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ソフトバンクグループ株式会社 第8回無担保社債(新発劣後債)

ソフトバンクグループ株式会社 第8回無担保社債(新発劣後債)

  • 初回期限前償還日(2031年4月22日)までの年数です。
    発行体は本債券を発行から5年経過後以降の各利払日に、期限前償還することができます。また、払込期日以降に税制事由や資本性変更事由により期限前償還される可能性があります。

販売条件

正式名称 ソフトバンクグループ株式会社 第8回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
期間 35年
格付け BBB+(JCR)
当社販売期間 2026年4月13日(月)0:00~4月21日(火)14:30
利率(年率)
  1. 当初5年(2026年4月22日の翌日から2031年4月22日まで)
    年4.97%(税引前)3.9603445%(税引後)
    5年後(2031年4月22日)の翌日以降の利率は1年毎に改定される変動金利です。
  2. 5年後以降:1年国債金利* + 3.383%
  3. 20年後以降:1年国債金利* + 3.433%
  4. 25年後以降:1年国債金利* + 4.133%

*各利率決定日の東京時間午前9時30分以降に財務省ウェブサイト内「国債金利情報」ページにおける「金利情報」に掲載される、期間1年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りとして表示される金利)を指します。半年複利金利は、利率基準日(利率決定日の前銀行営業日)の流通市場における実勢価格に基づいて算出されます。
詳細は販売開始時に目論見書をご覧ください。

利払日

毎年4月22日、10月22日(年2回)【初回利払日:2026年10月22日】

発行日(受渡日) 2026年4月22日(水)
償還日 2061年4月22日(金)
発行価格 額面100円につき100円
買付単位 100万円以上、100万円単位
期限前償還条項

本債券の元金はソフトバンクグループの裁量で、2031年4月22日(初回任意償還日)および以降の各利払日に、残存する本債券の全部(一部は不可)を、各債券の金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還することができます。
詳しくは、後述の「期限前償還条項について」をご参照ください。

利払繰延条項

発行体(ソフトバンクグループ)の裁量により、本債券の利息の支払いの全部または一部を繰り延べることができます。本債券につき繰り延べられた利息は、発行体の裁量により、その全部または一部を支払うことができます。
詳しくは、後述の「利払繰延条項について」をご参照ください。

劣後特約

本債券は、発行体の清算手続き等における債務の支払いに関し、上位債務(2021年9月16日発行第4回無担保社債(劣後特約付)および2021年9月30日発行第3回無担保社債(劣後特約付)及び2022年2月4日発行第5回無担保社債(劣後特約付)を含みます。)に劣後し、発行体の最上位の優先株式(今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先します。
詳しくは、後述の「劣後特約について」をご参照ください。

  • 格付けは予告なく変更される場合があります。
  • 本債券の事前予約はできません。
  • 購入申し込み時点で予め買付代金相当額のご入金が必要です。
  • 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。

期限前償還条項について

発行者は本社債権者および社債管理者に対し事前の通知(撤回不能)を行うことにより、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を期限前に償還することができます。

期限前償還日 期限前償還価格
発行者の裁量による期限前償還 2031年4月22日
および以降の各利払日
各社債の金額100円につき
金100円
「税制事由」(1)または
「資本性変更事由」(2)が生じ、
かつ、継続している場合
2031年4月22日より前の日 各社債の金額100円につき
金101円
2031年4月22日以降の日 各社債の金額100円につき
金100円
  1. 「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしくは解釈により、発行者にとって著しく不利益な税務上の取り扱いがなされ、発行者の合理的な努力によっても回避できない場合をいいます。
  2. 「資本性変更事由」とは、信用格付業者において資本性評価基準の変更がなされ、それにより本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱う決定がされる場合又は、書面による通知が発行者に対してなされた場合をいいます。

