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債券の税金

  • 外国債券

利金や償還金のお支払いについては、利払時または償還時の当社が定める為替レート※1で円換算した金額から税金などを控除した金額が、利払い日の翌営業日以降にお客様の総合口座へ入金されます。

  利子 償還差益 売却益
利付債 一律20%源泉分離課税
(所得税15%・住民税5%)
雑所得として総合課税 非課税
ゼロクーポン債 雑所得として総合課税 譲渡所得として総合課税※2
  • ※1所得期間が5年以内の場合、『譲渡益-特別控除50万円』が総合課税の対象となる金額となります。
    所得期間が5年超の場合、『(譲渡益-特別控除50万円)×1/2』が総合課税の対象となる金額となります。
  • ※2利金・償還金の当社が定める為替レートは、利払日の日本時間午前10時頃に決定いたします。
    なお、途中売却時の当社適用レートとは異なります。

利付債への課税

利子への課税
一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。課税関係はこれで終了しますので、確定申告する必要はありません。
  • ただし、国外で源泉徴収されている税額がある場合には、その源泉徴収税額と合わせて20%となるように、国内の源泉徴収税額が調整されます(差額徴収方式)。
償還差益
利付債券の満期によって生じる償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
売却益
利付債券の売却益は非課税です。

ゼロクーポン債への課税

償還差益
ゼロクーポン債の償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
売却益
ゼロクーポン債の売却益は譲渡所得とされ、以下のように計算されます。
  • ※1所有期間が5年以内の場合、 『譲渡益-特別控除50万円』が総合課税の対象となる金額となります。所有期間が5年超の場合、『(譲渡益-特別控除50万円)×1/2』が総合課税の対象となる金額になります。

外国債券のリスクと費用について

外国債券の取引にかかるリスク

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。

外国債券の取引にかかる費用

外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。


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