ならびに最低委託保証金額を下回ると、新規に発注いただけません。

信用期日通知について

信用期日のご連絡については、建玉一覧画面上に最終返済日(期日の前営業日)を表示するとともに、電子メール、ログイン後「お知らせ」画面にて通知します。

信用期日通知 信用期日の30営業日前、7営業日前、2営業日前に電子メール、ログイン後「お知らせ」画面にて通知します。

空売りに係る規制について

空売りの定義

実際に株式を所有しないで、又は所有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株式を用いて売却を行うことです。
信用取引で証券会社から株式を借り、「売り」から取引を始めることを意味しています。
相場環境が悪いときに効果を発揮しますが、空売りを利用して売り崩しが行なわれたり、相場の下げ歩調を促進したりするおそれがあります。

1.「空売り価格規制」について

信用新規売り注文(空売り)は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において「空売り価格規制」が設けられております。具体的には、以下の表のとおりとなります。
なお、「空売り価格規制」に抵触した場合は、ご注文が失効となりますのでご注意ください。

2013年11月1日(金)までのルール

現在は、「信用新規売り(空売り)」の、51単元以上の取引について、相場上昇時においては、直近価格未満、相場下落時においては、直近価格以下での発注(成行含む)が空売り価格規制により禁止されております。

現在のルール(2013年11月5日(火)以降)

トリガーに抵触していない場合

  1. 直近の価格にかかわらず、51単元以上の信用新規売り注文(指値)が可能です。(ただしトリガー価格以下の指値注文(51単元以上)は失効(出来ず)となります。
  2. 51単元以上の成行注文は、取引所のルールにより、改正前と同様に承ることはできません。

トリガーに抵触した場合

  1. 51単元以上の「信用新規売り注文(指値)」は、相場上昇時においては、直近価格未満、相場下落時においては、直近価格以下は空売り価格規制により禁止されております。
    ※相場上昇時に直近価格以上、相場下落時に直近価格超の指値であれば、トリガー価格以下の信用新規売り注文(指値)が発注可能となります。
  2. 51単元以上の成行注文は、取引所のルールにより、改正前と同様に承ることはできません。

当日基準価格から10%以上低い価格で約定が発生した場合、トリガー抵触となります。

トリガー抵触となった銘柄については、取引時間中にトリガーに抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで2013年11月1日以前の空売り規制ルールが適用となります。

弊社での51単元以上の信用新規売り(空売り)のご注文取り扱い

弊社での51単元以上の信用新規売りのご注文は、下記のお取り扱いとなります。

表は横にスクロールします

指値注文 逆指値
注文
逆指値
通常注文
成行注文
(寄成、引成、
不成を含む)
指値注文 逆指値
注文
上項目C
東証 ×

その他の変更点

今回の見直しでは、空売り価格規制に「トリガー方式」を導入したほか、いくつかの見直しが行われています。
空売り価格規制以外では、 「空売り残高報告・公表制度」が変更されます。現行の0.25%以上で報告・公表となる方式(One-Tier Model)から、0.2%以上で報告、0.5%以上で公表となる方式(Two-Tier Model)に見直されることとなります。

2.空売りに係る有価証券の借入れの決済について

2011年12月1日より金融商品取引法施行令第26条の6にて、募集又は売出しが行なわれる旨の公表より発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間に空売りを行なった場合、募集又は売出しにて取得した有価証券によって決済(現渡し)を行なってはならないこととなりました。

金融商品取引業等に関する内閣府令 第123条第1項第26号より引用

  • イ.令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ)の決済を行うことができない旨
  • ロ.金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨

委託保証金算出ルール

委託保証金算出ルールは、反対売買による決済損と決済益をそれぞれ算出し、保証金に計上いたします。2013年1月より決済益も委託保証金金額に加えて計算いたします。

金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
(受入保証金の総額の計算) 第八条第三条第二号並びに前条第一項第一号、第二項第一号イ及び第二号イ並びに第三項第一号に規定する受入保証金の総額又は同条第五項第一号、第六項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第一号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第二項第一号イ又は第六項第一号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第一号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第二号に掲げる額を差し引かないものとする。
一 当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせる場合において、前条第一項第一号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなつた額を除く。)に相当する額

株式分割後の代用評価と子株の代用評価について

2007年8月末の株式分割より、子株の代用評価日が権利落日と同日になりました。これにより、代用株式の株式分割による代用評価額の大幅な減少と、それに伴う信用余力の一時的な低下がなくなります。分割銘柄のお取引の際は「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面をご確認いただきますようお願いいたします。

株式分割の効力発生の具体例

【例】 7453 良品計画 権利付最終日8/28 効力発生日9/1 分割比率1:10

表は横にスクロールします

日付 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日
イベント 権利付
最終日
権利
落日
基準日
(割当日)
効力
発生日
売却可能株数 1株 10株 10株 10株 10株 10株
代用評価 1株 10株 10株 10株 10株 10株

株式分割を予定している銘柄は、マーケットスピード「ホーム」⇒「トップ」もしくは「お知らせ」画面及び、ウェブログイン画面の「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面、ウェブページログイン後「国内株式」→「お取引注意銘柄情報」とお進みいただき、項目欄を選択して検索してください。「お取引注意銘柄」画面の「株式分割・株式併合」画面では、分割予定銘柄の一覧がご覧になれます。また、各銘柄の売却可能日や代用評価日もご確認になれます。分割銘柄をお取引の際は、十分ご確認くださいますようお願いいたします。

銘柄ごとの「権利落日」「効力発生日」「売却可能日」「代用評価日」はお取引注意銘柄ファイルで確認してください。

株式分割の際の信用建玉の取扱い

分割比率が整数倍(1:2や1:3など)の場合 <例1>~<例3>

制度信用・一般信用とも、原則として分割比率に応じて建株数が増加し、建単価も調整されます。

ただし、一般信用の場合、例外として建単価が調整されず、信用期日変更になる場合があります。

お取引注意銘柄ファイルをご確認ください。

分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合 <例4>

制度信用、建単価から権利処理価格を差引く調整が行われます。(建株数は増えません)

一般信用、信用期日が繰り上げになり、分割権利付最終日が信用 期日になります(お客様での決済はその前営業日大引けまで)。

分割比率が整数倍(1:2や1:3など)の場合

<例1> 分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額が整数の場合(制度信用・一般信用共通)

銘柄Aは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日、基準日5月31日)として
1:2の分割を行いました。仮に、銘柄Aを分割前に1,000,000円で1株建てている場合、 分割後の建玉数は、新株1株が増加し合計2株となります。
建単価は分割比率に応じて計算し、旧株・新株とも、(1,000,000円 ÷ 2) = 500,000円になります。

権利付最終日(5月25日)時点

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日
新株分 A銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日

<例2> 分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額に円未満の端数が生じる場合(制度信用・一般信用共通)

銘柄Bは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:3の分割を行いました。
仮に、銘柄Bを分割前に1,000,000円で1株建てている場合、分割後の建玉数は、新株2株が増加し合計3株となります。新株の建単価は分割比率に応じて計算し、 (1,000,000円÷3) =333,333...より 333,333円になります。
旧株の建単価は、分割比率に応じた上記計算の端数分を考慮し、1,000,000円 -(333,333円 × 2) = 333,334円となります。

権利付最終日(5月25日)時点

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
B銘柄 1株 1,000,000円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 B銘柄 1株 333,334円 5月1日 11月1日
新株分 B銘柄 1株 333,334円 5月26日 11月1日

<例3> 分割比率が整数倍(1:2や1:3など)で、建単価を分割比率で除した額が1円未満になる場合(制度信用・一般信用共通)