期限前償還がされなかった場合の利率について

  • 本債券の保有者が2031年4月22日の翌日以降に受け取る利金については、年1回各※利率改定日の2銀行営業日前に以下の計算式で計算された利率をもとに年2回支払われます。
    5年後以降:1年国債金利 + 3.383%
  • 本債券の保有者が2046年4月22日の翌日以降に受け取る利金については、年1回各※利率改定日の2銀行営業日前に以下の計算式で計算された利率をもとに年2回支払われます。
    20年後以降:1年国債金利 + 3.433%
  • 本債券の保有者が2051年4月22日の翌日以降に受け取る利金については、年1回各※利率改定日の2銀行営業日前に以下の計算式で計算された利率をもとに年2回支払われます。
    25年後以降:1年国債金利 + 4.133%
  • 利率改定日とは、2031年4月22日及びその1年後ごとの応当日を指します。

本債券のイメージ

*本債券は、毎年1年国債金利の変動に伴い利率が変動するため、1年ごとに更新される利率は、前年の利率を上回らない可能性があります。

利払繰延条項について

利払任意停止

  • 発行者は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払いの全部または一部を繰り延べることができます。利息の支払いが繰り延べられた場合は、利息の支払いが停止されている期間、予定していた本社債の利息収入の全部または一部を得られないリスクがあります。

利払任意支払

  • ある利払日において、発行者の裁量により、任意未払残高の一部または全部を支払うことができます。

利払強制支払

  • 本社債の利息の支払いが繰り延べられた場合であっても、劣後株式(1)または同順位証券(2)について配当または利息の支払いが行われた場合には、原則として発行者は、かかる支払いのあとに到来する本社債の利払日において、繰り延べられた利息に係る未払金額を弁済するため、実行可能な限りの努力を行います。
  • ただし、繰り延べられた利息に係る未払金額の全部の支払いを受けることができない可能性があります。
  1. 「劣後株式」とは、普通株式以外の株式で優先株式などに劣後するものをいいます。
  2. 「同順位証券」とは、優先株式および利息に係る権利並びに償還もしくは返済条件が、本社債と実質的に同等のものまたは発行者の財務状態および業績に応じて決定される劣後債務をいいます。

劣後特約について

発行体に関して破産手続きや会社更生手続きの開始など、※劣後特約で定められた「劣後事由」が発生した場合に普通社債に比べ元本利息の支払いの順位(弁済順位)が低くなる債券に付けられる特約をいいます。したがって、「劣後事由」の発生時以降は、社債権者は、その元利金の全部または一部の支払いを受けられない可能性があります。

  • 劣後事由とは、下記の場合を指します。
  • 清算手続が開始された場合
  • 日本の裁判所が破産手続開始の決定をした場合
  • 日本の裁判所が更生手続開始の決定をした場合
  • 日本の裁判所が再生手続開始の決定をした場合
  • 外国における清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続またはこれらに準する手続が開始された場合

ソフトバンクグループ株式会社について

モバイルサービス、モバイル機器販売、情報通信技術サービスなど、各種通信サービスを展開しています。
また、メディア、投資・資産運用をはじめ、幅広い事業を手掛けています。

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 ご注意事項

  • 本債券が期限前償還された場合、当該償還日から後の利息はお受け取りいただけません。また、償還額を再投資した場合、期限前償還されなければ得られたであろう、本債券の利回りと同等の利回りを得られない可能性があります。
  • 本債券をご購入いただく場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
  • 本債券の利回りは償還まで保有した場合のものであり、償還前に売却する場合は時価での売却となるため、利回りが保証されるものではありません。
  • 本債券の価格は市場金利の変動等により上下します。そのため、償還前に売却する場合には、損失が生じることがあります。
  • ご購入にあたっては取扱金融商品取引業者よりお渡しする契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みいただき、購入をご検討ください。
  • 債券投資は、金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化およびそれらに関する外部評価の変化などにより損失を被ることがあります。
  • 債券投資が、定期等の預貯金と同一の商品性を持つものではないことを予めご確認ください。

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国内債券のリスクと費用について

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債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。

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