2009年(平成21年)から、投資信託の換金において解約(償還)注文・買取請求に 関らず、譲渡所得として取扱われることになります。
これに伴い、メンバーページログイン後「注文」→「投資信託」→「解約注文・買取請求」画面から換金なされる場合、「買取請求」の受付がなくなり、「解約注文」のみとなります。
なお、画面の変更は下記システムメンテナンス終了後からとなります。
何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
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「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。