NISAデビュー&のりかえキャンペーン 条件達成でもれなく6,000ポイント

【米国株】税制変更に伴うPTP銘柄の源泉徴収について

2023年1月1日以降、PTP(Publicly Traded Partnership)銘柄を売却した場合、米国における連邦税として、売却代金に対して10%の源泉徴収が行われるという規則がIRS(米国国税庁)から公表されております。
これに伴い、2023年1月1日以降、PTP銘柄を売却されたお客様におかれましては、売却代金の10%に相当する課税額を、口座から差し引かせていただくこととなります。*
あらかじめご了承ください。なお、今後もIRS(米国国税庁)内国歳入法1446条の改正に伴い、PTP銘柄の税金徴収ルールが変更される場合がございますので、ご注意ください。

*ご注意

  • 10%の税率は売却代金に対する課税となります。売却益に対する課税ではございませんので、ご注意ください。
  • 売却益が発生した際には、従来通り別途、利益に対して20.315%の所得税および住民税がかかります。

2023年1月から以下の変更点が生じます。

現地にて課税相当額を確認でき次第、お客様の口座から引き落としを行います

2025年6月以降の対応は以下の通りです。
PTP銘柄を売却した翌月に、外貨預り金から、売却代金の10%相当額を米国における連邦税として差し引かせていただきます。
売却代金を円貨・外貨で受け取った場合でも、外貨での支払いとなります。

  • 2025年5月までの対応は、円貨にて徴収させていただくこととしておりましたが、6月より上記の通り、外貨による徴収とさせていただきます。

不足金発生時の対応

10%の相当額を差し引く際、外貨預り金の残高が不足している場合には、不足金が発生します。
期日までに、相当額をご用意いただくようお願い致します。
期日を過ぎても相当額のご用意が確認できない場合、お客様の取引に制限がかかる場合がございますので、ご注意ください。

  • 自動スイープは利用対象外となりますので、必ず期日までに為替取引等の方法で相当額のご用意をお願いいたします。
    為替取引の方法を確認する

今後の対応について

状況に応じて取引に制限がかかります

今後、源泉徴収の対象となるPTP銘柄の買い注文については停止させていただきます。又、対象銘柄は事前に予告することなく変更される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
今後、買い注文の受付再開あるいは売り注文の停止等の措置を取る場合がございます。その場合には、事前に当社ウェブサイト等でご案内させていただきます。

税金についてよくあるご質問

Q一般口座、NISA口座で保有している場合でも差し引かれますか?
A対象のPTP銘柄を一般口座、もしくはNISA口座でお取引いただいている場合でも、源泉徴収の対象となり、課税相当額を差し引かせていただきます。

Rakuten Wallet ÍY ؋͎萔炦I

PR