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2027年1月から0~17歳の未成年者を対象とした「こどもNISA」が開始される予定です。こどもNISAは、2023年末に終了したジュニアNISAと比べて、引き出し制限の緩和や非課税保有期間の無期限化など、より柔軟な制度となって新たに創設されます。
こどもNISAの制度内容やジュニアNISAとの違いなどを詳しく解説します。
「こどもNISA」口座の開設手続の受付は、2026年10月開始予定
楽天証券では「こどもNISA」口座の開設手続きの受付を2026年10月から開始する予定です。
手続きには親権者様の証券口座が必要です。まだお持ちでない方は、事前に口座開設をお済ませください。
「こどもNISA」とは、0~17歳の未成年者を対象とした、2027年1月から始まる新しい非課税投資制度です。
長期・安定的な投資を通じて、大学進学などにともなう子どもの必要資金を備えたいというニーズから期待されています。

財務省「令和8年度税制改正の大綱」より作成
対象年齢は
0~17歳

現行NISAでは18歳以上が対象でしたが、「こどもNISA」では、0歳から17歳の子ども名義でNISA口座を開設できるようになります。
年間投資枠は
60万円まで

現行NISAのつみたて投資枠と異なり、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。
18歳以降は現行NISAへ
自動移行

「こどもNISA」で投資した資産は、18歳になると現行NISAのつみたて投資枠に自動的に移行されます。
ジュニアNISAとの主な変更点は、年間投資額・非課税保有限度額・非課税保有期間・投資できる商品・引き出し制限など、多岐にわたります。

ジュニアNISAでは「18歳まで原則引き出しできない」という制限がありました。
こどもNISAでは、以下の条件を満たすこと等で、12歳以上から引き出しが可能になります。
子どものためにまとまった資金が必要な際に、柔軟に引き出しできるのがメリットです。
ジュニアNISAの非課税期間は原則5年間でしたが、「こどもNISA」は無期限で保有できるようになります。
通常の投資では、得られた利益(売却益など)におよそ20%の税金がかかりますが、「こどもNISA」で運用した利益は非課税となります。
非課税期間が無期限となることで、長期での資産形成を後押しする仕組みへと見直しが進んでいます。
ジュニアNISAは投資信託だけでなく個別株も購入できました。
一方で「こどもNISA」は現行NISAのつみたて投資枠と同じく、長期の積立・分散投資に適した投資信託に限定されます。
投資信託は少額から投資を始めることができ、個別株と比べて値下がりなどのさまざまなリスクを分散しやすいといった特徴があります。
投資は早く始めるほど複利効果が大きくなり有利になります。新制度を待つだけでなく、既存制度を賢く活用し、“今から”お子様のための資産形成をスタートしてみませんか?ここでは、その具体的な方法を2つご紹介します。

親御さま自身の「NISA口座」を活用する方法です。生涯で1,800万円の非課税投資枠があり、この一部を子どもの教育資金用としてご活用いただくこともできます。

子どもの将来に向けた資金を親名義の口座と分けたい方には、こども口座(子ども名義の証券口座)をご活用いただく方法もあります。親の資産と混ざらないため、教育資金の確保がしやすくなるでしょう。
親権者様が楽天証券に口座を持っている
親権者様が楽天証券に口座を持っていない
こどもNISA口座は複数の金融機関で開設することはできません。1人につき1口座のみ開設することができます。
こどもNISA口座は、0歳から満18歳未満のお子様を対象とした、お子様名義の証券口座です。
こどもNISA口座内の資産はお子様本人の財産となります。
ジュニアNISA口座を保有していても、こどもNISA口座は自動では開設されません。
こどもNISAはジュニアNISAとは別制度のため、こどもNISAの利用には別途、新規でこどもNISAの口座開設手続きが必要です。
はい、ジュニアNISA口座をお持ちのお子様でも、新規でこどもNISA口座を開設できます。ジュニアNISAは2023年末で終了しており、こどもNISAはその後継にあたる新しい制度として設計されています。
ジュニアNISA口座の残高をこどもNISA口座にそのまま移すことはできません。
なお、ジュニアNISAで保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払い出すことは可能です(一部のみの払い出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
親がこどもNISAに資金を拠出する場合、税務上は親から子への贈与として扱われます。
なお、こどもNISAの年間投資枠は60万円です。こどもNISAの拠出のみであれば、暦年贈与の非課税枠(110万円)の範囲内に収まるため、贈与税はかかりません。
こどもNISAは資金を拠出した時点で「お子様の財産」として扱われます。元本はすでに拠出時に贈与税の枠内で処理済みのため、通常のケースでは、引き出し時には課税されません。
「こどもNISA」についてさらに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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