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本人確認書類として、「在留カード」または「特別永住者証明書」が導入されます。(外国国籍の方)

外国人登録制度にかわる新しい在留管理制度の施行により、外国人登録証明書の代わりに交付された「在留カード」または「特別永住者証明書」が、平成24年7月9日から本人確認書類としてお使いいただけます。

  • 一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」も有効です。(「外国人登録証明書」の有効期限については、法務省のホームページに記載されています。)
    なお、外国人登録原票の写しについては、外国人登録法廃止のため、平成24年7月9日より 本人確認書類としてお使いいただけません。

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