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「こどもNISA」とは、0~17歳の未成年者を対象とした、2027年1月から始まる新しい非課税投資制度です。
長期・安定的な投資を通じて、大学進学などにともなう子どもの必要資金を備えたいというニーズから期待されています。

財務省「令和8年度税制改正の大綱」より作成

対象年齢は
0~17歳

現行NISAでは18歳以上が対象でしたが、「こどもNISA」では、0歳から17歳の子ども名義でNISA口座を開設できるようになります。

年間投資枠は
60万円まで

現行NISAのつみたて投資枠と異なり、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。

18歳以降は現行NISAへ
自動移行

「こどもNISA」で投資した資産は、18歳になると現行NISAのつみたて投資枠に自動的に移行されます。
こどもNISAは投資で得られた利益が非課税になるメリットがあります。
また、0歳から利用可能で、積立期間が長いほど複利効果が得やすく、価格変動リスクを抑えやすくなります。
こどもNISAを通じて、親子で投資について学ぶ機会に繋げることができます。
また、お子様に投資をきっかけに社会や経済へ関心を持ってもらうことや、親御様自身の学び直しにも繋がります。
こどもNISAは18歳以降になると自動的に18歳以上のNISAへ移行するため、
特別な手続きをする必要はなく、お子様自身でNISAでの投資をそのまま継続できます。
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ジュニアNISAとの主な変更点は、年間投資額・非課税保有限度額・非課税保有期間・投資できる商品・引き出し制限など、多岐にわたります。

ジュニアNISAでは「18歳まで原則引き出しできない」という制限がありました。
こどもNISAでは、以下の条件を満たすこと等で、12歳以上から引き出しが可能になります。
子どものためにまとまった資金が必要な際に、柔軟に引き出しできるのがメリットです。
ジュニアNISAの非課税期間は原則5年間でしたが、「こどもNISA」は無期限で保有できるようになります。
通常の投資では、得られた利益(売却益など)におよそ20%の税金がかかりますが、「こどもNISA」で運用した利益は非課税となります。
非課税期間が無期限となることで、長期での資産形成を後押しする仕組みへと見直しが進んでいます。
ジュニアNISAは投資信託だけでなく個別株も購入できました。
一方で「こどもNISA」は現行NISAのつみたて投資枠と同じく、長期の積立・分散投資に適した投資信託に限定されます。
投資信託は少額から投資を始めることができ、個別株と比べて値下がりなどのさまざまなリスクを分散しやすいといった特徴があります。
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ご家族の資産形成をサポートする利便性の高いサービスや商品を豊富に取り揃えています。

積立で楽天ポイントが貯まる
対象ファンドの残高に応じて、毎月自動的にポイントが貯まります。保有残高が増えるほどもらえるポイントも増えるので、お得に積立投資ができます。※1

楽天ポイントで積立ができる
楽天市場や楽天カードで貯まったポイントを、1ポイント=1円で投資信託の買付に利用可能。現金を使わずにお子様の資産づくりをスタートできます。※2

アプリで簡単!親子で投資管理
お子様の資産管理から投信積立まで、資産づくりアプリ「iGrow®」で完結。使いやすい画面で、家族みんなで資産づくりの学びにも活用できます。

取引にかかる手数料0円!
投資信託の売買にかかる手数料は無料です。余分なコストをかけずに効率的に投資ができるので、お得に教育資金等の準備ができます。※3

月々100円からスタートできる
まとまったお金がなくても、月々100円から積立をスタートできます。一度設定すれば毎月自動で買付できるので、手間をかけずに続けられます。※2

家族の資産をまとめて管理
親権者様の口座内で、まとめてお子様の資産残高や保有状況を確認できるサービスを今冬に提供予定です。家族全員の資産の合計額、総資産の推移も把握できます。
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①総合口座へログイン
親権者の口座へログインします。

②お子様の情報入力
お子様の氏名・生年月日などの情報を入力します。

③必要書類の提出
世帯全員が記載された住民票の写しをアップロードします。お子様のマイナンバーや続柄の記載が必須となります。

④完了通知の受取
口座申込完了後、親権者様とお子様のアドレスにメールをお送りします。
こどもNISA口座の開設は2027年1月以降となります。
当社および税務署の審査を経て、こどもNISA口座の開設が完了した場合、メール等でご連絡いたします。
お手元に必要書類をご用意のうえ、親権者様のウェブサイトログイン後の申込み画面からお申込みください。
お申込み時の必要書類

