東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえて法務省から「定時株主総会の開催時期について」が発表されたことにより、各証券取引所から「平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて」発表されております。
東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、法務省から、「会社法第296条第1項は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものと規定していますが、会社法上、事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないものとされているわけではありません。東北地方太平洋沖地震の影響により、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じている場合には、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、上記規定に違反することにはならないと考えられます。」と示されております。
仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は、配当その他の権利が付与されないこととなります。※
お客様におかれましては、上場会社の定時株主総会の開催日程等によっては、そうした事象が生じる可能性がありますので御留意いただきますようお願い申し上げます。
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