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NISA(ニーサ)とは

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NISAに関するお知らせ

NISAとは

NISA(ニーサ)とは、2014年1月から始まった個人の資産形成を応援する少額投資非課税制度で、最長で5年間、年間120万円の投資が可能で得られた利益は非課税となります。
通常の証券総合口座の投資では、株式・投資信託の売却益や配当・分配金に20.315%の税金がかかるのに対し、NISA口座での投資ではそれらの利益に税金がかかりません。
NISA口座には「一般NISA」「つみたてNISA」があります。投資スタイルに合わせて自分に合う方を選びましょう(併用はできません)。口座開設料・管理料は無料です。

NISAの5つのポイント

  1. 上場株式や投資信託などの利益にかかる税金が非課税になります。
  2. 買付可能額は年間120万円までです。
  3. NISA口座の非課税期間は、投資した年から最長5年間です。
  4. 日本に住む20歳以上の方が使える制度。※2023年1月1日からは18歳以上の方
  5. 口座開設できる期間は、2014年から2023年までです。

資産運用で10万円の利益が出たとしたら・・・

【例】1株500円の銘柄Aを120万円(2,400株)買付けた場合年1回10円の配当があると

10円×2,400株=24,000円
特定・一般口座であれば
24,000×20.315%=4,875円が課税されます。

上記の銘柄Aを1年後に20%利益が出たので売却する場合

1,200,000円×20%=240,000円
特定・一般口座であれば
240,000円×20.315%=48,756円が課税されます。

NISA口座なら53,631円お得!!

一般NISAとつみたてNISAのちがい

  一般NISA口座 つみたてNISA口座
対象者

日本にお住まいの20歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)

※2023年1月1日以降は18歳以上の方

購入方法 スポット購入・積立購入 積立購入
年間投資上限額 120万円 40万円
非課税となる期間 最長5年 最長20年
対象商品 国内株式・外国株式・投資信託 国が定めた基準を満たした投資信託
非課税対象 対象商品にかかる配当金・分配金、売却益
金融機関変更 可能
  • 一般NISA口座で株式の配当金を非課税で受け取るためには、事前に配当金の受取方法を「証券口座でのお受取り(株式数比例配分方式)」に登録しておく必要があります。
    配当金の受取方法について詳細はこちら

一般NISAがオススメ

つみたてNISAがオススメ

\注目/ 2024年から新NISA制度がスタート!

2023年のNISA投資限度額(一般NISA120万円・つみたてNISA40万円)を使って購入した商品は、
2024年からの”新しいNISA”における最大非課税限度額(1,800万円)には含まれません。

なお、2023年のうちにNISA口座を開設すると、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます。
また、2023年にNISA口座で積立を開始すれば、新NISA口座にも積立設定を引き継ぎます。

※ 新NISA口座で対象外の銘柄は除く
 新NISA制度について詳細はこちら

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一般NISA活用イメージ

図解で丸わかり 「非課税投資総額」は、最大600万円(年間120万円×5年) 5年間の非課税期間が終了した後は、保有する金融商品を翌年設定される一般NISA口座の買付可能額を消費し、移管することができます。(※)

  • 対象商品の評価が年間のNISA買付可能額120万円を超えていても移管することができます。なお、非課税期間が満了すると、制度上、対象商品の取得価額は非課税期間満了年の最終営業日の終値に変更されます。

