贈与のお手続き
贈与可能な商品
贈与に関するよくあるご質問
- Q贈与手続きの手順について教えてください。
- A贈与をなさる場合は、楽天証券へ手続書類を送付いただく必要がございます。
- 贈与手続き書類のダウンロードボタンから手続き書類を印刷
- 贈与者(贈る方)、受贈者(受ける方)で贈与契約を結ぶ
- 印刷した書類に必要事項を記入・捺印
- 書類を当社に提出
- 手数料を入金
- IFA口座のお客様は、ご契約の金融商品仲介業者(IFA)の担当者にご連絡ください。
- QNISA口座からNISA口座へ贈与できますか?
- A贈与者のNISA口座から受贈者のNISA口座への贈与移管はできません。
NISA口座から贈与をする場合には、まず贈与者の非課税口座(NISA口座)から贈与者の課税口座(特定口座または一般口座)への払出しが必要です。
払出しについては、下記リンク先をご確認ください。
- Q特定口座に預けてあるA株式の一部(例:10,000株のうち3,000株)を贈与できますか?
- A受贈者が同一銘柄を保有していない場合に限り、特定口座間の一部数量の贈与移管は可能です。

- Q他社から楽天証券の口座へ贈与移管できますか?
- A可能です。
他社から弊社への贈与移管のお手続きに関しては、移管元の証券会社にお問い合わせください。なお、弊社で取り扱いがない銘柄は、移管をお受けできませんのでご注意ください。
- Q株式を贈与した場合の贈与税の評価方法を教えてください。
- A
上場株式の贈与時の評価額の計算には、原則として、下の4つの選択肢のうち最も低い株価を評価額として採用することができます。
- 贈与日の終値
- 贈与日を含む当月の終値の平均額
- 贈与日を含む月の前月の終値の平均額
- 贈与日を含む月の前々月の終値の平均額
上記の終値平均は日本取引所グループのウェブサイトで確認いただけます。
上記ウェブサイトを開いたら、左列のマーケット情報 → 統計情報(株式関連)→ 月間相場表とすすみ、年月と銘柄コードで検索してください。
- 上記のウェブサイトは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

- Q投資信託を贈与した場合の贈与税の評価方法を教えてください。
- A投資信託の贈与時の評価額の計算には、贈与日の基準価額のみが採用されます。
- Q贈与税について教えてください。
- A暦年課税(1年間の贈与についてまとめて課税する方法)の場合、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた場合には贈与税がかかります。
贈与を受けた人(受贈者)が贈与税を納めなければなりません。
詳細については税務署へお問い合わせください。
手数料
- 【弊社口座間の移管の場合】
-
1銘柄につき2,200円(税込)《移管先1口座あたり 上限11,000円(税込)》
- 受贈者が複数の場合は、それぞれに手数料が発生します。
- 贈与者の負担となり、贈与者の預り金から引落としいたします。
お手続きのながれ
贈与手続きの書類をご印刷のうえ、弊社までお送りください
必要事項をご記入後、書類を送付ください。
なお、お手続きには贈与者様の印鑑登録証明書(有効期限:発行日から6ヶ月以内)の添付が必要です。
- 贈与者・受贈者の口座状況によりましては、手続きを承れない場合がございます。
下記のボタンよりダウンロードをしていただき印刷のうえ、弊社までお送りください。
弊社にて書類を受領後、お預かりの移管完了となります(完了までに2週間程度お時間をいただきます)
事前にご確認ください
ご注意
以下の理由で贈与手続きを承れないことがございますのでご注意ください。
貸株設定、信用貸株、信用代用を設定していますか?
貸株/信用貸株/信用代用を設定中の場合、贈与できません。
事前に設定の解除が必要です。
自動入出金(スイープ)を設定していますか?
贈与手続きは自動入金の対象外です。
事前に証券口座へ入金→証券口座に資金を残す設定が必要です。
受贈者の初期設定は完了していますか?
登録住所は最新ですか?
初期設定未設定/登録住所が最新でない場合、贈与できません。
事前にご対応が必要です。
ご注意事項
- 贈与移管には、受贈者の弊社口座の開設が必要です。
- 贈与者の印鑑証明原本(発行から6ヶ月以内)をご提出いただきます。原本返却はいたしません。
- 手数料は贈与者の預り金から、移管時に引き落とされます。手数料が不足していると移管ができません。
- マネーブリッジで自動入出金サービスをご利用の方は、自動出金時に口座に残す金額を、必要手数料以上に設定してください。また、移管が終わるまで商品の買い付けをおひかえください。
- 移管手続き開始後の取消や売却注文は受付できません。
- 貸株中となっている株式は移管ができません。貸株をご利用の場合は、書類をご提出される前に、あらかじめお客さまご自身で弊社WEBサイトより当該銘柄の返却のお手続きをお願いいたします。移管数量以上の株式が、貸株から返却されていることが必要です。
- 信用取引など保証金(証拠金)取引をされている方で、移管手続き時点で保証金が不足している場合、移管ができない場合がございます。
- 一般口座から一般口座に移管する場合は、取得日および取得価額は引き継がず、移管処理がされた日を取得日、当日終値を取得価額として移管処理いたします。
- 特定口座から特定口座への移管で、銘柄の全部ではなく一部数量を贈与する場合には、当該銘柄が受贈者の特定口座にあるときは手続きを承れません。
- 外国株式を特定口座から特定口座に移管する場合は、取得価額は円貨表示でのみ引き継がれ、外貨表示の取得金額は0となります。税金計算には円貨の取得価額が使用されます。
- 株式異動(分割、併合など)がある場合は、取得価額と株数確定のため、移管停止期間を設ける場合がありますので、移管が遅れる場合があります。
- 投資信託は決算日から分配金支払日翌日まで、取得価額確定のため移管停止期間を設けますので、移管が遅れる場合があります。
- 投資信託の移管の前に、他社移管の場合をのぞき、受贈者に当該銘柄の目論見書を郵送いたします。
- 債券の移管では、経過利子の調整を行いません。
- 債券移管の前に、受贈者に金融商品に関する説明書を郵送いたします。
- NISA口座にある商品は、他の金融機関のNISA口座へ移管することはできません。
他社へ移管する場合は、NISA口座から課税口座(特定口座または一般口座)払出した後に、移管可能となります。払出しについては、NISA口座払出し申込みをご確認ください。
- NISA口座にある商品は当該銘柄の数量を指定して払出しすることが可能です。ただし、旧NISAの商品は当該銘柄の数量を指定できず全数量を払出しします。
- IFA専用銘柄を弊社口座に贈与移管する場合、IFA口座以外には贈与移管できません。
- 贈与者が未成年、受贈者が親権者の場合は、利益相反関係にあたるため、贈与者である未成年には特別代理人の選任または、他の親権者による署名捺印が必要です。
- 贈与税の申告が必要となる場合は、お客様ご自身で税務手続きをなさってください。
- 贈与税など税金に関する詳細については、税務署へお問い合わせください。