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【重要】株券電子化への移行に伴う約款の改訂について

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「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」という。)に基づき、平成21年1月5日、上場株券等の電子化(ペーパーレス化)を柱とする上場株式等の振替制度(新制度)が開始されます。

今般は、新制度の振替機関である株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程等が制定され、新制度への移行のための手続きが確定いたしましたことから、お客様が当社にお預けいただいている上場株券等の新制度への移行に係る諸手続き等について、当社が対応することにご同意をいただくために、新たな条項・約款の追加、内容の一部変更を行います。

変更について異議のある場合は、12月19日(金)まで弊社カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。異議のない場合は、ご同意いただいたものとさせていただきます。

主なポイント

1.上場株式等の振替制度への移行と電子化

平成21年1月5日を目途に、上場株式等の振替制度が開始されますが、原則として(上場株式については全て)当該振替制度実施日に一斉に振替制度へ移行することとしております。

なお、本約款改正に同意しなかった場合、当該上場株券等の券面は無効となり、発行会社が設定する口座(特別口座)による管理となり、売却等について所要の手続きが必要となり、時間を要することとなりますので、ご留意ください。

2.上場株式等振替制度における取扱対象株式等

  • 上場株式
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口のうち、上場されているもの
  • 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資のうち、上場されているもの

3.上場株式等の振替制度への移行前における証券の引出し制限

新制度への移行(電子化)にご同意いただいた上場株券等については、移行前の当社が定める期間および移行後は、証券の引出しを行うことが出来なくなりますのであらかじめご了承ください。

4.異議のお申し立てがあった場合

この約款の変更について異議のお申し立てのあった上場株券等については、発行会社が設定する口座(特別口座)における管理となります。(お客様ご自身でお手続きいただきます。)

5.上場株式等の振替口座簿による管理

上場株券等の電子化に伴い、お客様の有価証券を「保護預り」によりお預りする従来の方式から、当社が口座管理機関となって「振替口座簿」により管理する方式に変わります。当該方式の変更に係るお客様からの特段のお手続きは不要です。

詳細は以下をご確認ください。

変更する約款

新設する約款

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