投資詐欺業者の代表的な手口

投資詐欺の手口は一層巧妙になり、悪質化しています。ここでは詐欺業者の代表的な手口をご紹介します。さらに、近年はこれらの手口を複合的に用いるケースも多数確認されていますので、ご注意ください。

SNS等による風説の流布

SNS等を利用した投資勧誘詐欺の報告がされております。
株価を吊り上げる、保有株を売り抜ける等の目的で、SNS等で虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者に拡散するといった詐欺行為(注)が広く行われているといった報告をお寄せいただいております。
お客様におかれましては、発信元が不明な情報はもとより、入手した情報を十分に確認し、真偽を見極めたうえ、ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い申し上げます。(注)金融商品取引法では、「風説の流布」という行為として禁止されております。

劇場型詐欺

劇場型詐欺とは、役回りを分担して複数の業者が存在しているように装い、架空の商品を購入させる手口です。
例えば、一方の業者が架空の商品を販売勧誘するとともに、もう一方の業者がその架空の商品を高値で買い取っているように装い、対象者にあたかも確実に儲けられるように信じ込ませ、買わせるような手法です。
電話での勧誘だけではなく、パンフレットや申込書を郵送したり、実在する企業名等をかたって信用を高めたりするケースも見受けられます。
なお、詐欺業者が勧誘する商品は、架空の未公開株や社債のほか、医療や自然エネルギー分野、オリンピックの関連企業の投資商品など、将来性のありそうな事業を装う傾向が見られます。

公的機関装い詐欺

公的機関装い型詐欺とは、金融庁、警察等の公的機関を装い、法令違反行為等があったとの名目で金銭の支払いを要求したり、架空の商品を購入させたりするような手口です。例えば、金融庁の職員を名乗り、インサイダー取引等の法令違反により逮捕されることをほのめかし、その解決名目の金銭を請求するような手法です。

被害回復型詐欺

被害回復型詐欺とは、過去に何らかの詐欺被害にあった方に、その損失を取り戻せるように装い、その条件として手数料の支払いや別の架空商品の購入を求めるような手口です。
例えば、集団訴訟の準備をしていることを装い、手数料を支払うことで集団訴訟に加わり、被害回復ができると信じ込ませ、金銭をだまし取るような手法です。
詐欺業者の間では被害者の名簿が出回っていることがあるため、対象者が過去にどのような被害にあったかを詳細に把握しているケースが見受けられます。一度被害にあった経験がある方は、より一層の注意が必要です。
そのほかにも、対象者を脅して強引に申し込みや金銭の支払いをさせる「恫喝型」や、郵送や手渡しで金銭を支払わせる「口座振り込み回避型」といった手法も確認されています。

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