銘柄Cは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:100の分割を行いました。仮に、銘柄Cを分割前に50円で1株建てている場合、建株数は新株99株が増加し、合計100株となります。
建単価は分割比率に応じて計算すると、旧株・新株とも、(50円÷100) =0.5円と計算されますが、システム上1円未満はお取扱できないため、1円とします。
この状況では建玉の合計金額(建株数×建単価)が、分割前(1株×50円=50円)と分割後(1円×100株=100円)で相違してしまいます。
このため、建玉の合計金額の差額(100円-50円=50円)は、権利落差金として預り金にて金銭決済(買建玉の場合はお客様のお受取り、売建玉の場合はお客様のお支払い)を行います。

権利付最終日(5月25日)時点

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
C銘柄 1株 50円 5月1日 11月1日

権利落日(5月26日)の早朝システムメンテナンス以降

表は横にスクロールします

建玉一覧 建玉数量 建単価 建日 信用期日
旧株分 C銘柄 1株 1円 5月1日 11月1日
新株分 C銘柄 99株 1円 5月26日 11月1日

預り金の授受

なお、<例1>~<例3>において、株式分割と単元変更が同時に行われ、単元未満株が発生する場合は、建単価から権利処理価格を差引く調整<例4>になります。

制度信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

株数に変化はなく、建単価のみ調整が行われます。
建単価は、「権利処理価格」を、新規建時の単価から差し引くことにより調整されます。

この「権利処理価格」は理論値ではなく、権利落日に行われる証券金融会社の権利入札により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によって、実際に決定される「権利処理価格」は理論値と乖離する場合があります。ご注意ください。

権利処理後の建単価は下記のとおりです。

分割後の建単価 = 分割前の建単価 - 権利処理価格

なお、当社画面上での建単価、評価損益などは、権利落日当日は暫定的に理論値を用いて表示し、権利落日翌日の早朝システムメンテナンス終了後から、権利処理価格を用いて表示しています。権利処理価格によっては、権利落日当日と権利落日翌日からの建単価、評価損益、受渡金額などが大きく異なる場合があります。ご注意ください。

<例4> 制度信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

銘柄Dは5月25日を権利付最終売買日(権利落日5月26日)として1:1.5の分割を行いました。銘柄Dの5月25日終値が1,200,000円とします。需給関係を考慮せず、分割比率だけで計算した理論上の権利処理価格は、(1,200,000円÷1.5)×0.5 = 400,000円となります。
このため、銘柄Dを分割前に1,300,000円で建てている場合、権利落日当日の建単価は暫定的に900,000円(=1,300,000円-400,000円)と表示されます。
その後、権利入札により権利処理価格が350,000円になった場合、銘柄Cの調整後の正式な建単価は 950,000円(=1,300,000円-350,000円)になります。

  • 分割後の返済・現引・現渡注文は、権利付最終日大引後のシステムメンテナンス終了後より承ります。

一般信用で分割比率が整数倍でない(1:1.2、1:1.5など)の場合

信用期日が繰り上げになり、分割権利付最終日が信用期日になります(お客様での決済は前営業日大引けまで)。ご注意ください。

新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)の取扱い

制度信用取引にて建玉を保有なさっている場合は、新株予約権を取得することができず、建単価のみ調整が行われます。建単価は、「権利処理価格」を、新規建時の単価から差し引くことにより調整されます(株式分割の整数倍でないケースと同様の扱いとなります)。

なお、「権利処理価格」は理論値ではなく、権利落日に行われる証券金融会社の権利入札により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によって、実際に決定される「権利処理価格」は理論値と乖離する場合があります。ご注意ください。

逆日歩(品貸料)の注意点

逆日歩は、売建ての残高がふくらみ、株不足となり、売建てのための株券調達が困難になると発生します。株不足になると、証券金融会社が、機関投資家(生保や投信などの大株主)などから入札によって株券を調達(借株)しますが、その入札により決定された料率を逆日歩(品貸料)といいます。逆日歩がついた銘柄について、制度信用取引をおこなっている全ての売り顧客は当該金額を支払わなければならず、また全ての買い顧客は当該金額を受け取ることができます。

