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このページでは、NISA口座を新規でお申込みいただきましたが、当社で開設ができなかった場合についてご案内します。
※金融機関変更・区分変更・ジュニアNISAのお申込みは対象外です。
税務署審査が完了した際に、当社でNISA口座が開設不可になる理由は、主に他社でNISA口座を保有されている場合です。
お心あたりのある金融機関にお問い合わせいただき、「勘定廃止通知書」を取得のうえ、再度当社でお申込みください。
どの金融機関で開設しているかお心あたりがない場合には、所轄の税務署にお問い合わせください。
NISA口座の申込状況は、当社ウェブログイン後→「NISA・つみたてNISA」→「口座開設・区分変更」画面より確認できます。
口座開設不可となった日から60日後に再度のお申込ができます。
恐れ入りますが、お待ちいただき、再度お申込みください。
※なお、8月以降に開設不可となった場合、再申込されても当年のNISA口座は開設できません。翌年のNISA口座開設となります。
※NISA口座開設書類が10月以降に到着した場合は、翌年のNISA口座開設となります。
再申込はこちらから
税務署審査でNISA口座開設不可になる前に、既にNISA口座でお取引をしていた場合には、当社NISA口座でのお取引は全て一般口座に変更されます。
なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。ご注意ください。
(変更にかかる期間は約3営業日ほどです。分配金の再投資やコーポレートアクション等が発生した場合はこの限りではありません。)
一般口座への変更履歴は、当社ウェブログイン後→「NISA・つみたてNISA」→「口座開設・区分変更」の「一般口座への取引訂正明細」欄より確認できます。
NISA口座開設不可となった当日に約定がない場合には、一般口座への約定訂正は当日から行われます。
当日に約定がある場合には、約定訂正は翌営業日から行われます。
※約定訂正は、銘柄ごとに行われるため、積立設定など同一銘柄の約定が複数ある場合、最後の約定が完了した翌営業日から訂正処理が行われます。
例えば、注文日当日に約定するAファンドと注文日の翌営業日に約定するBファンドという投資信託を積立設定していた場合、NISA口座開設不可と判定されますと、Aファンドの一般口座への約定訂正は当日から開始されます。Bファンドは、前営業日の注文の約定があるため、約定訂正は翌営業日から開始されます。
保有商品を既に売却し利益が出ていた場合や、配当金などが発生していた場合には、さかのぼって課税されます。
一般口座で保有の株式や投資信託の配当金/分配金は課税がされます。
また、一般口座で商品を売却し、利益がでた場合には、ご自身で翌年に確定申告が必要となります。
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