日本にお住まいの20歳以上の方※(口座を開設する年の1月1日現在)を対象とする非課税投資専用の口座です。
通常の証券取引口座・投信口座とは別に開設が必要です。
NISA口座は、1人1口座のみ開設することができます。
その年に非課税投資を行っていなければ、NISA口座の金融機関の変更ができます。
投資目的などに合わせて、「一般NISA」か「つみたてNISA」を選べます。
NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
年間120万円までの買付可能額が設定され、株式・投資信託の売却益や配当・分配金が非課税になります。
当社では「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」と区別するため、「一般NISA」と呼んでいます。
つみたてNISAとは、2018年1月からスタートした「少額・長期・積立・分散投資」を支援することに特化した非課税制度です。
購入できる金額は年間40万円まで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限られており、非課税期間は20年間であるほか、購入可能な商品は、国が定めた基準を満たした投資信託に限られています。
ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。
日本にお住まいの0~19歳の方(口座開設をする年の1月1日現在)を対象に、年間80万円までの買付可能額が設定され、国内株式・投資信託の売却益や配当・分配金が非課税になります。
なお、2023年1月1月以降は0~17歳の方(口座開設をする年の1月1日現在)が対象です。
口座開設期間は2023年末で終了となります。
日本にお住まいの0~19歳の方(口座開設をする年の1月1日現在)を対象とする非課税投資専用の口座です。
なお、2023年1月1日以降は0~17歳の方(口座開設をする年の1月1日現在)が対象です。
口座開設期間は2023年末で終了となります。
一般NISA口座やつみたてNISA口座と違って、ジュニアNISA口座の金融機関を変更するためには、ジュニアNISA口座をいったん廃止することが必要となります。
一般NISA口座およびジュニアNISA口座は5年間、つみたてNISA口座は20年間です。
非課税期間の終了時期は、投資した年から数えたそれぞれの年末までです。
投資したその日からではありません。
そのため、その年の1月に投資する場合も、同じ年の12月に投資する場合も、非課税期間の終了時期は同じになります。
一般NISA口座およびジュニアNISA口座は2023年まで、つみたてNISA口座は2037年まで口座開設が可能です。
口座開設可能期間中は、NISA買付可能額まで投資ができます(投資可能期間)。
一般NISA口座は年間120万円まで、つみたてNISAは年間40万円まで、ジュニアNISAは年間80万円まで非課税で投資することができます。
なお、その年の買付可能額の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
また、NISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)で保有している商品を売却しても、一度利用したNISA買付可能額が復活することはありません。
非課税期間が終了した際には、一般NISA口座やジュニアNISA口座で保有している金融商品を翌年のNISA口座に移管し、非課税期間を延長することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼びます。
なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が年間の買付可能額を超過している場合も、そのすべてを翌年のNISA口座に移すことができます。
ロールオーバーする・しないに関わらず、非課税期間が満了すると、対象商品の取得価額が非課税期間満了年の最終営業日の終値に変更されます。
分配金とは、ファンドの運用によって得られた利益を投資家に配分する金銭のことをいいます。
税金がかかるか、かからないかで、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に分かれます。
NISA口座(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)で「普通分配金」を受取った場合は非課税となります。
「元本払戻金(特別分配金)」は元々の投資元本を戻しているため、NISA口座以外でも税金はかかりません。
NISA口座で「分配金再投資型」を選択されている場合、年間のNISA買付可能額を消費するためご注意ください。
保有しているすべての国内上場株式等の配当金等を、証券会社ごとのお預り数量に応じて「証券口座」でお受取りいただけるサービスです。楽天証券の場合、配当金等が支払われると自動的に預り金に入金されます。資産管理が容易なだけでなく、一般NISA口座・ジュニアNISA口座内で受け取る配当金が非課税になります。
ジュニアNISA口座で保有する金融商品に関する投資判断(金融商品の選定と購入、売却)について、口座開設者本人(未成年者)に代理して運用管理者が行います。楽天証券では、原則として登録親権者が代理で運用します。
ジュニアNISA口座で保有する金融商品について、口座開設者本人である子や孫が、その年3月31日において18歳である年の1月1日以降には非課税で払出しができますが、それまでは原則として払出しができません。払出し制限期間中に払出す場合は、全部解約(ジュニアNISA口座の廃止)のみ可能であり、ジュニアNISA口座で受け取った過去の利益に対してさかのぼって全て課税されることになります。
ジュニアNISA口座で保有する上場株式や投資信託等の配当金・分配金・売却代金等は、払出し制限付きの課税口座で管理されます。払出し制限付き課税口座で、未成年総合口座で取扱う金融商品を運用することができます。
なお、令和2年度税制改正に伴い、2024年以降には払出し制限は撤廃され、ジュニアNISA口座内で保有している株式・投資信託等および金銭の全額について、年齢にかかわらず、災害等やむを得ない事由によらない場合でも、非課税での払出しが可能です。また、2024年1月1日以降はジュニアNISA口座を閉鎖しても、利益や配当金・分配金に対してさかのぼって課税されることはありません。
一定額の金融商品(株式投資信託等)を、定期的に継続して買い付けることについて、楽天証券などの金融商品取引業者等と交わす契約のことです。
NISA口座開設には税務署での審査のため4~6週間かかります。早めのお手続きがおすすめです。
お問い合わせについては、カスタマーサービスセンターのウェブサイトをご確認ください。