源泉徴収税額の計算方法について

株式譲渡等の源泉徴収税額計算のしくみ

特定口座・源泉徴収ありでお取引なさっている場合、上場株式等の譲渡による所得は1月から12月までの一年間の売買についてすべての損益を通算し、源泉徴収税額が算出されます。

取引の都度、年初から現時点までの損益が自動的に通算され、その時点で納付すべき税額が計算されたうえで、証券会社が源泉徴収を行います。
また、通算した上で損失があった場合は、証券会社が都度還付を行います。
(譲渡益税の源泉徴収および還付は受渡日にお預り金において行われます)

取引日 T T+1 T+2 T+3
取引当日の通算損益額 +100万円 −300万円 +100万円 +300万円
年間の通算損益累計額 +100万円 −200万円 −100万円 +200万円
源泉徴収される税額
(調整所得金額×約20%※1、※2
約20万円 0円
(約20万円還付)
0円 約40万円

配当等の源泉徴収税額計算のしくみ

選択されている配当金受取方法によって金銭の受取りや課税方法が異なります。

選択 受取方法 課税率
指定なし 発行会社より直接、配当金領収証等
により支払われ、受取時に源泉徴収される
約20%※1、※2
登録配当金受領口座方式 発行会社より直接、指定した金融機関口座に
に振り込まれ、振込時に源泉徴収される
約20%※1、※2
株式数比例配分方式 株式を保有している証券会社の口座
に入金され、入金時に源泉徴収される
約20%※1、※2

配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」と選択し、特定口座(源泉徴収あり)にて国内株式の配当金や公募型投資信託の分配金を受取られた場合、受取金額は自動的に課税対象とみなされ、源泉徴収されます。
上記において配当等の受取と、株式の譲渡損失が発生している場合は、年末の最終受渡日において、損益通算が行われます。
配当等と株式譲渡損失が相殺され、あらかじめ源泉徴収されていた配当等の課税対象額が還付されます。

国内株式の譲渡損失と配当等の通算について

2010年1月から、上場株式等の配当金等と株式の損失が、「源泉徴収あり」を選択している特定口座内で損益を通算することができるようになりました。
特定口座(源泉徴収あり)で配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」と選択すると、特定口座内で生じる取引損益のすべてが自動的に通算され、確定申告が不要となります。※3

国内株式の配当金を受取った場合

国内株式の配当金を受取った場合、特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡損失と通算することができます。
譲渡損失と配当金等の損益を通算するには、ご自身での確定申告が必要となります。※4
特定口座(源泉徴収あり)内で自動的に配当金を受取るには配当金受取方法を「株式数比例配分方式」と選択する必要があります。
配当金受取方法を「指定なし」や「登録配当金受領口座方式」と選択した場合は、自動的に特定口座に配当金が入金されません。

公募型投資信託の分配金を受取った場合

公募型投資信託の分配金を受取った場合、特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡損失と通算することができます。(配当金受取方法での制限はありません)
特定口座(源泉徴収あり)内で受取った配当金等は、その年の最終営業日に通算が行われ、株式等の譲渡損失と配当金等の受取金額を通算することにより、
その年の源泉徴収金額や還付金額が決まります。
通算した結果、損失が上回っていますと、課税対象金額の還付相当分が後日、お預り金に入金されます。

口座区分、配当金受取方法別の損益通算の算出例

選択している口座区分や配当金受取方法によって、配当等の税務処理方法が異なります。
株式等の譲渡損益と、配当金・分配金を自動的にすべて通算なさりたい場合は、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択し、配当等の受取方法を「株式数比例配分方式」 と選択してください。

損益通算可否一覧表

特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合

配当金受取方法 : 株式数比例配分方式

配当金受取方法 : 指定なし、登録配当金受領口座方式

特定口座(源泉徴収なし)を選択している場合

配当金受取方法 : 株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式、指定なし

一般口座にてお取引の場合

ご自身での損益計算、確定申告が必要となります。

ご注意

税制に関する個別の事情はお近くの税務署へご相談ください。
また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱とは異なる解釈をした場合、取扱が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。