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海外株式の特定口座サービス開始! ~確定申告がぐんとカンタンになります~

要約すると

  • 大手ネット証券とは、SBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券の5社を指します。

楽天証券の特定口座で海外株式を取引すると、こんなメリットがあります

メリット

煩わしい取引ごとの取得価格の管理から解放!確定申告もより簡単に。

楽天証券がお客様に代わって、確定申告にそのまま使える「年間取引報告書」を作成いたします。「源泉あり」なら、楽天証券が税金を源泉徴収し、お客様に代わって納税までおこないます。
煩わしい取引ごとの管理から解放されるので、取引回数が多くなりがちな、こんなお客様にメリットがあります。

  • 海外ETFを毎月少額で買い増して、長期の資産形成を実践しているコツコツ投資家
  • 値動きがダイナミックな米国株で頻繁に売買をおこなうアクティブトレーダー

メリット

同じ特定口座内の国内株式や投資信託との損益通算の計算が不要です!

特定口座で取引なさった海外株式は、同じ特定口座内で取引なさった国内株式や投資信託の譲渡損益と通算されます。
また、大手ネット証券で初めてアセアン株式も対象になるので、より広いマーケットへの国際分散投資に対応しています。

特定口座で海外株式が取引可能な証券会社比較

  • ※1 2015年2月10日現在
  • ※2 外貨決済は米国株式のみの取扱いとなります。

海外株式を特定口座で取引なさる際の主なご注意

  • 特定口座をご利用いただくには、買付注文時に口座の種別を特定・一般・NISAのなかから、都度「特定」を選択してご発注ください。
  • 「源泉あり」を選択なさっている場合、売却の都度、源泉徴収税額相当額の資金を拘束いたします。その結果、預り金残高が不足した場合、不足金のご入金をお願いすることがあります。
  • 特定口座で保有なさっている株式を一般口座に振替えることはできますが、一般口座やNISA口座で保有なさっている株式を特定口座に振替えることはできません。
  • 特定口座のサービス開始前に購入した海外株式を特定口座の預りとして取り扱うことはできません。
  • 他の証券会社の特定口座で保有なさっている海外株式を弊社の特定口座に移管することはできません(一般口座への入庫は可能です)。
  • 特定口座で保有なさっている海外株式は、スピンオフ、 株式併合、買収・合併(株式交換・現金交換等)、ライツ等の権利処理が発生した場合、その株式は一般口座に振替えされます。
    (注)株式分割および株式配当等によって単位未満株や非整数倍などの処理が発生する場合も、特定口座ではお取扱いできません。

海外株式を特定口座で取引するには

特定口座の開設が必要です。

国内株式や投資信託ですでに特定口座をご利用のお客様

お手続きは必要ありません。サービス開始後、すぐにご利用いただけます。

特定口座の開設がまだお済でないお客様

特定口座開設のお申込はウェブページログイン後、「設定・変更」→「お客様情報一覧」→「特定口座・源泉徴収」よりお手続きいただけます。

楽天証券にまだ口座をお持ちでないお客様

はじめに楽天証券の取引総合口座をお申込みください。口座開設のお申込時に、特定口座の開設を同時にお申込みになれます。

特定口座とは?

株式や投資信託を「特定口座」を使って取引すると、確定申告がぐんと楽になります。
これまでの国内株式や投資信託に加えて、海外株式(米国株式、中国株式、アセアン株式、海外ETF)のお取引にもご利用いただけます。

  • 面倒な損益の計算を楽天証券がお客様に代わっておこないます。面倒な為替の計算も不要です。
  • 「源泉あり」なら、確定申告が原則不要になります。
  • 特定口座内の国内株式や投資信託と損益通算ができます。

特定口座と一般口座の比較

特定口座について、さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

海外株式の特定口座のQ&A

各種お手続き

海外株式を特定口座で取引するにはどうしたらよいのでしょうか?
現在、国内株式にて特定口座を開設なさっているお客様は、お手続不要です。本サービスの開始時から、買付時に特定口座を選択してお取引いただくことが可能です。

現在、特定口座未開設のお客様は、弊社ウェブ画面ログイン後、「設定・変更」→お客様情報一覧「基本情報・NISA・特定口座」→お取引口座「特定口座」とお進みいただき、お手続きを行ってください。通常、口座開設まで1週間程度のお時間をいただきます。
  • 2000年12月前に弊社総合取引口座を開設されたお客様
    外国証券口座が開設されていない可能性がございます。以下の手順でご確認ください。
    弊社ウェブ画面ログイン後「設定・変更」→お客様情報一覧「申込が必要なお取引・各商品に関する設定」→申込が必要なお取引「外国証券」の「状況」にて開設状況をご確認いただき、「状況」欄が「開設済」になっていれば、お手続きは不要です。
    上記が「未開設」のお客様は「申込」をクリックし、お手続きを行ってください。
海外株式の配当金や分配金を受け取る際の配当金受取方法は選択できますか?
できません。「配当金受取方法」が選択できるのは、国内株式(現物のみ)のみです。 海外株式の保有で受取る配当金や分配金は、源泉徴収後の金額がお客様の総合取引口座に入金されます。入金される通貨の種類は以下のとおりです。
米国株式・・・米ドル
中国株式、アセアン株式・・・日本円
  • 日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いのETFの配当金や分配金は、権利確定日時点で弊社に登録なさっている「出金先指定口座」に直接振込まれます。

