2023年1月1日以降、PTP(Publicly Traded Partnership)銘柄を売却した場合、米国における連邦税として、売却代金に対して10%の源泉徴収が行われるという規則がIRS(米国国税庁)から公表されております。
これに伴い、2023年1月1日以降、PTP銘柄を売却されたお客様におかれましては、売却代金の10%に相当する課税額を、口座から差し引かせていただくこととなります。*
あらかじめご了承ください。なお、今後もIRS(米国国税庁)内国歳入法1446条の改正に伴い、PTP銘柄の税金徴収ルールが変更される場合がございますので、ご注意ください。
*ご注意
2023年1月から以下の変更点が生じます。
2025年6月以降の対応は以下の通りです。
PTP銘柄を売却した翌月に、外貨預り金から、売却代金の10%相当額を米国における連邦税として差し引かせていただきます。
売却代金を円貨・外貨で受け取った場合でも、外貨での支払いとなります。
10%の相当額を差し引く際、外貨預り金の残高が不足している場合には、不足金が発生します。
期日までに、相当額をご用意いただくようお願い致します。
期日を過ぎても相当額のご用意が確認できない場合、お客様の取引に制限がかかる場合がございますので、ご注意ください。
今後、源泉徴収の対象となるPTP銘柄の買い注文については停止させていただきます。又、対象銘柄は事前に予告することなく変更される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
今後、買い注文の受付再開あるいは売り注文の停止等の措置を取る場合がございます。その場合には、事前に当社ウェブサイト等でご案内させていただきます。