先物・オプション取引において、追加証拠金(以下、追証)が発生した場合、追証解消のため、お客様ご自身で預り金から証拠金へ、追証額以上の振替をおこなっていただく必要がございます。
これまで、預り金に振替余力があるお客様につきましては、弊社にて資金を証拠金に振り替えさせていただくことがありましたが、2012年6月4日より弊社での振替手続を原則行わないこととさせていただきます。
この変更により、期限までに振替がおこなわれず追証が解消されない場合、弊社の任意で、お客様の計算により全建玉を決済させていただきますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
先物・オプション取引ルールが改定されておりますので、ご確認ください。
また、同時に信用取引口座を開設済のお客様は、委託保証金維持率および引出余力による計算結果から預り金(新たにご入金いただいた金額も含みます)の一部が拘束され、証拠金に振替えることができない場合がございます。
その場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お手数をお掛けいたしますが、ご了承の程よろしくお願い致します。
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