下記書類が必要です。
マイナンバー記載あり住民票の写し
お子様が外国籍の場合
アップロードについて

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①「家族構成の選択」を押下します。

②「お子様と同居」または「お子様と別居」を選択し、「口座名義人(お子様)の情報入力へ」ボタンを押下します。

③お子様の氏名・生年月日などの情報を入力、こどもNISAを「口座開設する」にチェックし、「内容確認へ」ボタンを押下します。

④内容をご確認後、「親権者の同意へ」ボタンを押下します。

⑤規定等を確認・同意のうえ「住民票の提出へ」ボタンを押下します。

画面の案内にしたがい、必要書類のアップロードを行ってください。
①「書類のアップロード」より住民票の画像データを選択し、アップロードしてください。
その後、「住民票の確定」を押してください。

②お子様のマイナンバーを入力し、「登録する」を押してください。

③以上で、お申込みは完了です。

こどもNISA口座の申込完了後、親権者様とお子様のアドレスにメールをお送りします。
こども口座(未成年口座)の申込みを同時に行った場合、楽天証券での審査完了後、口座名義人(未成年者)宛てに「ログイン情報のお知らせ」が発送されます。
書類を受け取り後、ログインおよび初期設定を行うことで、こども口座(未成年口座)でのお取引を開始できます。
スマートフォンを使った口座開設の流れを、画面ごとにわかりやすくご案内します。各ステップのポイントも詳しく解説しています。
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こどもNISA」についてさらに知りたい方は、こちらをご覧ください。
登録親権者の口座よりログインいただき、こども口座(未成年口座)を開設とあわせて、こどもNISA口座をお申込みいただけます。(未成年口座の開設後にあらためて、登録親権者の口座よりこどもNISAのお申込みをいただくことも可能です。)
必要書類は下記の通りです。お子様と別居されている場合は追加の書類が必要となります。
こども口座(未成年口座)とこどもNISA口座は同時に口座開設の申込みをすることができます。こども口座(未成年口座)申込み画面内で、こどもNISA口座の開設を選択してください。
2026年10~12月の間にこどもNISAの口座開設の受付をした場合、2027年1月以降に口座開設されます。
【こどもNISA口座開設についてのご注意】
こどもNISA口座の開設に際しては、当社での審査以外に税務署による審査があります。
2027年1月以降の税務署審査の結果、他社で既にこどもNISA口座を開設している等の理由で、こどもNISA口座が開設不可となった場合、当社でのこどもNISA口座でのお取引はすべて、一般口座のお取引へと変更しますので、ご注意ください。
ジュニアNISA口座を保有していても、こどもNISA口座は自動では開設されません。
こどもNISAはジュニアNISAとは別制度のため、こどもNISAの利用には別途、新規でこどもNISAの口座開設手続きが必要です。
はい、ジュニアNISA口座をお持ちのお子様でも、新規でこどもNISA口座を開設できます。ジュニアNISAは2023年末で終了しており、こどもNISAはその後継にあたる新しい制度として設計されています。
こどもNISA口座は複数の金融機関で開設することはできません。1人につき1口座のみ開設することができます。もし、複数の金融機関でお申込みいただいていた場合で、他社で先に開設手続きが進んだ際には、税務署審査の結果、お申し込みは不備となります。
当社でのこどもNISA口座のお申し込みが不備になった場合、税務署審査中に当社のこどもNISA口座ですでにお取引をされていると、当該のお取引はすべて一般口座でのお取引に訂正されます。複数の金融機関で重複したお申し込みはされないようご注意ください。
また、こどもNISA口座は金融機関の変更ができません。開設したこどもNISA口座を廃止後、別の金融機関で再開設することは可能です。
こどもNISA口座で取引ができるようになるのは2027年1月からです。
1月からの取引開始に向けて、こどもNISAの積立設定を事前に設定できるよう準備中です。
開始時期が決まり次第、別途お知らせしますのでお待ちください。
払出し制限とは保有している投資信託、分配金や、売却代金等をこどもNISA口座から出金できないことです。こどもNISAでは18歳まで原則引出しができません。ただし、以下の条件を満たすことで12歳以上から預り金の引出しが可能になります。(引出しには申込み・審査が必要となります。)
こどもNISA口座で保有している商品を売却した場合、売却した商品を買い付けた際の取得価額分の非課税枠が非課税保有限度額の範囲内で翌年以降復活します。ただし、年間投資限度額は60万円であり、復活した枠があったとしても年間60万円を超えて利用することはできません。
【ご注意】
こどもNISA口座は、0歳から満18歳未満のお子様を対象とした、お子様名義の証券口座です。
こどもNISA口座内の資産はお子様本人の財産となります。
ジュニアNISA口座の残高をこどもNISA口座にそのまま移すことはできません。
なお、ジュニアNISAで保有している株式・投資信託等および金銭の全額を非課税で払い出すことは可能です(一部のみの払い出しは不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖することになります。
こどもNISAの取引やルール(口座開設基準、手数料、払出制限等)については「こどもNISAの取引・ルール」をご確認ください。
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最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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