マイナンバーご登録のお願い(2015年12月31日以前に証券総合口座を開設され、マイナンバーのご登録がお済みでないお客様へ)

2020年9月25日

マイナンバー登録の猶予期間は2021年12月末で終了します

2016年1月1日より、法令に基づき、証券会社とお取引されるお客様はマイナンバーを証券会社へご提出いただく必要があります。2015年12月31日以前に当社の証券総合口座を開設されたお客様へおかれましても、2021年12月31日までにマイナンバーのご提出が必要となります。
2015年12月以前に証券総合口座を開設されたお客様で、マイナンバーのご登録がお済みでないお客様は、2021年12月末までに当社へマイナンバーのご登録をお願いいたします。

当社では法令に基づき、証券保管振替機構(ほふり)を通じたマイナンバーの取得を実施することがございます。

令和元年度税制改正により、2020年4月1日から2021年12月31日までの間、証券会社が証券保管振替機構(ほふり)を通じて、マイナンバーの提供を受けることができる措置が法令(国税通則法 ※)で定められています。2021年末までにお客様へマイナンバーのご登録をお願いする一方で、猶予期間の終了とお客様の登録手続きの負担を軽減するためこの法令措置を活用させていただきます。
なお、当該措置を利用したマイナンバー登録に伴う、お客様の手続きは不要です。

  • 国税通則法第74条の13の4第2項及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第19条第11号の規定により、証券保管振替機構は証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。

お客様の氏名・住所等をもとに証券保管振替機構(ほふり)にマイナンバー提供の依頼を行わせていただきます。