イメージ図

逆日歩の計算方法

逆日歩は、新規の建玉の受渡日から、その建玉の返済の受渡日前日までの逆日歩が売り方から徴収され、信用の買い方に支払われます。

例1 火曜日新規売建約定、水曜日返済の場合

表は横にスクロールします

新規売建 約定日 受渡日
返済 返済日 受渡日
逆日歩 1日分

売り方は1日分の逆日歩が徴収されます。

例2 水曜日新規売建約定、木曜日返済の場合

表は横にスクロールします

新規売建 約定日 受渡日
返済 返済日 受渡日
逆日歩 3日分

受渡日が土、日、祝日をまたぐと、売り方は土、日、祝日の分も徴収されます。

なお、逆日歩の料率が決定されるのは新規建玉約定日の翌営業日の午後となります。当社では約定日の翌営業日の14:00頃に逆日歩の発生した銘柄の一覧を掲載しています。(マーケットスピードでは信用情報の逆日歩一覧、ウェブでは投資情報、日本株式の逆日歩一覧に掲載いたします。)逆日歩が諸経費としてマーケットスピードやウェブの画面上に反映されるのは、新規建約定日の翌々営業日となりますのでご注意ください。

委託保証金(代用有価証券)の差換えについて

委託保証金の差換えとは、委託保証金として差し入れられている金銭又は代用有価証券をそれに相当する額以上の金銭又は代用有価証券と同時に交換することを言います。

1. 委託保証金(現金)で買い付けた銘柄を委託保証金代用有価証券として差し入れる場合

差換えと認められるケース

委託保証金(現金)で買い付けたA銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてのA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)が委託保証金現金以上の場合には、委託保証金(現金)とA銘柄との差換えと認められます。

差換えと認められないケース

委託保証金(現金)で買い付けたA銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてのA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)が委託保証金現金未満の場合には、委託保証金(現金)とA銘柄との差換えと認められません。

2. 委託保証金代用有価証券を売却し、当該売却代金で買い付けた銘柄を委託保証金代用有価証券として差し入れる場合

差換えと認められるケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、売却代金で買い付けたB銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてB銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)以上の場合には、A銘柄とB銘柄との差換えと認められます。

差換えと認められないケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、売却代金で買い付けたB銘柄が委託保証金代用有価証券として差し入れられますので、受渡日においてB銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)未満の場合には、差換えを行う日(受渡日)までにその差額分以上の金銭又は代用有価証券を別途差し入れなければ差換えと認められません。

3. 委託保証金代用有価証券を売却し、委託保証金(現金)として差し入れる場合

差換えと認められるケース

代用有価証券として差し入れられているA銘柄を売却し、受渡日において売却代金がA銘柄の評価額(差換えを行う日(受渡日)の前日の時価)以上の場合には、A銘柄と売却代金との差換えと認められます。

現引・現渡取引後の信用新規建余力について

建玉を現引・現渡すると、建玉金額は受渡日に減額になります。必要保証金についても受渡日に減額になります。結果として、信用新規建余力・保証金維持率についても受渡日に回復します。

通常の返済注文については、返済注文が約定した時点で建玉金額は減額され、信用余力は回復いたします。

【例】現引取引

  1. 建玉を現引すると、建玉(買)は受渡日に減額になります。
  2. 必要保証金についても、建玉(買)が減額になる受渡日に減額になります。
  3. 信用余力は、現引後最小値である70を適用します。

【例】現引取引

現引取引前

【信用余力】2,399,394円
【信用新規建余力】2,399,394円×3.3倍=7,997,980円
  【必要保証金額合計】2,000,000円×30%=600,000円
【建玉】A株 2,000株@1,000円 合計 2,000,000円 買建