譲渡益税の計算

米国株式を外貨で決済した場合、税額を決める譲渡損益の計算はどのように行われますか?
外貨決済の場合、取得時の為替レートで円換算した取得時の受渡代金と売却時の為替レートで円換算した受渡代金をベースに、譲渡損益の計算を行い、所得税・住民税が計算されます。
  • 為替レートは国内約定日のレートを使用します。
2014年内に取扱い開始予定とのことですが、開始前の2014年内の取引は、特定口座として手続きされるのでしょうか?
現在、特定口座の取扱いは、2014年12月下旬を予定しております。
特定口座をすでに開設なさっていても、本サービス開始日前にお買付なさった海外株式は、一般口座でのお預かりとなります。また、一般口座でお預りしている株式は、本サービス開始後であっても特定口座に移管することはできません。
本サービス開始後に海外株式を特定口座で購入し、2014年内に受渡日が到来する譲渡(売却)をなさった場合は、2014年の特定口座内取引分として税務申告などのお手続きを行います。
  • 一般口座でのお取引と通算なさる場合、確定申告が必要です。
    なお、特定口座「源泉徴収あり」を開設されているお客様が、本サービス開始後に海外株式の配当金または分配金を受け取った場合は、特定口座内で株式等の譲渡損益と通算されます。
現地で徴収される税金も、海外株式が特定口座に対応することにより、損益通算されるのでしょうか。
海外株式の売却益は、原則、「租税条約」により外国では課税されません。配当金(分配金)は、現地にて配当課税されますが、現地で差し引かれた税額は損益通算の対象とはなりません。

配当金(分配金)は現地で税金が徴収された後、国内に入金され、その入金された金額を基準として、国内での税金が差し引かれます。この国内での課税分は、特定口座の損益通算の対象となります。

なお、現地で差し引かれた税額は、外国税額控除制度を利用し確定申告することで、2重課税分の一部を控除することができます。
  現地(海外)
<損益通算されません>
国内
<損益通算の対象となります>
売却益 0% 20.315%
配当金(分配金) 国により異なる。 20.315%
(現地税が差し引かれた後の入金額に課税されます。)
海外株式を特定口座で売却した場合、株式取得時から売却時までの為替変動について別途確定申告する必要がありますか?
確定申告する必要はございません。購入時の適用為替レートで円換算された受渡金額と売却時の適用為替レートで円換算された受渡金額をもとに、譲渡益に対する所得税・住民税が計算されます。
なお、他の商品を特定口座内で取引なさっている場合は、その譲渡損益と通算して徴収税額が計算されます。

配当金・分配金の課税の取扱い

特定口座内で保有していた株式の譲渡損益と「海外株式の配当金や分配金」とは損益通算は行われますか。
特定口座を開設なさっていても、源泉徴収の区分により対応が異なります。

■「特定口座 源泉徴収あり」を選択している場合
損益通算を行います。特定口座内で売却なさった国内外株式や投資信託の譲渡損益は、「海外株式の配当金や分配金」などと損益通算し、源泉徴収いたします。
  • 一般口座で保有している銘柄に対して受け取った配当金や分配金なども、損益通算の対象となります。
■「特定口座 源泉徴収なし」を選択している場合
損益通算は行われません。お客様ご自身での確定申告が必要となります。
  • 日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いの国内上場ETFの配当金や分配金は、どちらの場合でも、損益通算はされません。譲渡損失と通算なさりたい場合は、お客様ご自身での確定申告が必要となります。
年間取引報告書に海外株式の譲渡や配当金や分配金は記載されますか?
源泉徴収の種類により異なります。

■「特定口座 源泉徴収あり」の口座でお取引なさった場合
年間取引報告書に譲渡の通算損益額や、配当金または分配金の記載が行われます。

■「特定口座 源泉徴収なし」の口座でお取引なさった場合
年間取引報告書に譲渡の通算損益額が記載され、支払通知書に配当金または分配金の明細が記載されます。

なお、弊社のサービス開始後、2014年内のお取引において海外株式を一般口座と特定口座の両方で譲渡なさった場合、特定口座内のお取引のみ年間取引報告書に記載されます。

■配当金受取時の明細に関する書面の種類(サービス開始後)
  保有している海外株式の預り口座
一般口座 特定口座
特定口座未開設 支払通知書に記載 -
特定口座開設済 源泉徴収あり 年間取引報告書に記載
(一般口座保有分も含みます。)
源泉徴収なし 支払通知書に記載
(特定口座保有分も含みます。)
  • サービス開始前に配当金を受取った場合は、すべて一般口座の扱いとなり、支払通知書に明細が記載されます。
日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いのETFの配当金は、特定口座内で損益通算が可能でしょうか?
日本国内に上場する海外株式や海外株式扱いの国内上場ETFの配当金は、権利確定日時点に弊社で登録なさっている「出金先指定口座」に直接振り込まれます。
そのため、国内株式の配当金の受取方法に関わらず、損益通算はされません。譲渡損失と通算したい場合は、お客様ご自身での確定申告が必要となります。

コーポレートアクション

保有している海外株式に合併や株式分割などのコーポレートアクションが発生した場合でも、特定口座内で保有し続けることはできますか?
コーポレートアクションの内容によっては、原則として一般口座に払い出した後、コーポレートアクションの手続きが行われます。コーポレートアクションが発生しても、特定口座で対応できる事例は以下のとおりです。
コーポレートアクション 特定口座
当社の対応
現金配当 対応可
株式分割
無償割当
整数倍 対応可
非整数倍 ×
株式配当 整数倍 対応可
非整数倍 ×
スピンオフ ×
株式併合 ×
買収・合併 株式交換 ×
現金交換 ×
株式・現金交換 ×
権利付与 ×
  • 資本剰余金を含んだ配当金が支払われた場合も同様に、該当株式は一般口座に払い出されます。

外国株式のリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

米国株式の信用取引にかかるリスク

米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。

〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。

  • 米国株式信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 米国株式信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は当社が指定する30万円相当額、新規建て時に最低必要な委託保証金率は50%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が30%です。委託保証金の保証金率が30%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

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