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信用取引における名義書換料(権利処理手数料)の取扱いについて

東日本大震災の影響により、法務省から「定時株主総会の開催時期について」が発表され、各証券取引所から「平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて」発表されております。

一方、株主の権利にかかる基準日を定める場合、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られることから(会社法第124条第2項)、当初定めた基準日(事業年度末日)から3か月を超えて定時株主総会の開催が延期される場合は、配当金その他の権利にかかる基準日が改めて設定されることとなります。

楽天証券では、貸借取引の公正な運営に資する観点から、当該事象が発生した信用取引対象銘柄(買建)における名義書換料(権利処理手数料)の返還について下記のとおり取扱うことといたします。

名義書換料(権利処理手数料)にかかる取扱い

当初基準日(事業年度末日)から3か月を超えて定時株主総会が延期され、配当金その他の権利にかかる基準日が改めて設定されることとなった信用取引対象銘柄(買建)については、原則として徴収した名義書換料(権利処理手数料)をお客様に返還させていただきます。ただし、事業年度末日に付与された権利のうち一部の権利にかかる基準日だけが改めて設定された場合は、事業年度末日に徴収した権利処理手数料の返還は行いません。

徴収した名義書換料(権利処理手数料)を返還するケース



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