平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、2017年(平成29年)1月1日以降、新たに金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(※)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
これは、外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、日本でも開始されることによるものです。
本制度に伴い、当社では、以下の場合において「居住地国」の届け出が必要になります。
(※) 課税上の住所等がある国のことをいいます。例えば、個人であれば所得税、法人であれば法人税に相当する税を納めている国を指します。
2016年(平成28年)12月17日以降、当社で新規に証券総合口座開設を行うお客さまは、初期設定時にウェブ上で「居住地国」についてお答えいただきます。
2016年(平成28年)12月17日以降、当社に「居住地国」の届出書が未提出のお客さまがデリバティブ口座(先物・オプション、FX、商品先物)を開設する場合、口座申込時に「居住地国」についてお答えいただきます。
該当するデリバティブ口座(先物・オプション取引、海外先物取引、FX、国内商品先物取引)の「申込」をクリックした際に、「居住地国」の届出書が未提出のお客さまには確認画面が表示されます。
お客様の居住地国(課税上の住所等がある国)が日本のみの場合、「はい」を選択。日本以外にもある場合、「いいえ」を選択してお客様情報の登録をお願いいたします。
当社への「居住地国」の届出内容に変更等が発生した場合、変更があった日から3ヶ月以内に「異動届出書」により申告していただく必要がございます。該当のお客さまは下記カスタマーサービスセンターにお知らせください。
0120-41-1004
(携帯・PHS・050で始まるIP電話からは、0570-07-1004/03-6739-3333/有料)
※IFA取扱口座のお客様は、ご契約の金融商品仲介業者(IFA)の担当者にご連絡ください。
既に口座開設をいただいておりますお客さまは、原則として「居住地国」等の届出は不要です。ただし、確認のため、「任意届出書」の提出をお願いする場合がございます。
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