【重要】2025年12月2日から健康保険証および資格確認書は本人確認書類としてご利用いただけません

2025年11月10日

2024年12月2日より「健康保険証」の新規発行が停止され、本人確認書類としての利用も原則廃止されました。
これに伴い、当社では2025年12月1日までの経過措置期間中は、健康保険証および資格確認書(以下、保険証等)を本人確認書類として受け入れておりましたが、2025年12月2日以降は当社で受入れ可能な本人確認書類から保険証等が除外されます。
経過措置期間を過ぎて保険証等を当社で受領した場合、不備となり、各種手続きを進めることができませんのでご注意ください。

2025年12月2日以降の口座開設申し込みや口座開設済みのお客様の変更手続き等には以下の本人確認書類をご利用ください。

2025年12月2日以降も利用できる本人確認書類

  • 個人番号カード
  • 運転免許証(※1)(※2)
  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • パスポート(※3)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード

(※1)平成24年4月1日以降に発行された運転経歴証明書もご利用いただけます。
(※2)運転免許証、運転経歴証明書、どちらの場合も両面をご提出ください。
(※3)2020年2月4日以降に申請されたパスポートは、本人の住所記載欄がないため、本人確認書類としてご使用いただけません。

現行の健康保険証の利用可能期間