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2012年1月より店頭FXの税制が変わりました! ~税制改正3つのポイントをチェック~

2012年1月より店頭FXの税制が変わりました!

2012年以降に発生する取引損益等の所得区分が変更となりました。
総合課税から申告分離課税に変更されることで、最大税率の軽減や損失の繰越控除が可能になるなど、投資家の皆さまにとってよりお取引いただきやすい環境が整います。

このページで、税制改正の3つのポイントをチェックしていきましょう。

申告分離課税で税率は一律20%

2011年までは「日経225先物/オプション」やFX取引の中でも取引所取引である「くりっく365」・「大証FX」では「申告分離課税」が認められていましたが、店頭外国為替証拠金取引(当社取扱商品においては楽天FXが該当)では、「総合課税」が適用されていました。「総合課税」の場合、所得額が大きくなればなるほど、税率は最大50%まで高くなる累進課税方式です。2012年1月以降は、楽天FXや楽天CFDなどの店頭デリバティブ取引等に係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の「申告分離課税」となりました。

累進課税から一律へ

  • 楽天 FXなど店頭取引の場合に上記が適用されます。くりっく365などの取引所取引の場合は所得分類および税率など異なりますのでご注意ください。

市場デリバティブ取引と損益通算が可能に

2012年1月より、当社の「楽天FX」等の店頭デリバティブ取引によって得られる所得は、「先物取引に係る雑所得等」に含まれ、また、損失の繰越控除、先物取引等間での損益通算が行えるようになりました。

損失の繰越控除が3年間可能に

これまで市場デリバティブ取引で認められていた3年間の損失繰越控除が、2012年1月以降、店頭デリバティブ取引等(当社取扱商品においては、楽天FX 、楽天CFDが該当)で損失が発生した場合、その翌年以降3年間に渡り店頭デリバティブ取引等および市場デリバティブ取引等(当社の取扱商品においては、株価指数先物・オプションが該当)で発生した利益からこの損失額を控除することが可能になります。 損失繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年についても確定申告を行う必要があります。また、その後についても継続して確定申告が必要です。

ご注意

税制に関する個別的事情はお近くの税務署へご相談ください。また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が下記と異なる可能性がありますので、予めご了承ください。


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