現引後

  1. 建玉
    現引しましたが、受渡日に減額となります。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で減額となります。
  2. 必要保証金合計
    受渡日に減額となります。の建玉金額が受渡日に減額されるため、必要保証金合計も受渡日に減額となります。
  3. 信用余力、信用新規建余力
    受渡日に回復いたします。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で回復いたします。

【例】現渡取引

  1. 建玉を現渡すると、建玉(売)は受渡日に減額になります。
  2. 必要保証金についても、建玉(売)が減額になる受渡日に減額になります。
  3. 信用余力は、現引後最小値である70を適用します。

実際の信用余力詳細画面

日付は例示です。実際には9月30日(月)より適用されます。

現渡取引前

【信用余力】2,663,259円
【信用新規建余力】8,877,530円 (信用余力×3.3倍)
  【必要保証金額合計 】1,351,0000円×30%=405,300円
【建玉】B株 1,000株@1,351円 合計 1,351,000円 売建

現渡後

  1. 建玉
    現渡しましたが、受渡日に減額となります。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で減額となります。
  2. 必要保証金合計
    受渡日に減額となります。3.の建玉金額が受渡日に減額されるため、必要保証金合計も受渡日に減額となります。
  3. 信用余力、信用新規建余力
    受渡日に回復いたします。通常の返済注文であれば、注文が約定した時点で回復いたします。

クロス取引について

株主優待取得目的の「つなぎ売り」を行うにあたり、同じ銘柄の現物買いを同時に行う場合は、以下の点にご注意ください。

2020年10月31日より、仮装売買及び作為的相場形成防止の観点から、つなぎ売りを目的としたクロス取引であった場合でも、ザラ場(取引時間)中に執行されることになる注文は承ることはできません。
つなぎ売りを目的としたクロス取引を行う場合には、買い注文、または売り注文に執行条件「寄付」又は「引け」を選択して発注を行ってください。

なお、2020年11月14日より、一方または両方に執行条件「不成」「大引け不成」が選択されている場合において、指値同士がクロス取引とならない注文の受注が可能となります。

クロス取引を行う場合、その取引状況(取引の回数や出来高など)によっては、他の投資者に現実の需給に基づいて取引が頻繁に行われていると誤解を生じさせるものとして、不公正取引と見なされるおそれがあります。また、株価を変動させるようなクロス取引は、株価操作に該当するものとして、不公正取引と見なされる場合があります。
なお、他の証券会社を併用したクロス取引に関しても同様に不公正取引と見なされる場合があります。

上記に限らず、市場の価格形成に影響を及ぼす可能性が高いと判断したお取引を行った場合、弊社からお取引の目的などについて確認等をさせていただく場合があります。

現物買いと信用新規売建取引には手数料がかかります。信用新規売建取引には貸株料など諸経費がかかります。また、配当金がある場合、配当落調整金を支払う必要があります。 注文した銘柄がストップ高やストップ安となった場合のほか、当該銘柄の取引状況により注文した株数の一部又は全部の約定ができない場合があります。

一般信用売建について

一般信用売建の建玉を保有している間、当社事由(残高不足など)により、翌営業日以降、強制返済させていただく場合がありますので、ご注意ください。

コーポレートアクションが発生した場合

所定のコーポレートアクション(※)が行われる銘柄については、権利付最終売買日等の取引終了後から、権利確定日等までの間(3営業日の間)、当該銘柄は、自動振替及び手動振替の対象から除外されます。

当社が株式公開買付(TOB)代理人となった銘柄については、一般信用新規建て(貸株)の停止(公表の翌営業日より)、一般信用取引の売り建玉において返済期日の繰上げ(公表より2週間先の応当日、非営業日の場合は翌営業日に期日変更)を行います。

国内株式のリスクと費用について

国内株式 トップ