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【平成25年】 特定口座「源泉徴収区分」変更は12月14日までにお手続きください

平成25年からの特定口座「源泉徴収区分」(源泉徴収あり/なし)の変更をご希望になるお客様におかれましては、所定の書類を12月14日(金)までに当社に届くようお送りいただきますようお願いいたします。

12月17日(月)以降の到着分につきましては、順次手続きを行いますが、変更手続きの完了日が平成25年1月4日(金)以降になる場合がございます。

なお、12月26日(水)以降、お手続きが完了する前に株式の譲渡や信用取引の決済、配当金の受入れがあった場合には、平成25年からの変更ができなくなります。お手続きをご検討なさっているお客様におかれましては、お早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

書類のご提出期限 12月14日(金)到着

特定口座源泉徴収区分変更手続について

変更は当社指定の書面をご提出いただきますようお願いいたします。
書面は下記URLからPDFファイルをダウンロードをし、印刷いただくことが可能です。また、カスタマーサービスセンターでもご請求を承っています。
平成25年からの変更を希望なさるお客様は、手続き書類の欄外に「平成25年変更希望」と赤字でご記入いただきますようお願いいたします。

口座区分の確認方法について

当社ウェブサイトにログイン後、「口座情報」→「特定口座」にて特定口座の開設日や、平成23年(2011年)と平成24年(2012年)の源泉徴収区分・特定口座勘定の追加をご確認いただくことができます。

特定口座開設状況や源泉徴収区分をいますぐ確認する場合はこちらからログインしてください。

手続きに関するチェックポイント

  1. 特定口座源泉徴収区分の適用は受渡日基準となっているため、12月26日(水)約定分からは、平成25年の取引となりますので、ご注意ください。
  2. 源泉徴収区分を変更しない場合、平成24年分と同じ源泉徴収区分となります。
  3. 平成25年1月以降でも源泉徴収区分の変更は可能ですが、特定口座で譲渡をなさった場合や株式の配当金・分配金の受入等が発生した後は変更できません。
  4. 特定口座開設後、上場株式等のお預りおよび決済が終了していない信用取引を決済してから2年が経過した日の属する年の12月31日までの間に特定口座での受渡が完了するお取引が行われなかった場合には、特定口座廃止届出書の提出があったものとして、特定口座は廃止されます。ご注意ください。

書類をご記入の際は、ご登録住所をご確認ください

ご提出いただく書類には、弊社にご登録いただいているご住所をご記入ください。ご登録のご住所と相違している場合には、書類を返却させていただきますので、あらかじめご了承ください。

  • 住所変更・お名前変更など、各種変更手続きはこちらから、ご入力いただき、弊社まで書面をご郵送ください。

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