外貨決済時の譲渡益税徴収方法の変更について

2021年5月18日

外貨決済(米ドル)での特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益税の徴収方法が変更となります。

2021年6月21日(月)より、米国株式の売却等を外貨決済(米ドル)で行い、特定口座内で譲渡益税の徴収が行われる際に円貨預り金が不足していた場合、口座に米ドル預り金があるお客様におかれましては、当該不足分(円貨)に相当する米ドルを当社において売却し、不足分に充当いたします。

総合証券取引約款の改定について

不足金取扱の変更にともない、2021年6月21日(月)付けで総合証券取引約款を改定いたします。
詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

要約すると

特定口座(源泉徴収あり)譲渡益税の徴収方法(2021年6月21日~)

特定口座(源泉徴収あり)では譲渡益の計算は円貨でおこなわれ、譲渡益税の徴収も円貨でおこなわれます。
米国株式の売却等を外貨決済(米ドル)で行い、特定口座内で譲渡益税の徴収が行われる際に円貨預り金が不足していた場合、これまでは、その都度ご入金をお願いしていました。
2021年6月21日以降は、外貨決済(米ドル)により発生した譲渡益税を円貨預り金で充当できない場合は、当社において譲渡益税相当額の米ドルを売却し、円貨不足金額に充当します。
不足金充当のための米ドル売却は、通常、譲渡益税確定日の早朝(4時~6時頃)に行われます。

【米国株式の例】

主な具体例

以下の具体例は、1米ドル=110円、譲渡益税額1,000円として計算しています。

【米国株式等の外貨決済による売却等により譲渡益税が発生するケース】

例1)全額不足金となる場合
円貨預り金0円、米ドル預り金30米ドル
⇒1,000円の不足金が発生するため9.10米ドル(1,000円÷110円)を売却。

例2)一部不足金となる場合
円貨預り金300円の場合、米ドル預り金30米ドル
⇒700円不足金発生が発生するため6.37米ドル(700円÷110)を売却。

例3)米ドル預り金が不足している場合
円貨預り金0円、米ドル預り金5米ドル
⇒1,000円の不足金が発生し9.10米ドル(1,000円÷110円)が必要となるが、米ドル預り金が不足しているため米ドル売却はおこなわれない。

【外貨決済対象外の商品の売却等により譲渡益税が発生するケース】

例4)国内株式の売却により譲渡益税が発生した場合
円貨預り金0円、米ドル預り金30米ドル
⇒1,000円不足金が発生するが、米国株等の外貨決済での売却は行っていないため、米ドル売却による不足金充当はおこなわれない。

例5)信用取引の決済により不足金が発生した場合
円貨預り金0円、米ドル預り金30米ドル
⇒譲渡益税徴収による不足金発生ではないため、米ドル売却による不足金充当はおこなわれない。

ご注意!

  • お客様の口座に譲渡益税を充当する米ドル相当額がない場合は、所定の期限までのご入金が必要となります。
  • 米ドル売却による不足金充当の対象となるのは、米ドル外貨決済に対応している米国株式、外国債券、外貨建てMMFのいずれかの商品の売却等を行い、譲渡益税が発生している場合です。
  • 取引市場の休場等や市場変動により不足金が解消しない場合等により、対象商品の譲渡等の受渡日までに譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客様の口座状況によってはお取引や出金に一時的な制限がかかることもございますのでご留意ください。
  • 外国為替市場休場日や米ドル売却による不足金充当の処理が遅延した場合は、8時以降に不足金充当の処理が行われます。その場合、不足金請求のお知らせ・メールが配信される場合がございます。
  • 米ドル建て外貨MMFを外貨決済で売却した場合、不足金請求のお知らせ・メールが配信される場合がございます。
  • 外貨決済での売却等を行わず、国内株式等の円貨での取引のみで譲渡益税が発生し不足金が発生した場合は、米ドル売却による不足金充当の対象とはなりません。
  • 一般口座、特定口座(源泉徴収なし)での譲渡益税発生時は、米ドル売却による不足金充当は行われません。
  • 買付による不足金の発生に米ドル売却による不足金充当は対応していません。
  • 特定口座に対応していない商品(海外先物等)には対応していません。

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