「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」)が改正され、改正内容が平成28年10月1日から施行されました。改正に伴いお取引時の確認方法等が以下のとおり変更となりました。
法人のお客様におかれましては、実質的支配者(法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方)の確認をさせていただいております。平成28年10月1日以降、実質的支配者は、一部例外を除いて、個人の方まで遡って確認することが必要となります。
実質的支配者の詳細については、こちらをご確認ください。
改正犯罪収益移転防止法によりお客様が外国PEPsに該当した場合には、厳格な取引時確認が必要となりました。
当社では、お客様が外国PEPsに該当した場合、原則として、お取引を制限させていただきます。
何卒ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
外国PEPsの詳細については、こちらをご確認ください。
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