株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引で発生した利益は、申告分離課税の雑所得として課税の対象になります。
一定の利益以上は確定申告が必要になります。
確定申告が必要な場合と必要のない場合があります。必要な場合には確定申告をおこない、納税が必要となりますので、早めに確認することをお勧めいたします。
こちらでは、株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の確定申告の大まかなポイントについて解説いたしますので参考になさってください。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引で発生した年間の通算利益は課税対象となり、原則確定申告が必要です。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引による利益は課税方式が「申告分離課税」の「雑所得」となり、その税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の年間の売買損益合計がプラスの場合、原則確定申告をおこない、納税することが必要です。
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引の年間の売買損益合計がマイナスの場合、確定申告の義務は発生しませんが、確定申告をおこない、損失の繰越控除の手続をすることで翌年度以降最大で3年間その損失を繰越し、翌年度以降に発生した利益と損益通算することができます。
【課税対象】
株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引では、保有する建玉を反対売買による決済をおこなって1年間に確定した利益から売買手数料など取引にかかった費用を差し引いた金額が課税対象となります。
年間損益とは実現損益を指します。未決済建玉の含み損益(評価損益)は税金の算出をするうえでの損益には含みません。 また、税金の算出をするうえでの年間損益は、原則として受渡日ベースで1月1日から12月31日までとなります。約定日ベースでの申告をご希望になる場合はお住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。
税金の算出をするうえでの年間損益は同じ所得区分、課税方式の商品との損益通算が可能です。日経225先物取引・日経225ミニ取引・日経225オプション取引の損益は、商品先物、くりっく365(「取引所取引」の外国為替証拠金取引)などと損益の通算が可能です。ただし、株式とは所得区分、課税方式が異なるため損益の通算はできません。
株式と異なり、株価指数先物取引・オプション取引・商品先物取引には税制上、特定口座が適用されないため、証券会社から年間の損益をまとめて記載した「年間取引報告書」は発行されません。
先物・オプション取引の確定申告の際は、お取引の都度発行される「取引報告書」等により申告書の記入に必要な数字を確認する必要があります。
申告書類の記載方法、年間の売買回数が非常に多く、申告書類に書ききれない等のご相談は恐れ入りますが最寄の税務署にてご相談ください。
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