必要書類について:戸籍の取得方法

申請のポイント

戸籍謄本は、被相続人のご逝去からご出生へとさかのぼると、取得しやすいです。
まず、被相続人の現在の本籍地にて、死亡の記載のある戸籍謄本を取得します。
取得の際は、「故○○ ○○○の相続手続のため、出生から死亡までの連続したすべての戸籍を発行してください」と申し出てください。
現在の本籍地ですべての戸籍謄本などが取得できない場合は、役所の担当者にご相談いただき、過去に本籍のあった市区町村の役所へ戸籍謄本の申請を行ってください。

例: 平成29年10月16日に亡くなった楽天花子さんの場合

平成29年10月16日に亡くなった楽天花子さんの場合
平成29年10月16日に死去。
楽天花子さんのご出生からご逝去までの期間については、
港区・品川区・横浜市に戸籍があり、横浜市で戸籍が電算化されたため、
3箇所の本籍地にて【1】~【5】の戸籍謄本が必要
となります。

【4】改製について:「改製原戸籍」「全部事項証明書」の違いとは?

平成6年の法改正により、戸籍が電算化されました。電算化前後で戸籍を区分するために、呼称が変更され、電算化前を「改製原戸籍」、電算化後を「全部事項証明書」となりました。戸籍が「改製原戸籍」「全部事項証明書」にわかれて記載されている場合は両方の戸籍が必要になります。

文字サイズ

総合口座をお持ちでない方

Rakuten Wallet ÍY ؋͎萔炦I

ご質問は
ありませんか?