NISAの制度概要

概要 一般NISA口座で購入した上場株式や投資信託等の配当金、分配金、売却益が5年間非課税となります。
  • 一般NISA口座で上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(楽天証券の預り金に入金する)」を選択する必要があります。
対象者 日本にお住まいの20歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)
  • 2023年1月1日以降は18歳以上の方がご利用いただけます。
買付可能額 年間の買付可能額は120万円まで
  • その年に使用しなかった買付可能額を翌年に繰り越せません。
  • 一般NISA口座で保有している商品を売却しても、売却分のNISA買付可能額が復活することはありません。
  • 新規投資が対象となるため、現在保有している株式や投資信託を一般NISA口座に移すことはできません。
対象商品 国内株式(現物取引)、投資信託、外国株式・海外ETF
口座開設可能期間 2023年12月31日まで
投資可能期間 毎年1月1日~12月31日(受渡日ベース
非課税となる期間 一般NISA口座で購入した年を含めて5年後の12月末まで(受渡日ベース
ロールオーバー(非課税期間延長) 5年間の非課税期間が終了した時点で保有している上場株式等を継続して非課税対象としたい場合には、翌年設定される一般NISA口座へロールオーバー(移管)ができます。
注意点
  • 「一般NISA口座」と「つみたてNISA口座」の併用はできません。年ごとにいずれかを選択することができます。
  • 一般NISA口座で保有の国内上場株式等の配当金等を非課税で受取るためには、「証券口座でのお受取り(株式数比例配分方式)」の選択が必要です。
  • 一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバー、つみたてNISA口座から一般NISA口座へのロールオーバーは制度上認められていません。(一般NISA口座で5年間の非課税期間が満了した資産を、つみたてNISA口座に移すこと(ロールオーバー)はできません。)
  • 一般NISA口座とつみたてNISA口座でお取引された場合、翌年まで区分変更(一般NISA口座⇔つみたてNISA口座)ができませんので、ご注意ください。
  • 分配金コースが再投資型の投資信託をお持ちで、区分変更(一般NISA口座⇔つみたてNISA口座)した場合、変更後のNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)ではなく、特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)で再投資が行われますので、ご注意ください。(例:一般NISA口座で保有している分配金コースが再投資型の投資信託の分配金は、つみたてNISA口座へ区分変更後は、特定口座または一般口座での受取りとなります。)
  • 一般NISA口座の開設にはマイナンバーの登録が必要です。
  • 一般NISA口座の廃止は、非課税口座廃止届出書等のご提出が必要となります。カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
  • 証券総合取引口座を解約された場合、出国し非居住者となった場合、または死亡した場合、一般NISA口座が閉鎖されます。なお、閉鎖日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
  • 出国し非居住者となった場合、死亡した場合につきましては、出国日または死亡日が一般NISA口座の閉鎖日とみなされます。なお、閉鎖日以降に配当金等が発生した場合は、遡及して課税されます。
  • 一般NISA口座で購入した投資信託は、信用取引の代用有価証券として利用することはできません。

よくあるお問い合わせ

一般NISAとつみたてNISAのご注意事項

NISA口座開設時のご注意点 【重要】

NISA口座は1人1口座だけ。

  • NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)は複数の金融機関で開設することはできません。1人につき1口座のみ開設することができます。
  • 税務署審査でNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)開設不可となる前に、すでにNISA口座でお取引をしていた場合には、当社NISA口座でのお取引は全て課税口座の一般口座でのお取引へと変更されます。なお、一般口座への変更中は保有商品の売却はできません。

NISA登録金融機関の変更時のご注意点

一度でもNISA口座で買付をすると、翌年まで金融機関変更ができません。

一度でもNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で買付をすると、翌年まで金融機関変更もしくは区分変更(一般NISA⇔つみたてNISA)ができませんのでご注意ください。
金融機関変更もしくは区分変更をご検討中の方で、積立設定されている方は特にご注意ください。

他の金融機関で買付けた商品を楽天証券のNISA口座へ移管することはできません。

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で保有している商品は、NISA口座を金融機関変更したとしても、他金融機関のNISA口座に移管することはできません。
また、NISA口座で保有している商品は、NISA口座区分変更(一般NISA⇔つみたてNISA)したとしても、異なる区分のNISA口座に移管することはできません。

NISA口座でのお取引に関するご注意点

課税口座と損益通算はできません。

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)内で発生した損益と、課税口座(特定口座・一般口座)で発生した損益は、通算することができません。また、NISA口座では損失の繰越控除もできません。

NISA買付可能額の復活・繰越はできません。

NISA口座(一般NISA・つみたてNISA)で保有する商品を売却しても、NISA買付可能額は復活しません。未使用のNISA買付可能額を翌年に繰り越すこともできません。

投資信託における特別分配金は非課税メリットなし。

「特別分配金(元本払戻金)」は、そもそも非課税。NISA口座においては、制度上のメリットは享受できませんので注意しましょう。

配当金受取方法は株式数比例配分方式。

一般NISA口座で保有している上場株式等の配当金等を非課税で受け取るには、配当金受取方法で「株式数比例配分方式(楽天証券の預り金に入金する)」を選択する必要があります。
※ 国内上場外国株式のお取引での譲渡所得は非課税の対象となりますが、配当金については発行会社の代理人から直接お客様へ支払われるため、非課税の対象外となります。

配当金受取方法とは?

NISAで買われている商品は?楽天証券 NISAランキング!

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お問い合わせについては、カスタマーサービスセンターのウェブサイトをご確認ください。


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