2013年4月1日から「犯罪収益移転防止法」が改正され、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、なりすまし取引などを防止するための確認事項が追加されます。
特に法人口座の開設時におかれましては、「実質的支配者に関する本人特定事項の申告」が義務付けされます。
口座開設や取引をご検討なさっているお客様は、新ルールをご確認のうえ、必要な確認書類をご提出いただきますようお願いいたします。
楽天証券では口座開設時にすべてのお客様に本人確認書類をご提出いただいております。
2013年4月1日以降、法人口座を開設なさる際には、実質的支配者に関する本人特定事項の申告につきまして「実質的支配者に関する本人特定事項の申告書」を提出していただくことになります。
3月下旬以降に法人口座開設資料をご請求いただくと、必要事項をご記入いただく書類をお送りいたします。
到着後、必要書類にご記入・ご捺印のうえ、確認書類を添付してご返送ください。
2013年4月1日以降の楽天証券での口座開設時における本人確認事項の変更点は次の通りになります。
2013年3月31日以前 | 2013年4月1日以降 | |
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個人のお客様 | 以下の書類のいずれか1点のご提出が必要です。
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変更はありません。 |
法人のお客様 | 法人と取引責任者の確認書類が必要です。 <法人確認書類>
<取引責任者の確認書類>
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従来からご提出いただきました本人確認書類に加え、以下の書類が必要です
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この度の法令改正では、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(ハイリスク取引)の類型を定め、厳格な方法による確認の対象とされました。ハイリスク取引を行うに際しては、通常の取引を行う場合よりも厳格な方法による確認が必要となります。
次のいずれかに該当する取引をいいます。
マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(平成24 年11 月時点ではイラン及び北朝鮮となる予定)に居住している顧客との取引等をいいます。
以下の書類をご提出いただくことにより、より厳格に確認させていただきます。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の詳細については、警察庁 犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)のホームページをご覧ください。
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