公募株式投資信託の換金時における税務上の取扱いについて

公募株式投資信託の換金時における税務上の取扱いは、「買取請求」の場合と「解約(償還)」の場合で異なります。ご注意ください。

◆買取請求について
買取請求により換金した場合の損益の計算は、買取価額から取得に要した金額(購入時の手数料等を含めることができます)を控除して求められます。その損益に関する税務上の取扱いは次のとおりです。


一般口座 特定口座
売却益
  • 上場株式等の譲渡所得として取扱われる
    (株式等の譲渡損失と通算ができる)
  • 税率は譲渡所得に対して10%が課税される
    (平成21年1月1日以降は20%)
同左
(特定口座内で損益通算される)
売却損 上場株式等の譲渡損失として取扱われる
(株式等の譲渡益と通算ができる)
同左
(特定口座内で損益通算される)
譲渡損失の繰越控除の特例 確定申告を行うことにより適用を受けることができる 同左
(源泉徴収を選択した口座であっても、特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がある)


◆「解約(償還)」について
解約(償還)により換金した場合の損益(配当所得)の計算は、解約(償還)価額から個別元本額を控除して求められます。その損益に関する税務上の取扱いは次のとおりです。


一般口座 特定口座
解約(償還)
差益
  • 配当所得とされ、源泉徴収される
  • 税率は解約(償還)差益に対して10%が課税される (平成21年4月1日以降は20%)
  • 配当控除を受けるため、総合課税として確定申告を行うこともできる
  • みなし譲渡損益が発生する場合がある
    (イメージ図A、B、F参照)
    (解約(償還)差益と譲渡損失の通算はできない)
同左
(みなし譲渡損益については特定口座内で損益通算される)
解約(償還)
差損
  • 配当所得は生じない
  • みなし譲渡損益が発生する場合がある
    (イメージ図C、D、E参照)
    (解約(償還)差益と譲渡損失の通算はできない)
同左
(みなし譲渡損益については特定口座内で損益通算される)
譲渡損失の繰越控除の特例 みなし譲渡損については、確定申告を行うことにより適用を受けることができる 同左
(源泉徴収を選択した口座であっても、特例の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がある)


イメージ図