2020年4月23日更新
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、法務省より以下の見解が示されております。「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」
2020年3月24日時点、株主総会をインターネット等で中継するあるいは規模を縮小するなど、新型コロナウィルス対策を講じつつ株主総会開催している企業が多いと思われます。しかしながら今後一部の上場会社で、仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。
配当金の基準日は従来の権利付最終日のままで、株主総会での議決権行使の基準日を変更するというケースが出ております。
(例)ディップ(2379)
配当の基準日(従来通り) :2020年2月29日(土)
議決権行使の基準日(変更):2020年4月30日(木)
※議決権行使の権利付最終日:2020年4月27日(月)
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ご注意
株主総会の延期等に関する情報は、かならずお客様ご自身で上場会社HPからご確認ください。楽天証券で、各上場会社の株主総会の延期に関するご案内を実施する予定はございません。あらかじめご了承ください。
【貸株サービスをご利用のお客様へのご注意】
配当金の権利を伴わない定時株主総会の延期もしくは臨時株主総会の場合は、貸株サービスの返却は実施されません。株主総会での議決権行使をご希望のお客様はお客様ご自身で、権利付最終日をご確認いただき、お客様ご自身で返却手続きを実施してください。
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