米国株式の差金決済について

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差金決済の禁止とは

差金決済とは、有価証券の受渡しを行わずに、売りと買いの差額の金銭の授受のみにより決済を行うことです。現物取引では差金決済は法令により禁止されています。 現物取引で「同一国内受渡日」に「同一資金」で「同一銘柄」の売買を複数回行った場合、差金決済となります。
また、日計り取引(※)の買付代金相当額を国内受渡日前にご出金・他商品の口座へのお振替をすることで、結果的に差金決済に該当することがございます。

差金決済となる取引が行われた際は、不足額をご請求させていただきます。

金融商品取引法第161条の2に規定する取引
およびその保証金に関する内閣府令
第10条第1項
※1

金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引 ※2 については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。

  • 差金決済を禁止する内閣府令です。
  • 現物取引のことを指します。

差金決済となるケース

【例1】A銘柄で「買い→売り→買い」の日計り取引をする場合

取引前の口座残高 1,000 USドル

表は横にスクロールします

約定日 銘柄 売買 数量 単価 約定金額 預り金 取引可否
1/15 A 買い 100株 10 USドル 1,000 USドル 0
1/15 A 売り 100株 15 USドル 1,500 USドル 1,500 USドル
1/15 A 買い 100株 12 USドル 1,200 USドル 差金決済 ×

実際のお取引時には手数料およびSEC Feeがかかります。

口座にある資金1,000 USドルを利用し、①「買い」および②「売り」までは可能です。③「買い」の取引を行なうと差金決済となります。
同日に①で買付した株式の②売却代金1,500USドルは③「買い」には利用できません。
③「買い」を行うには、新たに1,200USドルのご用意が必要です。

円貨決済での取引も同様のルールとなります。

【例2】以前から保有しているB銘柄で「売り→買い→売り」の日計り取引をする場合

取引前の口座残高 B銘柄を100株、0 USドル

表は横にスクロールします

約定日 銘柄 売買 数量 単価 約定金額 保有残高 取引可否
1/15 B 売り 100株 12 USドル 1,200 USドル 0株
1/15 B 買い 100株 10 USドル 1,000 USドル 100株
1/15 B 売り 100株 15 USドル 1,500 USドル 差金決済 ×

実際のお取引時には手数料およびSEC Feeがかかります。

1/14以前に買付したB銘柄の場合、①「売り」および②「買い」までは可能です。③「売り」の取引を行なうと差金決済となります。
③「売り」を行うには、新たに②の買付代金(1,000USドル)のご用意が必要です。

円貨決済での取引も同様のルールとなります。

【例3】成行で「買い(受渡代金が口座の資金を超過)→売り」の日計り取引をする場合

取引前の口座残高 1,030 USドル 前日終値10USドルのC銘柄を発注⇒11USドルで約定した場合

表は横にスクロールします

約定日 銘柄 売買 数量 単価 予想受渡代金
(拘束金額)
実際の
受渡代金
預り金 取引
可否
1/15 C 買い
(成行)
100株 成行 1,030 USドル 1,100 USドル -70 USドル
1/15 C 売り 100株 15 USドル 1,500 USドル 1,500 USドル 1,430 USドル
差金決済

実際のお取引時には手数料およびSEC Feeがかかります。

米国株式には値幅制限(株価が1日に変動する上限と下限)がありません。そのため、買い注文を成行で発注した場合、口座の資金以上の価格で約定する場合があります。
成行買い注文発注時の予想受渡代金(拘束金額)は「参考価格 × 株数 + 手数料」で計算します。
(参考価格は、前日(直近)終値、もしくは直近値に掛目1.03を掛けた価格です。)

口座にある資金が1,030 USドルの状態で、①「買い(成行)」注文の受渡代金が1,100 USドルになった場合、預り金が70USドル不足します。この不足額に②の売却代金を充てると差金決済となります。

  • ②「売り」を行った場合、国内受渡日までに①の買付代金不足額(70 USドル)をご請求させていただきます。なお、当該ケースについては、②「売り」を行わない場合でも買付代金が不足するため、不足額をご請求させていただきます。

円貨決済での取引も同様のルールとなります。

ご注意

差金決済は、国内受渡日基準で判定します。そのため、日本国内の祝日を挟む場合、現地約定日が異なっていても差金決済となる場合があります。

(例)現地約定日が異なり、国内受渡日が同一になる場合

表は横にスクロールします

2023年 3/20(月) 3/21(火)
国内祝日
3/22(水) 3/23(木) 3/24(金)
取引① 現地約定日 国内約定日 国内受渡日
取引② 現地約定日 国内約定日 国内受渡日

現地約定日は「取引①」が3/20(月)、「取引②」が3/21(火)と2日に渡っていますが、3/21(火)は国内非営業日であるため、「取引①」、「取引②」ともに3/22(水)が国内約定日となり、3/24(金)が国内受渡日となります。

注文時に差金決済取引のメッセージが表示された場合

以下のような取引をした場合に、差金決済取引のメッセージが表示されることがあります。

1.「~円入金してください」と表示された場合

上記のメッセージが表示された場合は差金決済に該当するため同日中(国内受渡日が同一となる日)には売却することができませんが、「らくらく入金」や「リアルタイム入金」で必要金額をご入金いただくことで、同日中に売却することが可能となります。

また、以下の方法でも必要金額に充当することができます。

2.「~ドル用意してください」と表示された場合

上記のメッセージが表示された場合は差金決済に該当するため同日中(国内受渡日が同一となる日)には売却することができませんが、以下の方法により必要金額に充当することで同日中に売却することが可能となります。

3.「~株以内で注文してください」と表示された場合

同日中に円貨決済と外貨決済で当該銘柄の買付をしていた場合、上記のメッセージが表示されることがあります。
同日中のご売却はメッセージに表示された株数以内の数量を指定してください。翌営業日以降であれば、保有する全ての数量のご売却が可能です。
なお、同日中にそれ以上の株数を売却したい場合は、追加で資金をご用意いただく必要があります。

ご用意いただく金額は、お取引の状況により異なります。

【例】円貨決済と外貨決済で買付け後、同日中に売却する場合

以下の例のように円または米ドルを入金等でご用意いただくことで、メッセージに表示されている数量以上のご注文が可能となります。

【例】20,000円を入金することで、8株の売却が可能となるケース

【例】10,000円と100米ドルを入金等でご用意することで、8株の売却が可能となるケース

【例】40,000円を入金しても、8株しか売却できないケース

差金決済による不足金が発生したら

差金決済により不足金が発生すると、原則、売却取引の国内受渡日の前営業日に「お知らせ」にて不足額をご請求させていただきます。

不足金を解消するためには、「お知らせ」に記載されている金額を入金して頂く必要があります。
当社にて入金の確認が出来ない場合、取引に制限を掛けさせていただく場合があります。
不足金の解消方法は、以下の通りです。

解消方法

日本円で不足金が発生している場合

①銀行から「らくらく入金」や「リアルタイム入金」等でご入金

②他口座(信用取引口座等)から日本円を預り金に振替

米ドルで不足金が発生している場合

①他口座(外国株式信用取引口座など)から米ドルを預り金に振替

②外貨建てMMFを外貨決済で売却

ご注意

不足金が発生した後に外国為替取引(日本円から米ドルへ両替)や株式・債券の売却をした場合、入金期限には間に合わないため取引に制限を掛けさせていただくことがあります。取引制限は、当社にて入金の確認ができた後に解除いたします。

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